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夫の扶養に入りたい!保険加入の条件とは?
- 夫の扶養に入るためには、収入が130万円未満であることが条件ですが、派遣パートとして働いているため、職場での保険加入もできません。
- 担当者からは、出勤日数や残業代を調整するか、上司からの証明書を取得することが提案されました。
- 自己申告制のため、出勤日数や勤務時間を調整することで、収入を130万円未満に抑えることができる可能性があります。
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#1です。 >社会保険事務所の担当者に確認した上で平成16年5月から平成17年4月までのものを記入しています。 >それに「所属上長からの一筆」を添えて申請すれば被扶養者として加入が可能と理解してよろしいでしょうか? 追跡調査等で給与明細等の提出がかるかもしれませんが、被扶養者となれますのでご安心下さい。 担当者には、これから1年間の見込みでは130万円以下となりますと伝えて下さい。
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- yoshizovvv
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こんにちは。 仰るとおり旦那さんの健康保険の被扶養者となれる条件の中に収入制限というものがあります。 ここからは、代表的な健康保険である政府管掌健康保険についてご説明致します。 収入の130万円についてですが、これから1年間にもらうであろう収入です。 つまり過去の収入ではありません。毎月の収入の合計が108,000円(130万円÷12ヶ月)以下であれば、 健康保険の被扶養者となることができます。 >「会社としての正式な証明書ではないが、所属上長から、130万円を超えないようにする、という旨の一筆を書かせてもらう」との回答を得ました。 この書類が有効かどうかはわかりませんが、結果的に毎月108,000円以下となりそうなので大丈夫そうですね。 健康保険上の被扶養者となれることは、国民年金の第3号被保険者の資格も得ますので(会社経由の手続きは必要)、 国民年金保険料も支払う必要はなくなります。 ただし組合管掌健保(○○健康保険組合)の場合ですと、収入制限の取扱が違う場合がありますので、 旦那さんの会社の担当者に聞いてみて下さい。 ※多くの健康保険組合が政府管掌健康保険の基準を使っていると思いますが・・・
お礼
早速のご回答ありがとうございます! 質問文には書き忘れてたのですが、社会保険事務所からの書類で「雇用形態証明書」というものを記入しました。そこに1年間の給与総支払額を記入するところがあり、社会保険事務所の担当者に確認した上で平成16年5月から平成17年4月までのものを記入しています。 それに「所属上長からの一筆」を添えて申請すれば被扶養者として加入が可能と理解してよろしいでしょうか? ※政府管掌健康保険に加入の予定です。
お礼
たびたびご回答いただきありがとうございます。 被扶養者として加入できそうですね。安心しました。 わかりやすく説明していただき、ややこしそうな内容がわたしでも理解することができました。 ほんとうにありがとうございました!