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民法の問題
民法の問題が全く分からないので教えてください。 問題 次の問いに理由を付して答えなさい。→Aは、Cに賃貸していた家屋をBに譲渡したが、登記を移転していない。Bは、ただちにCに家賃を請求したが、Cは支払わねばならないか。また、この間にDが、その家屋に放火した場合、BはDに対して損害賠償を請求できるか。 回答よろしくお願いします。
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- fujic-1990
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学生さんの学年末試験? 先輩としてアドバイスしますが、大学の論述問題でいい成績「優」を取りたい時は、反対するのであっても賛成するのでもどっちでもいいのですが、先生の学説にも触れて論述しないとダメですよ。それに、回答欄の大きさで内容を変えないといけないし。 そして、授業を受けていない人に質問しても、一般的な回答しかできませんので、良くても「可」しかとれません。「可」なんていくつあっても、糞みたいなもの。就職の足しになりませんよ。例えば銀行などには絶対と言っていいほど採用されません。 それでいいのですか?卒業間近になっても内定もらえませんよ。 さて本題。 (1) 結論:設例の時点では、CはBに支払う必要無し。 理由1:ABの売買意思の合致によって、当該建物の所有権はBに移動しているとみられるものの、Bは登記していないから、当該家屋をめぐる取引関係(Bとの競争関係)にある第三者(Cを含む)に所有権を主張できない。 理由2:家賃請求権・収受権は、賃貸人(賃貸借契約の債権者)という地位に伴う権利であって、"当然に"所有権に附属して所有権と一緒に移転するものではナイ。 したがって、賃貸人としての地位がBに移動していないかぎり家賃請求、受け取りはできない。 ところが、設例では賃貸人の地位がBに移動したことを示す記載がないので、現時点ではBはCに家賃を請求する権利がナイ。CはBに支払う義務はナイ。 (2) 結論:BはDに損害賠償を請求できる。 理由:Bは登記をしていないが、登記は対抗要件にすぎないから。 つまり、登記はB以外に、当該家屋に関して取引など正当な利害関係(Bとの競争関係にある権利)をもったものがいる場合、それらの者の間で権利の優劣を決める手段にすぎない。 民法は、意思の合致だけで所有権が移動するという考え方をしており(民176条)、登記は所有権移転の要件ではない。意思の合致があったからには所有権自体はすでにBのものである。だからBとの競争的権利関係にあるわけでないDに対して、Bは登記無くして自己の所有権を主張できる。