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民法の問題について

今、民法の勉強をしているのですが、問題に対してどのように解答すればいいのかさっぱりわからず頭を悩ませています。 ・物権変動論-動産の物権変動 (問題1)動産の引渡方法にはどのような種類があるか。具体例をもって説明しなさい。 (問題2)動産物権変動における対抗問題にはどのような特徴があるか。 (問題3)AはBから絵を500万円で購入したが、しばらくはBに預かってもらっていた。ところがBは、これを自分の物であると言ってCに500万円で売却した。この場合、AはCにこの絵を引き渡すように主張できるか。 ・無効・取消 (問題1)Aは、Bに対し1000万円を貸した。しかしBは被保佐人であり、この契約は保佐人Cの同意を得ずに締結したものであった。Bは借りた1000万円のうち、200万円をパチンコや競馬に、300万円を生活費に使ったため、手元には300万円しか残っていなかった。Bは、Aにいくら返すのか。 (問題2)Aは、Bに欺罔されて錯誤に陥り、自分が所有していた絵画を廉価でBに売却してしまった。Aは錯誤無効と詐欺取消のいずれを主張すべきか。 以上の問題なんですが、どなたか模範解答などを教えてもらえないでしょうか?よろしくお願いしますm(_ _)m

みんなの回答

  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.5

※学校の課題のようですし,ヒントだけで,直接の答えを書くことは差し控えます。 ・動産の物権変動  問題1と問題2は,教科書を見れば書いてありますから,よく読みましょう。 問題3は,1,2を受けて,まず,BからAへの引渡があったと言えるのか(AとBのどちらが178条の対抗要件を具備しているのか)。  そして,Aが対抗要件を具備しているとして,Cに即時取得(192条)が認められるか(場合分けが必要でしょう)。 を書いて,結論としてAがCに対して主張できるかどうかの結論を導き出します。 ・無効・取消  問題1は,  借財は,13条1項2号にあたる行為なので,21条のような事情がなければ,契約を取り消すことができる。  取消した場合,はじめから無効になる(121条柱書)から,原状回復義務が発生し,Bは1000万円を返却しなければならない。  この時,121条ただし書きの「現に利益を受けている限度」とは,どのような範囲になるか。  という問題ですね。  コンメンタール等で民法121条や703条の解説を見れば,書いてありますよ。  問題2は,教科書の錯誤や詐欺のところに書いてあると思いますから,それぞれの要件・効果を整理して,場合分けすればよいでしょう。

noname#61929
noname#61929
回答No.4

課題丸投げは規約違反なので要点だけです。#2の回答であげてある条文に触れる話をすれば9割方正解。 最初に一つ指摘しておくと、問題に答えなければ駄目です。つまり、上から順に言えば、 (1)具体例をもって説明しなさい (2)特徴があるか。 (3)主張できるか。 (1)いくら返すのか。 (2)いずれを主張すべきか。 という問なので、それぞれ (1)具体例を挙げて説明する。 (2)特徴を述べる。 (3)「主張できる/できない」ということをはっきり述べる。 (1)「いくらいくら返す」とはっきり述べる。 (2)どちらを主張するのか、あるいは条件によって変わるならその条件ごとにどちらを主張するのかをはっきり述べる。 というかたちで締めないと、「問に答えていない」と評価されます。 さて、本題。 (1)引渡しの種類を挙げて、その意味を説明してそれぞれに具体例を挙げる。 引渡しの種類は、現実の引渡し(182条1項)、簡易の引渡(182条2項)、占有改定(183条)、指図による占有移転(184条)の4つ。 現実の引渡しとはまさに、現在の所有者が占有している物をそのまま譲渡人に「所有権移転と共に占有も移転する」こと。簡易の引渡しとは、既に占有を移転してある(例えば貸してある)物をそのまま譲渡すること。つまり、占有は先に移転しており、所有権のみを移転すること。占有改定はその逆で、所有権を移転するが占有は移転しない。つまり、譲渡した物を元の所有者がそのまま借りておくような状態。指図による占有移転は、「占有代理人の下に占有がある場合に、所有権者が所有権を第三者に譲渡して占有代理人に以後、第三者のために占有をするように指図し、第三者が承諾した」場合。これも占有の状態は変わらず、所有権のみが移転する。 具体例は自分で考えてください。 (2)動産物権変動の対抗要件は引渡しである(178条)。しかし引渡しを対抗要件とする物権変動は実際には所有権だけである。用益物権と抵当権は不動産のみであるし、先取特権は引渡しを受ける必要はないし、占有権、質権、留置権は引渡し(占有)は対抗要件ではなく、成立要件または存続要件だから(ただし、たとえば質権では成立要件であるが対抗力も有する)。 そして、引渡しが公示方法として不完全であることを指摘し、取引の安全を保護する制度として即時取得(192条)の存在を指摘する(これは直接の答えではないので、尚書き程度でよい)。 (3)まず原則としてBは所有権者ではないのでCへの譲渡は他人物売買であり、Cは所有権を取得しない。そこで所有権者でないCに対して所有権者であるAは引渡しを求めることができる。しかし、絵画は動産であるので即時取得が成立する場合にはCは適法な所有権者となりAは所有権を失い引渡しを主張できない。そこで即時取得が成立するかどうかを論じる。 ここで若干問題なのは「BからCに対する占有の移転があったのかどうかが不明」な点。引渡しを「Cに」主張できるかを論じる以上は、その前提として当然BからCに占有が移転したと考えるべきであるが、「念のため」それをはっきり認定しておく方が無難。 なぜ、占有移転を問題にするかと言えば、Cへの引渡しが仮に占有改定だったりした場合には、即時取得ではなくて対抗問題で処理することになるので結論が変わるから。 (1)まず、設題契約が、同意を得ずに被保佐人が行った場合に取消すことができるものかどうか(13条1項各号に該当するかどうか)を認定する。取り消すと、給付を受けた物は「現に利益を受けている限度」で返還する義務を負う(121条ただし書)。ここで「現に利益を受けている限度」とは何かを論じ結論を出す。一応、判例通説に従えば、「生活費に消費した分は本来出費すべき金を出費しなかったので現存利益あり」となり、逆にギャンブルに使った金は単なる浪費なので現存利益なしとなる。よって、返還すべきは……、パチンコや競馬で200万、生活費で300万、残金300万で、計800万円にしかならないので200万円が行方不明になっており、計算が合わないので不明。最低でも600万円、最高でも800万円であることは確か。 (2)錯誤無効(95条)と詐欺取消し(96条各号)の要件効果を挙げてその違いを指摘する。次に、無効な行為を取り消すことが法律上可能か(始めから無効なものに取消しはありえないのではないか)ということを論じる。通説的には可能である。可能という結論を採った場合には、両者を選択的に主張できるものとして、どういう状況だとどちらを主張するのが有利か(96条3項の存在、立証の問題、消滅時効の問題など)を検討してどちらを主張すべきかを述べる。 なお、無効行為の取り消しは不可能という結論を採れば自動的に錯誤無効のみとなるが、今どきこの結論は採らない方がいい。

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.3

・物権変動論-動産の物権変動 (問題1)占有改定(意思)、現物引渡し (問題2)当事者間での意思により物権変動が起こるので、外形からは真の権利者が判断しにくく、176条意思表示,178条現物の引渡し,177条登記により、時間の経過と伴う変動により完了する。 (問題3)民法560条により他人の権利を売買できるので、BC間の契約は有効に成立し、BはCに対して契約の解除か損害賠償請求できるにとどまる。 ・無効・取消 (問題1)300万円 (問題2)Bがさらに他人へと転売していた場合、善意の第三者へ対抗できない。錯誤無効については、表意者の重過失による無効主張は認められない。など考慮する必要がある。

  • mkoygv
  • ベストアンサー率28% (2/7)
回答No.2

現在手元に基本書等がないため、使うであろう条文のみ書いておきます。 問題1 第182条 占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってする。2 譲受人又はその代理人が現に占有物を所持する場合には、占有権の譲渡は、当事者の意思表示のみによってすることができる。 第183条 代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人は、これによって占有権を取得する。 第184条 代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得する。 問題2  第177条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 第178条 動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。 問題3 第192条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。 問題1 第13条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。 1.元本を領収し、又は利用すること。 2.借財又は保証をすること。 3.不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。 4.訴訟行為をすること。 5.贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成15年法律第138号)第2条第1項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。 6.相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。 7.贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。 8.新築、改築、増築又は大修繕をすること。 9.第602条に定める期間を超える賃貸借をすること。 第703条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。 問題2 詐欺と錯誤の二重効と言われる問題です。

  • tera_tora
  • ベストアンサー率50% (145/285)
回答No.1

何でしょうか?大学の宿題でしょうか? ・物権変動論-動産の物権変動 (1)譲渡(有償、無償)、相続、贈与、消費貸借、寄託などでしょうか?後、物々交換もそうでしょうが、売買契約になるのでしょうかね?具体例はお任せします。 (2)これは(1)から色々思いつくと思いますので、お任せします。 (3)直接AからCには主張できないのではないでしょうか?でAはBとしか取引していないわけで、債務不履行の形になります。絵も売却しているので、債務不能でしょう。よって損害賠償請求あるいは契約解除のどちらかをBにするしかないでしょう。 無効・取消 (1)被保佐人がお金を借りることには原則、保佐人の同意が必要だと思います。では、保佐人が何を取り消せるかというと、生活費にかかった以外の行為については取り消せるので、Cの指示の元、ギャンブル代と手元に残ったお金をAに返すことが可能となります。またCは追認もできるかもしれませんので、その辺は自分で探ってみてください。 (2)欺罔されて錯誤に陥れることを、詐欺といいます。よって詐欺取消でしょう。

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