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扶養内とは?

主人の扶養家族に入っている状態です。 今はパートで働いていますが、月に12万円くらいもらっています。そのほかに2万円くらいのバイトをしているので、このままだと扶養から外れなければいけませんよね? 扶養からは外れたくはないのです。主の仕事のほうは10月頃で辞めるつもりなのですが、月2万の方はつづけるつもりです。 年末の時点で無職なら、扶養のままいられる。ということを聞いたのですが、130万超えてから無職になっても扶養のままいられますか?

みんなの回答

  • shibupooh
  • ベストアンサー率42% (44/104)
回答No.4

こんにちは。 前の回答者の方も書かれていますが、「健康保険の扶養」と「所得税の扶養」を分けて考えると、わかりやすいと思います。 【健康保険】 ご主人の被扶養者に認定される基準は、509tytyさんの年間収入が130万円未満(月収換算だと108,334円未満)なので、今の状況では扶養に入ることはできません。 パート先で社会保険に入るか、ご自分で国民健康保険に入る必要があります。 >年末の時点で無職なら、扶養のままいられる。ということを聞いたのですが、 年末の時点で無職かどうかは、被扶養者の認定には関係しないと思います。 >130万超えてから無職になっても扶養のままいられますか? ご主人の会社が加入している社会保険が政府管掌保険でしたら、「130万円」の基準は「今後の収入が130万円未満かどうか」で判断されますので、主な仕事を辞めて毎月の収入が2万円になれば、被扶養者として認定されます。 ご主人の会社が加入している社会保険が組合管掌保険の場合は、その組合により認定基準が異なりますので、ご確認ください。 【所得税の扶養】 こちらは、1月から12月1年間の509tytyさんの収入が103万円以下でしたら「配偶者控除」として38万円が、103万1円から141万円未満でしたら「配偶者特別控除」として38万円~3万円が、年末調整の時にご主人の収入から控除されて、所得税が少し安くなります。 >年末の時点で無職なら、扶養のままいられる。ということを聞いたのですが、 年末の時点で無職かどうかは、被扶養者の認定には関係しません。 >130万超えてから無職になっても扶養のままいられますか? 仕事を辞める時期にかかわらず、今年1月~12月の収入がいくらか?で、「配偶者者控除」か「配偶者特別控除」か「何も受けられないか」が決まってきます。

509tyty
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 分かりやすく説明していただいて助かります。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.3

「国民健康保険」ではない、という前提で回答しますが……。 ※そもそも「扶養家族」という名前の制度はありません。 〉このままだと扶養から外れなければいけませんよね? それどころではないです。すでに資格がありません。 パートの場合、「所定の時間・日数を働いたときの月収×12ヶ月」で判断するのです。 働き始めたときから資格がないですね。 〉年末の時点で無職なら、扶養のままいられる。ということを聞いたのですが 誰に? ここの過去回答を検索してください。 「その年の年収が結果として103万円以下なら税金の“扶養”でいられる」ということをさらに不正確に覚えているのでは? 税金の“扶養”(控除対象配偶者)と健保の“扶養”(被扶養者)は別の制度です。基準も別です。 退職した後は、その時点での収入によって判断しますが。 あなたの場合、いったん、さかのぼって資格取り消しになり、改めて被扶養者・第3号被保険者になる届けをしなければなりません。 さかのぼって国保に加入して保険料を払わなければならないし、同時に国民年金の第3号被保険者資格も失うから、国民年金の保険料も払うことになるし、保険から出た医療費の7割は返すことになるし……。

509tyty
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 後で支払わなければならなくなりそうですね。 勝手に変な情報を信じてしまっていたようです。 無駄なことになってしまっているようで……ありがとうございました。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

保険証をご確認ください。 (1)○○○社会保険事務所であれば政府管掌保険と呼ばれるものです。 (2)○○○健康保険組合(共済)などであれば、組合健保と呼ばれるものです。 (3)市町村名であれば国民健康保険と呼ばれるものです。 ご質問内容からたぶん(1)か(2)だと思います。 (1)ですと質問のような130万円基準でしょう。(2)も(1)に準じますが細かい部分で異なります。 130万円の基準はつねに判断をして将来的な年収ですので、将来の見通しが130万円以下であれば良いといわれています。ですので年末で判断するものではありません。ただうそやごまかしなどといわれてしまえば、扶養からはずされる可能性もありますし、その場合には国民健康保険料の納付義務が発生することになるでしょう。 期間契約でない月12万などでは、どのような理由をつけても扶養からはずされるでしょう。 間違いやすい部分で所得税・住民税・健康保険(国民年金3号も)で扶養の判定の金額は異なります。 税金の扶養の判定は年末となるでしょう。 計画的にパートを行わなければなりません。 不安であって会社へ確認できない、納得できないなどの場合には、保険証の発行元へ確認するようにしましょう。匿名での相談や電話での相談も可能だと思います。

509tyty
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 無知で無計画な仕事の入り方を反省します。 もう少し自分でよく勉強します。 ありがとうございました。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.1

>130万超えてから無職になっても扶養のままいられますか 無職になった月以降は扶養でよいと思いますが、認定権者は会社の場合健保組合、政管健保なら社会保険事務所(実質市町村)なので、会社か市町村に問い合わせた方がよいと思います。 >月に12万円くらいもらっています 超えた月が1月の場合(12x12=144の見込みで超えている)は扶養になれないと思います。 参考URLの回答をご覧ください。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3205578.html
509tyty
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 一度よく確認します。

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