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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:夫の扶養に入るとき)

夫の扶養に入るときの注意点と手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 夫の扶養に入る際の手続きや注意点についてまとめました。所得の確定書類や提出書類について解説し、健康保険や年金の扱いについてもお伝えします。
  • 夫の扶養に入るための手続きで必要な書類や提出期限について詳しく解説します。また、健康保険や年金の扱いに注意が必要な点についてもまとめました。
  • 夫の扶養に入るための手続きや注意点について解説します。健康保険や国民年金の手続きに加えて、所得税や住民税の払い方についてもお伝えします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • satumei
  • ベストアンサー率42% (71/168)
回答No.1

 税金については、割愛(専門ではないので)します。  で、離職後の扶養についてですが、ご主人の勤務先の保険(健康保険)ですが、夫の会社の組合と書かれていますので、勤務先の健康保険組合なのでしょう。  その健康保険組合が言っているのであれば、離職後の収入状況が無職状況(収入的に130万円を超えるような恒常的な収入がないと見込まれる)であれば、離職後の8月1日からの被扶養者加入になれると思われます。  全ての健康保険が一律とは言いませんが、一般的には健康保険の被扶養者になるための要件として、未来に向かって恒常的な収入が見込まれるならば、被扶養者になることが出来ないとされています。  ですから、離職するまでの期間で130万超えているから入れる・入れない?って考えは一般的にはありません。  ただし、全ての健康保険がそのような条件とはしていない場合もります。  離職後に失業給付を得るような状況であれば、始業給付を受給終了するまで駄目であるとか、退職金が支給されるような場合、金額によっては被扶養者にはなれないというような取り扱いをする健康保険組合もあります。  が、先述したようにご主人の健康保険組合で離職後に無償く状況であるならば入れるという事であれば、あなたの場合8月1日からご主人の被扶養者になることが出来るでしょう。  ただし、離職後にハローワークへ失業給付の受給手続きをされて、失業手当を受給できる状況になった場合は、失業手当の日額等により、または始業給付そのものを受給できる時はご主人の扶養から一旦離れなければならなくなりますので、その辺についてはご主人の総務担当になるのでしょうか?確認されておいた方が宜しいかと思います。  年金についてですが、離職後ご主人の健康保険へ加入することが出来るのであれば、年金については離職前の第2号被保険者→第3号保険者(健康保険の被扶養配偶者がこれにあたります)へとなります。  手続きは、ご主人の会社へ健康保険の被扶養者の手続きに併せて国民年金第3号被保険者の変更届をするだけで完了です。(現在お勤め会社であなたの第2号被保険者の喪失手続きはされますので)  ですから、以上の手続きをされれば、8月1日以降は健康保険については、ご主人の保険の被扶養者・年金については、国民年金第3号被保険者となります。(いずれも8月1日以降は保険料は発生しません・・・・細かな話をすれば保険料は発生しない訳ではないのですが、現実に負担しない状況になります。(詳細は省略します)

noname#192374
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#192374
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 とてもわかりやすくご説明いただき理解できました。 また、最初の質問とは話がそれますがお願い致します。 離職後はハローワークへ失業給付の手続きをする予定は今のところありませんが、扶養の範囲内でパートくらいは探そうと考えています。いまの仕事がかなり不規則で、正直、夫よりもハードでした(そして子宝にもなかなか恵まれず、、、)。思い切って辞めることにしましたが、この先いつ子供ができるかわからない状況で専業主婦となるにはなんだか肩身が狭く、、、家計もギリギリですし、短い時間で負担にならないような仕事も探したいです。 このようにもし、扶養の範囲内での仕事を探す場合は、ハローワークの失業給付を受けることはできますか?

その他の回答 (1)

  • tony3303
  • ベストアンサー率27% (348/1275)
回答No.2

多分、前年度総収入が夫の収入が1千万以下であれば、妻の収入が145万以下の場合扶養を認める、保健組合・共済等々があるようですが、これはその保健を運営する団体によって多少の誤差はあると聞いていますが、あなたのおっしゃる130万は関係なくと言われていれば提出してだめな場合は無理だと言う返事が来るだけと思います、その場合は24年度より加入は可能と思います、確かにおっしゃる通り130万を超えた場合仮に保健の扶養が認められても税申告はしなければなりません、税申告をするには前年度7月までの源泉徴収票を退社した会社からもらい申告をすることになります、あなたが心配している扶養された間の住民税は多分夫の会社が市に届け出をすると思います、所得税についての心配はなされなくてもすでに毎月差し引かれていますので来年3月の国税に申告した際に払い過ぎの税金は戻ることになります、雇用保険の収入は年間の収入に含める必要はありません。

noname#192374
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#192374
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 たしかに、たしかに所得税は毎月ひかれているんでした。 来年の3月に私が申告するべきものは1月~7月までのものなのですね。8月以降無職のままであれば住民税は夫の会社にまかせればよいのですね。また、仮に私が8月以降にパートをした場合には、それもあわせて来年3月に申告するという理解であっていますか? ただ、それでは保険の扶養が危うくなるので夫の会社に確認したほうがよいですよね? 度々すみません。

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