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夫の扶養家族で130万超えた場合 

どなたかアドバイスお願いします。 夫の扶養家族に入ってます。 昨年3社の派遣会社で仕事をしました。 A社 1月~6月  463500円 B社 6月・7月  130000円 C社 8月~12月 750000円 年末調整はC社でしてもらってます。 C社が、11月・12月と思ったより残業が多く合計で134万になってしまいました。 主人の会社には給料がまだ確定してなかったので、125万で申告してます。 当初の予定では130万を超えない予定でしたので・・・ 4万を変えた場合どうなるのでしょうか? 今年は今の派遣が1月末までですので、また無職になります。 一昨年もきちんと130万以内に抑えてます。 これからの手続きはどういう風にすればいいのでしょうか? 主人の会社にも何か手続きが要りますでしょか? よろしくお願いします。

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noname#11466
noname#11466
回答No.7

ご主人の会社の再年末調整は終わってしまったようですね。ではご主人は確定申告(2/16から3/15)で修正して終わりですね。 >申立書と私の1年間の月ごとの給料明細が入り、 きっと三ヶ月平均を取ってどうするか考えるのでしょう。 ご質問の場合だと8月からのC社が問題になると思います。 面倒な話しなんですが、今放置しても定期的に所得証明を出すように要求する健康保険などもあり、後で判明すると更にややこしくなるので、今の内に是正しておいた方がよいでしょうね。 (ちなみにうちの会社も結構厳しいです。税金の配偶者控除を受けいないと所得があるということで、配偶者の所得を証明するものを出さなければならなくて、これか毎年ではないけどいきなり抜き打ちであります^^;)

nagi324
質問者

お礼

11月12月と残業という事で、理由書を会社に書いてもらい、何とか扶養からはずれずにすみそうです。 皆様色々とありがとうございました。

その他の回答 (6)

noname#24736
noname#24736
回答No.6

#3の追加です。 先の回答は、前段は所得税の扶養、後段は社会保険の扶養と2つに分けて書いています。 >年収が103万円を超えると扶養にはなれませんが、103万円から141万円の間であれば、収入に応じて最高38万円の配偶者特別控除が適用されます。 これは、所得税の扶養についてです。 社会保険の扶養は、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。 又、はっきりとは書きにくいのですが、最終部分を良く呼んでください。 「このまま、見過ごされる場合もありますが、原則として、扶養から外れる必要が有ります。 」

nagi324
質問者

お礼

kyaezawa様 Attorney様 助言ありがとうございました。m(__)m さっそく昨日だんなに総務の方に連絡してもらった所 すごくややこしい事を言われました。 とりあえず会社での確定申告は終わっているので 自分で行ってくださいとのことでした。 保険に関しては、申立書と私の1年間の月ごとの給料明細が入り、他の部署に行かないといけないみたいです。どうなることやら・・・ もう少し保険とかに詳しくならないといけないと思いました。

noname#11466
noname#11466
回答No.5

ご質問者の疑問にお答えしますと、税金の扶養(配偶者控除のことで103万円以上だと適用されない)と、社会保険(健康保険、年金)の扶養は別物です。 社会保険の扶養の基準については、まず「夫の会社の健康保険」にお問い合わせ下さい。 政府管掌健康保険であれば、12ヶ月で130万、月給では10.8万を超える場合には扶養に入れません。(前後するときには3ヶ月平均) ただこれらの基準や、また本来扶養に入れなかったものが後から判明した場合の扱いなどは健康保険により異なりますので、問い合わせるしかありません。 1月末以降の扱いにしても同様です。健康保険により異なります。 あと便乗の話し(規約違反として多分あとで削除されますが)については、税務署からの問い合わせが夫に対してなのか、昨年末の申請とは何のことか(夫であれば年末調整と思うが)、そしてご自身の収入が幾らだったのか、もらっているのは給与としてなのか個人事業主としてなのかを明確にして別途ご質問されるとよいでしょう。(私のこの補足も削除対象になるので、いずれ消されます)

回答No.4

nagi324さま、すみません。私も便乗させてください。 昨年の私の収入が130万円までは行っていませんが 昨日、税務署より“昨年末に申請のあった額と 変わりなければ確定申告する必要がありませんが、ある場合は申告してください。また、住民税と市民税は改めて申告する必要があります”という手紙が来ました。 これは私の収入分があるからでしょうか? (ちなみに私は保険外交員なので会社は年末調整をし てくれず、自分で確定申告をすることになります。  また、6月に入社しましたがすぐに妊娠が発覚  して、すぐに退職するつもりだったため  社会保険は抜けていますがそのほかは  抜けていません。  会社の都合で今月いっぱいで退社になるのですが  夫の会社には一応報告してあります) 夫の会社で再度年末調整をしてもらったほうが よいのでしょうか? その際は、私の給料明細を渡せばよいのでしょうか? それとも、2月に私が確定申告をすれば よいのでしょうか? また、130万円以下でしたら 配偶者特別控除のみ受けられるということですか? 横レスで色々と質問してしまってすみませんが ぜひ、ご回答をよろしくお願いいたします。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2種類があります。 所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)になれます。 なお、年収が103万円を超えると扶養にはなれませんが、103万円から141万円の間であれば、収入に応じて最高38万円の配偶者特別控除が適用されます。 又、夫が会社から家族手当を支給されている場合は、妻が所得税の扶養であることが条件となっている場合があります。 その場合は、扶養から外れると家族手当の支給が停止される場合がありますから、会社の規定を確認しましょう。 ご質問の場合は、103万円を超えて141万円以下ですから、配偶者控除38万円は適用されず、配偶者特別控除11万円が適用されます。 すでに年末調整が済んでいても、1月末までなら年末調整のやり直しが出来ますから、夫の会社に相談しましょう。 年末調整のやり直しをしてもらえない場合は、2月16日から3月15日の間に確定申告をして、差額を納税することとなります。 夫の確定申告をする場合は、源泉徴収票と印鑑を税務署に持参します。 又、税務署が遠い場合は、確定申告の期間中は市役所でも受け付けていますから、市役所に確認しましょう。 社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。 上記の基準を超えた場合は、健康保険の扶養から外れてご自分で市の国民健康保険に加入して、年金も国民年金に切り替えることになります。 ご質問の場合は、6月から、社会保険の扶養を外れる必要が有りました。 これも、原則として夫の会社に相談する必要が有ります。 このまま、見過ごされる場合もありますが、原則として、扶養から外れる必要が有ります。

nagi324
質問者

補足

kyaezawa様 もう少し詳しく教えていただいてよろしいでしょうか? なお、年収が103万円を超えると扶養にはなれませんが、103万円から141万円の間であれば、収入に応じて最高38万円の配偶者特別控除が適用されます。 103万円超えると扶養になれないのでしょうか? 社会保険・国民年金は今年から自分で払わないといけないのでしょうか? それとも昨年の分を丸々1年徴収されてしまうんでしょうか? 今年は1月末で、また無職になってしまうんですが・・・ 再度アドバイスいただけると、うれしいのですが、全くの知識不足の為、よろしくお願いいたします。

noname#181260
noname#181260
回答No.2

はじめまして。 わたしもこの手の話に詳しいわけではありませんが、 「夫がサラリーマンの場合、妻の給与収入が130万円以上になると、被扶養配偶者ではなくなるため、妻自身が健康保険や厚生年金などの社会保険料を払わなければならなくなります。」 と書いているHPありました。年収の調整って大変ですよね。わたしは、年末の勤務日数を減らしてもらい、調整しました。 ご参考程度になさってください。

参考URL:
http://www.jafp.or.jp/kurashi/yutaka/q31.html
nagi324
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 厚生年金とか払わないといけないんですね。 今月末には、また無職になるんですが・・・ 本当に大変です。 (^_^;)

noname#11466
noname#11466
回答No.1

夫の受けられる配偶者特別控除(所得税)は125万であれば16万ありますが、134万であれば11万なので、差し引き5万円ほど違いがあります。 このままでは夫は過少申告になりますので、 ・夫の会社で再年末調整をお願いする。(1月に行い2月には税務署に提出するので急いで下さい) ・夫は3/15までに確定申告で修正する のどちらかを取って対処して下さい。 ここ2,3年、税務署は配偶者控除、配偶者特別控除の過少申告をよくチェックしているようですから、このままでは後から税務署に過少申告していると指摘され、加算税もつくので、必ず上記のどちらかで対処願います。 それ以外には特に手続はありません。

nagi324
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 さっそく明日にでも、夫の会社の方に申告いたします。