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主人の扶養になっていますが、私が1,2ヶ月働く場合・・・

現在主人の扶養に入っています。 6月から、生保の営業として働き始めもう辞める予定です。6月末か、7月退社の予定。 6月の初旬に、厚生年金、健康保険に加入の書類を書きました。 6月の給与は7月5日に支払われます(税込み約14万円の予定・これから3日休むと12万2000円の予定) まだ主人の会社のほうで扶養を抜ける手続きをしていないのですが、先日私が会社をやめたと同時に国民年金に切り替わってしまうと聞いてびっくりしました。 そのとき再度、扶養加入の手続きをすると言うわけにはいかないですよね・・・抜けていないのですから・・・ 健康保険証ももうすぐ届くようで、このままでは保険証が2枚になってしまいます。どちらも使うに使えず困ります。 1,2ヶ月の間働くと言っても、主人の扶養から抜ける手続きをしないといけないでしょうか・・・もう6月も下旬になります。今からでもおそくないですか?

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  • naosan1229
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回答No.2

#1の方の回答のとおり、2ヵ月以下の雇用契約の場合、通常は社会保険に加入することはありません。 ただし、状況によっては契約を更新することができる用になっている場合は、社会保険に加入することとなります。 この場合、今までの扶養については、社会保険の資格取得日までさかのぼって、扶養から外れなければなりません。 これは、一人一健康保険制度となっており、本人として社会保険の資格を取得した場合は、こちらが優先されるためです。 ですから、病院に受診する際には、本人として加入している健康保険証を使用するようにしましょう。 いずれにしても、今からでも遅くはありませんので、早々にだんなさんの会社で手続をとってもらったほうがよろしいでしょう。 また、退社後は再度、扶養の手続をしないと、国民年金の第3号被保険者になることはできませんので、これについても、退職後に早めに手続をするようにしましょう。

atoroposu
質問者

お礼

ありがとうございました。 主人の会社のほうに手続きを早めに依頼しようと思います。

その他の回答 (1)

回答No.1

1,2ヶ月の間働く場合は通常、厚生年金、健康保険の加入手続きはしません。しかし手続きしたからには、夫の厚生年金、健康保険の転出届を必ずしなくてはいけません。また生保をやめた時点で加入手続きをしないといけません。

atoroposu
質問者

お礼

ありがとうございました。やはり手続きはちゃんとしないといけないんですね・・・

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