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公開されている他人の特許をHPに掲載する場合

公開されている他人の特許をコメントを付けホームページに載せる場合特許権所有者、出願者に無断で行っても問題ないでしょうか。 どなたかご教示下さい。

みんなの回答

  • acacia7
  • ベストアンサー率26% (381/1447)
回答No.2

出願人や特許権者の住所はデータとして入手できますし、 往復葉書や電話番号検索などで連絡してみるのが良いと思います。 実際その権利の現状がどうなっているのかも分りますし、 すでに商品化が実施されているものに勝手に実施希望の企業を見つけてきてもまずいですしねぇ。 事前の連絡にくらべ事後承諾はなにかと心証悪いですし・・・

  • acacia7
  • ベストアンサー率26% (381/1447)
回答No.1

まず、特許権というかなり強力な権利にかかわる問題なので 最終判断は十分気をつけていただきたいという事は申し上げておきます。 特許発明として。 特許法においては特許権の侵害は「特許発明の実施」とその予備的行為で発生しえます。 で、「実施」に該当するかどうかを考えた場合、HPへの引用は「該当しない」と思われます。 しかし、その発明が特許発明であることを明示せずに引用すれば、閲覧者が、 公開された発明とみなし、実施してしまうなど、の侵害行為を誘発するかもしれません。 著作物として。 特許出願が著作物であるかはいろいろあるとおもいますが、 著作物とみなされた場合、慣例的な引用方法以上の引用は著作権の侵害となります。 また、著作物の同一性を害したりするかもしれません。 その他の損害ほ可能性について。 特許情報は工業的な価値をもつものですので、一方的な批判等のコメントをつけ、 公表すれば、特許情報の価値を貶めることになるかもしれません。 これが権者の損害につながる等の事態を引き起こさないともかぎりません。 以上のことから、特許権者、出願人には可能な限り連絡を取る事をお勧めします。

hatumei
質問者

補足

町の発明家の公開された出願の中からこれはと思う物をHP上で取り上げ反響を見ながら商品化してもらえる企業を誘う、こんなWEBサイトを考えています。 将来は「発明家」の依頼を受ける形式にしたいと思っていますが、スタートは特許庁データベースから引っ張ってきたデータをUPするつもりです。この時点では商業的立場ではなく趣味の範囲に留めます。

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