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民法の付款について
民法の付款についていくつか質問させてください。 1、付款を定める意思表示は契約の一部としてこうせいされるのですか。もし、そうなら付款についての詐欺もおこりうるのではないですか。例えば、AとBが売買契約を結び、AはBに今年の12月31日に代金を支払うという期限を定めたが、実はBは12月30日に高飛びするつもりであった場合、これは期限という付款の意思表示における詐欺となるのですか。そして、もしAがそのことに気づいた場合詐欺取消を行えるのでしょうか。ただ単に期限の利益が喪失されるだけなのですか。 2、俗に言う出世払いは期限なのですか、停止条件なのですか。 以上2点についてご教授ください。
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- r-carlos
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回答No.1
>実はBは12月30日に高飛びするつもりであった場合 じゃあ,代金もらう前に逃げるんですか? >期限という付款の意思表示における… 意味がわかりません。意思表示の定義をもう一度確認してください。何を聞きたいのかわかりません。 >期限の利益が喪失されるだけなのですか なぜ,期限の利益が喪失するのかわかりません。期限の利益喪失の定義をもう一度確認してください。 もう一度,何を聞きたいのか整理して質問しなおしてください。 なお,出世払いは条件です。停止条件か解除条件かは契約によります。
補足
すみません、色々わかっていませんでした。 >実はBは12月30日に高飛びするつもりであった場合 というのは、本当は「実はAが」です。 他の点については疑問ないので、上記のような場合、Bはどうすることができるのかお教えください。Aはお金を払うつもりがないのに契約をしたのだから、心裡留保となり原則有効となるのですか?