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民法の停止条件について教えてください。
- AとBが甲土地の売買契約を結んだ場合、所有権の移転時期はBが甲土地の売買代金全額を支払った時に移転する。
- 停止条件とは、契約の成立や履行を一時的に保留する条件であり、所有権の移転時期が特約によってずらされているだけである。
- 停止条件ではないので、融資が通らない場合などで代金が支払われない場合でも所有権の移転は行われる。
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こんにちは この問題は極めて難しい話であり、学説にも対立があって、 一学生に過ぎない私が答えられる問題ではないのですが、 わかる範囲で書きます 「所有権の移転時期は、BがAに甲土地の売買代金全額を支払った時に移転する」 というのは、月賦販売や、クレジットカードによる商品購入の際に 良く行われる、「所有権留保特約」といわれるもので、 売買代金の支払いを確実にさせるために、代金の支払いが完済されるまで 引渡しの終えた目的物の所有権を留保するものです これの法的性質については、以下の4つの説があります 1.民法176条及び民法555条の解釈問題 2.条件 3.期限 4.物的担保 どの説を採るかによって、例えば危険負担の問題をどう処理するか? 債務不履行の際は?等について導かれる結論が異なってきます 質問文にある 「ちなみに、確定期限でもなく、不確定期限でもないそうですが・・・ 「所有権の移転時期を特約にてずらしているだけ」ということらしいのですが」 というのは、1の説の説明です(一応これが通説なのかな・・・?) 恐らく普通に考えれば、2の(停止)条件説と考えられるはずで、 その意味で質問者様が停止条件について、勘違いしているわけではないので、 ご安心下さい 金銭の支払いを確実と考えれば、3の期限説を採ることも可能。 (ただ、最終的には金銭の支払いは債務者の意向なので、確実とは思えず、 個人的には期限説をとる位ならば、条件説のほうがまだいいと思いますが) 個人的には4.物的担保の説をとります 現状でこの説を採るのは、多少問題があるかもしれませんが、 所有権留保特約は極めて一般的に普及している契約であり、 その法的性質が定まっていないというのは、法的安定性に欠けるので、 抵当権や質権等の他の担保物権と同じように、特別に「所有権留保」という 物権を早く認めて、最終的には民法を改正した方がいいのでは?と思います 参考になれば幸いです
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- HAKENSHINE_MEN
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停止条件の理解が間違えているというよりは、各請求権がいつから発生するのかを間違えているように見えます。 売買契約が成立した以上は、その時から引渡し等を求めることができることに気を付けてください。 代金を支払おうが支払うまいが、引渡し期限が到来しようがしていまいが、請求できることに変わりがありません。 これらの合意は契約の附款にすぎず、訴訟では抗弁にすぎないからです。 簡単に表にするとこんな感じです。 原告側 請求原因事実:売買契約の成立 → 請求権:移転登記手続請求権 被告側 抗弁:同時履行の抗弁(同時履行の抗弁権)、所有権の移転時期の合意等 民法の教科書だけを読んでいると、嘘だとしか思えないでしょうが・・・・
お礼
早速のご教授ありがとうございます。 民法上の、各請求権の発生時期というものに対して、僕は知識がぜんぜん無ないので解らないことがたくさんある。ということが、今回HAKENSHINE MENさまからご教授いただき、気づくことができました。 自分の足りないところに意識がむけれたので、とても助かりました。 民事訴訟法でしょうか 民法だけでもわからない所ばかりですが、民事訴訟法も、全く無いよりは、知識を持っていた方がよさそうですね・・・。 勉強できる時、民事訴訟法も少しやってみようと思います。 お答えいただき感謝します。ありがとうございました。
- poolisher
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停止条件付契約の停止条件とは、起こるか起きないか不確実な条件の事。 「所有権の移転時期は、BがAに甲土地の売買代金全額を支払った時に移転する」 というのは払うか払わないかが不確実な状態ではなく、払うことは確実であるが いつ払うかが不確定な状態であるから、停止条件付契約ではなく、不確定期限付 契約となります。 売買契約ということですから、売主の引渡債務と買主の支払債務は確定している ということになりますし、それが前提としての話になります。
お礼
契約で約束したことは、期限としてとらえれば良いということでしょうか ご教授ありがとうございます^^
お礼
早速のご教授ありがとうございます。 ものすごく参考になりました。 僕に、このような貴重な知識を教えてくださり、本当に感謝しています。 =「所有権の移転時期は、BがAに甲土地の売買代金全額を支払った時に移転する」= について ・これの法的性質については、以下の4つの説があること。 1.民法176条及び民法555条の解釈問題 2.条件 3.期限 4.物的担保 これらはそれぞれ、状況によって使い方があること。 ・月賦販売や、クレジットカードによる商品購入の際に 良く行われる、「所有権留保特約」といわれるもので、 売買代金の支払いを確実にさせるために、代金の支払いが完済されるまで 引渡しの終えた目的物の所有権を留保するものに使われるということ。 ・僕の、停止条件というものについてのとらえ方が、一応間違ってはいなかったという事。 ・ted2010さまのご意見。 全部、ほんとうにありがたかったです。 助けていただき、感謝します。