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条件が成就した場合の効果(民法)

民法127条3項の内容につき、やさしい具体例をあげてもらえませんでしょうか。 第百二十七条  停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。 2  解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。 3  当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う

みんなの回答

  • takeup
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回答No.2

停止条件 合格すれば時計を贈与する。 解除条件 時計を与えておくが合格しなかったら贈与を解除する。

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#195579
noname#195579
回答No.1

大学に合格したら車を譲るという条件で約束し、大学に合格したら車を譲ってもらえる権利かな。わかりやすいのは

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。