- ベストアンサー
儲からない会社の取締役ですが、お給料はもらえないのでしょうか?
よろしくお願い致します。 3年間、全く無利益の会社の取締役をしています。(代表は親戚です) 私自身は他の会社に勤めておりますので、生活には全く問題がございません。 しかしながら3年間の間に一度も給料をもらっていないばかりか、お金が足りないとかで追加で何度もお金を入れております。 取締役になっているのでお給料をもらえないのは仕方がないと思っていましたが、何となく腑に落ちない部分が沢山出てきましたので、質問させていただきました。どうぞよろしくお願い致します。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
まったく同じ立場です。サラリーマンとして会社で仕事をしていて別の会社の取締役もやってます。 非常勤取締役が無給であることはそれほど珍しいことではありません。どちらかといえば普通です。 たとえば、会社に勤めていても子会社の取締役を兼任させられることがありますけど、それで役員報酬をくれる会社はほとんどないでしょう。 ただ、取締役になっていると会社が大損害を出したときに、株主代表訴訟で責任を問われる危険もあるので、リスクを負うことになりますから、親戚に頼まれてというようなことなら、小遣い程度のものをもらってもおかしくはありません。 つぎに、お金を入れている件ですが・・ ・・・・ それは、1会社に貸付ている 2株主としている、のどちらなのかを明確にしておくべきです。 1なら、個人が会社に貸付など行うべきじゃないし、会社としては末期症状だと思いますのでそれは戻ってこないと思っていいです。 2の場合は株式投資ですから、それは普通に株を買うのと同じく、自分でリスク管理して考えるべきでしょうね。将来儲かると思えば投資すればいいし、つぶれると思ったらやめればいい。あとはあなたと社長との関係で決めることでしょう。 ちなみに、投資した金は会社が倒産したら返金されませんので、そのつもりで出さなくてはなりません。 役員報酬とは別ですが、あなたが株主なのであれば、会社の利益によって株主配当を受けることができますが、配当できるほどの利益が上がっていなければ配当は受けられません。追加投資を要求するくらいだから、利益は出ていないのでしょう。 疑問を感じるのなら、まずは株主として決算報告をうけて、社長がいくら給料をとっていて、会社の儲けがいくらで、配当がどうなっているのかを知らないといけませんね。
その他の回答 (3)
- dongry
- ベストアンサー率73% (58/79)
ご質問の回答と直接関係しませんが、あなたの状況を放置しておくとあなた自身が「違法行為」を行ったと認定され損害賠償を負うるリスクがあるのではないでしょうか。 No.2のご回答のケースの他にも、例えば上場企業でたまに見かける「違法配当」がそれに当たります。 端的に言えば、赤字決算でキャッシュフローの流出が続いているのに、株主へ配当をしてしまったりすると、役員が損害賠償請求を受けることがあります。 たとえ非常勤役員であっても役員である以上、「知らぬ存ぜぬ」ではすまされません。 この他にも、悪質な粉飾決算をしていたりすると債権者から訴えられる可能性があるかと思います。 次に、 あなたは出したお金の返還を望んでいますか? そうであれば、No.3の方がおっしゃっておられる通り、まずあなたがどのような資金を提供したのかを把握する必要があります。 出資になっているのなら、取締役会・株主総会議事録をもらい(なければ作成してもらう)、株券を入手した方がいいです。 なお株券は文房具屋でも売ってるので会社側に買わせ、作らせればよいでしょう。 会社への貸付け、代表者個人への貸付け、いずれにせよ「金銭消費貸借契約書」を交わした方がよいでしょう。 最後に、給料の件ですが、 役員がもらえるのは「給与」ではなく「報酬」です。すなわち企業の利益の捻出に責任がある立場なので、利益が出なければ「報酬」はもらえないことになります。 一方役員といっても今はやりの「執行役員」であれば扱いは一般社員で毎月一定額を支払うことになりますから「給料」を受け取ります。
お礼
ありがとうございます。今まで3年間もの間自分自身でもいろいろと把握しておくべきだったのを怠っていたのが原因だと思いました。これからもう少し勉強してみます。本当に有り難うございました。
取締役の報酬は、「毎月一定額支払う」場合に限り損金扱いとなるため、株主総会(有限会社なら社員総会)で報酬額が決定されない限り、無給だと思って下さい。 「お金を入れている」件に関しては、役員報酬とは別物です。純粋に投資または融資という関係です。No.2の方のご指摘のとおりです。一つ補足するなら「代表者個人への貸付」というケースがあります。 整理すると、次の3つのケースが考えられます。 (1)株主として会社に出資する → 会社が倒産すれば返ってこない → 増資なので登記しなければならない (現実的には少ないケースと思われます) → 株主総会で役員報酬を決定する決議に参加できる (代表者とあなたの給与です) (2)債権者として会社に貸し付ける → 会社が倒産しても戻ってくる可能性有り ただし、取締役が会社に貸付しているので、 ほかの債権者より立場が弱く、倒産すると 事実上戻ってこない可能性が高い。 → 本来は金銭消費貸借契約を結び、 利息についても取り決めが必要。 (3)債権者として代表者個人に貸し付ける → 会社が倒産しても返ってくる可能性は高い。 (自己破産しなければですが。。。) → 個人間の契約なので、贈与にならないように、 形式上利息があっても、事実上利息を支払わない、 あるいは踏み倒されるというケースもあります。 結論を申し上げますと、給料は出ない、今まで入れた(=貸したまたは出資した)お金はどのような関係性なのかを確認して、きっちりと契約書等を交わしておく、です。
お礼
本当に細かな説明までしていただきまして有り難うございました。自分の怠慢さにいまさらながら腹立たしく思っております。これからは少し勉強して経営がうまくいく方向で考えて見ます。本当に有り難うございました。
- jurarumin
- ベストアンサー率34% (190/544)
普通は、考えられない事だと思います。 また、3年間利益がマイナスの会社なんて存在しませんよ。 取締の給料が無く、逆に金を求められるなんて「変」の一言です。 本当に、会社として存在しているのでしょうか? 取締なのですから会社の支出内容を確認してみてください。 もしかすると、騙されているだけかもしれませんよ。
お礼
同じ立場ということでご回答をしていただきまして有り難うございました。本当に親切なお答えでしたので、嬉しくなってしまいました。しかしながら自分の怠慢さに腹が立ちます。これからはうまくいくよう努力してまいります。kura_chang様にもどうぞご多幸がありますよう願っております。