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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:契約の解除について(試験勉強))
契約解除について(試験勉強)
このQ&Aのポイント
- 契約解除に関する2つの設問の違いを解説します。
- ローン不成立の場合、契約の解除権はBにあります。
- 特約がある場合、ローン不成立で契約は自動的に解除されます。
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質問者が選んだベストアンサー
この設問1の場合は約定解除の問題で、設問2は失権約款の問題ではないでしょうか。 解除権には民法等の法律で解除権の発生要件が定められている法定解除権と、当事者が合意で契約中に解除権発生事由を定めておく、約定解除権があります。 どちらもその権利行使方法は民法540条によって意思表示で行うことになっています。解除権は形成権であることから一方的な意思表示をするだけで、解除の効果が得られます。もちろん行使は自由です。 設問1では「Bのローンが不成立のときは、契約を解除できる」と特約を定めているため、約定解除権が発生しているものと考えられます。 設問2では「~成立しないとき、契約は解除される」としているため、特約でもって、解除の意思表示を不要として、解除できるよう定めていると考えられます。契約中に解除の意思表示不要としている以上、Bの意志に関係なく解除されるのでしょう。このような特約を失権約款といいます。 AがBの代金支払方法が必ずローンでしてほしい現われなのか、Bがどうしてもローンでなければその目的物がほしくないのかよく分かりませんが、このような違いではないでしょうか。
お礼
なるほど。解除のための意思表示が必要な「約定解除」と、意思表示の必要がなく不成立と同時に解除される「失権約款」があるわけですね。 それに問題をよく読んでみると「解除できる」「解除される」の違いがあるので、そこを見落としてはいけませんね。 ご丁寧にご回答を頂きまして、ありがとうございました。