- 締切済み
民法の問題です。解ける方お願いします!!
> 民法の問題です この問題の回答を知りたいです。 得意な方よろしくお願いします。 問題 Aには妻Bとの間に子C、D、Eがおり、Cには子F、Gがいる。またAは、Bとは別にH女と15年間、男女関係を継続している。AにはほかにAの父母I、Jと、Aの兄Kがいる。Aは、子の中でも長子であるCに特に目をかけており、Cが新車を購入する際には200万円をCに贈与したが、D、Eにはしなかった。。さらにAは、自分の死後にBが生活に困ることが内容Bに600万円の遺贈をする旨の遺言を製作した。やがてAは4000万円の相続財産を残して死亡した。 *この問題に対して以下の問いに答えてください* 1・Aの相続が法定相続で行われた場合、相続人は誰か。B~Kそれぞれについて、相続人になるかどうかを一人ずつ理由も含 めた上で論述した上で相続人になるものを全員上げなさい。 2.1の相続人が相続する具体的な相続額はそれぞれいくらか。計算式を解説しながら、各相続人の具体的相続額を算出しなさい〔答えだけでなく計算式と計算式の解説も述べること〕 甲・乙・丙の兄弟は9000万円の不動産1筆について、遺産分割により、黄河代償分割によって不動産を取得することにした。ところが、甲が代償分割を行った後、実は不動産の五分の一は三社丁の所有であることがわかった。そこで甲は不動産の五分の一を丁に返還した。 1.甲に対して乙・丙はそれぞれいくら返還しなければならないのか。計算式を解説しながら、算出しなさい〔答えだけでなく計算式と計算式の解説も述べること〕
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- j-mini27
- ベストアンサー率77% (42/54)
前半の1 B 相続人になる(民法890条により配偶者は常に相続人) C 相続人になる(民法887条1項) D 相続人になる(民法887条1項) E 相続人になる(民法887条1項) F ならない(民法887条2項により孫が代襲相続するのは子Cが死亡・欠格・廃除の場合) G ならない(Fと同じ) H ならない(内縁の妻は相続人でない、民法上規定がない) I ならない(民法889条1項1号、887条1項で相続人となる者C・D・Eがいる) J ならない(Iと同じ) K ならない(民法889条1項2号、887条1項で相続人となる者C・D・Eがいる) 前半の2 まず、相続される遺産の範囲を確定する Cに対しての200万円の贈与は特別受益(民法903条1項) これを相続財産4000万円に加えて、相続財産の範囲は4200万円(民法903条1項前段) Bの相続分は、相続財産の2分の1(民法900条1号) よって、4200万円⋇1/2=2100万円 このうち、600万円は遺贈なのでその部分を除いた金額が相続分となる(民法903条1項後段) 2100万円-600万円=1500万円 C・D・Eの相続分は3人合わせて相続財産の2分の1(民法900条1号) そして、各自の相続分は相等しいので(民法900条4号) 1/2÷3=1/6 よって、4200万円⋇1/6=700万円 このうち、Cは200万円の特別受益を受けており、その部分を除いた金額が相続分(民法903条1項後段) 700万円-200万円=500万円 したがって、各自の相続分は B 1500万円 C 500万円 D・E 700万円 後半の1 金額計算だけなので、全面的価額賠償の適否や判例は省略します。 まず、第三者丁が出てくる前の状況ですが、9000万円の不動産を相続分どおりに分割するのであれば9000万円で競売・換価して、各自の相続分である1/3ずつ(民法900条4号)取得することになります。 この場合の相続価額は 9000万円⋇1/3=3000万円 設問では、甲が代償分割で全部取得しているので、甲が乙・丙にそれぞれ相続価額である3000万円支払って不動産を取得したものと考えられます。 ここで、不動産の5分の1が第三者丁の所有であったとすると、本来の相続財産は不動産の4/5となります。 9000万円⋇4/5=7200万円 そして、各自の相続分も 7200万円⋇1/3=2400万円 となり、2400万円ずつであったことになります。 本来、甲は乙・丙に対して2400万円ずつ支払えば良かったところ、3000万円ずつ支払っています。 よって、 3000万円-2400万円=600万円 となった差額の600万円は不当利得として乙・丙から甲に返還されるべきものとなります。