- ベストアンサー
民法の問題で(条件・期限・期間)
どれかひとつでもいいのでわかるかた理由つきで教えてください。 条件か期限か(その場合、何の条件か何の期限か)の問題で疑問な問題がありました。 問1、「1億円あげるけれど、気が向いたら返してください。」 この場合答えは、「純粋随意条件の解除条件」となっていましたが、これって無条件のことですか?それとも無条件というのは不能な解除条件のときだけをいうのでしょうか? 問2、「もし大学に入ったら、車を買ってあげる。」 この答えは停止条件となっていますが、不確定期限と考えることはできないですか? 問3、「太陽が東からのぼったら、1億円あげる。」 この答えは無条件とかいていたのですが、不能条件の停止条件だと思いました。なぜ無条件なのですか?? そして、問題はかわりますが。出世払いは不確定期限ですよね?では、以下の場合、どうなるかおしえてください。 「Aは法学部に合格した甥Bに奨学金100万円を貸し『返済は弁護士になった時でいい』といいました。しかし、Bは勉強せず、金持ちの女の子と結婚し逆玉にのりました。そしてその女の子の父の会社をつぎました。」この場合BはAに返済しなくていいのですか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>問1、「1億円あげるけれど、気が向いたら返してください。」 「気が向いたら返してください」=「解除条件」 (参考)解除条件:一旦発生した効力の消滅に付される条件 民法134条は「停止条件付法律行為」に関する規定である。 「気が向いたら返してください」は純粋随意条件ではない。 よって単なる解除条件として有効である。(「純粋随意条件の解除条件」という表現は間違ってはいないが迂遠で紛らわしい。) 純粋随意条件である停止条件付法律行為が無効となるのは、法的保護に値しないから。(そんな条件付けるんだったら最初から効力を発生させたい時に法律行為しろよと) 質問者は無条件とお考えですが、民法のいずれの条文によって無条件の擬制がなされていますか?私には条件不成就が確定していた(民131条2項)とは思えませんし、不能条件とも思えません(民133条2項)。 問2、「もし大学に入ったら、車を買ってあげる。」 「もし大学に入ったら」は条件である。この場合は贈与の効力発生に付されたものであるから停止条件である。 (参考) ・条件:発生するか否か不確実な事実にかからせる特約 ・期限:将来発生することが確実が事実にかからせる特約 No.1の方同様、「大学に入」ることは、不確実な事実であると思います。 不確定期限は「到来することは『確実』であるが、いつかはわからない」ような期限を指すと思います。 問3、「太陽が東からのぼったら、1億円あげる。」 「太陽が東からのぼったら」は期限な気がしますが・・・。(将来発生することが確実が事実) 例えば「雨が降ったら」という特約を「もしかすると異常気象で今後一切雨が降る可能性がなくなるかも」と考えて無理やり「条件」であると解してるのと変わらない気がします。「雨が降ったら」はやはり「不確定期限」でしょう。 出世払いは「判例によれば」期限であると解しています(不確定期限;大判大正4年3月24日)。 不確定期限と解すると、弁護士になったか、あるいは弁護士にならないことが確定したかのいずれかの時点が弁済期となります。
その他の回答 (1)
- chimney
- ベストアンサー率34% (68/198)
純粋随意条件というのは条件の成否が債務者の意思だけにかかっている場合のことですよね。 意思によって条件が成立するということなので無条件ではないでしょう。 実質的には無条件と同じようなものではないかと。 既成条件のうち、成就に確定した停止条件と不成就に確定した解除条件も無条件です。 期限は「法律行為の効力の発生・消滅又は債務の履行を、将来必ず到来する事実の発生にかからせる法律行為の附款」 のことなので大学に入らないという選択が可能なので期限とはいえないのでは? 太陽は東からしかのぼらないからです。 停止条件と見えなくもないのですが、実際区別がはっきりしない場合も多いとか。 停止条件と見れば条件の不成就が確定すれば法律行為は無効になるので、弁護士になる気がないのであれば、返す必要が出てきます。
お礼
お礼遅くなってすみません! ありがとうございました。
お礼
お礼遅くなってすみません! ありがとうございました。 よくわまりました!