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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:代表取締役と会社を別れたい)

代表取締役と会社を別れたい

このQ&Aのポイント
  • 代表取締役との経営トラブルにより、代表取締役との別れを考えています。しかし、3年間無給で働いた賃金や最初の出資金の返済を求めることはできない状況です。
  • 資金の問題で代表取締役との別れが困難な場合、利益の出ている千葉県内と神奈川県内の店舗を会社から切り離して譲渡を求めることはできるのでしょうか?
  • 利益の出ている店舗を切り離すことで、会社の銀行への返済などが困難になる可能性もあります。このようなリスクはどうでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#17422
noname#17422
回答No.1

会社を経営しています。参考までに。 まず最初に大前提として、負債は代表が全て個人保証しているはずです。この時点で代表取締役と取締役との間には埋めがたい溝があるのです。代表取締役は「借金はオレが個人保証している。借金について口出しするな」と考えているのではないかと思います。(実際に私もそう思う瞬間が多々あります。)このような前提で、話をします。 (1)3年間無給で働いた賃金について 取締役である以上、賃金ではなく役員報酬です。厳しい表現ですが、あなたが「賃金」と表現していることは、あなたに取締役としての自覚が足りなかったことを表していると思います。前述の「代表取締役と取締役の溝」がかなり深いことが予想されます。 取締役は雇用契約でなく委任契約なので、たとえ無報酬であっても取締役としての義務が発生します。(前提) また「無報酬」なのか「未払い」なのかはっきりさせておく必要があります。無報酬なら文字通り無報酬です。払ってもらえるはずがありません。 逆に「未払い」であるなら、払ってもらえる「権利」はありますが、キャッシュがないのでは事実上不可能です。仮に会社に対して裁判を起こしたとしても、あなたは原告であると同時に被告でもあるので、何も取れないでしょう。また会社がつぶれてしまっても、未払いの役員報酬はまず回収できないでしょう。あなたは債権者であると同時に、会社(=取締役)という債務者でもあるからです。 (2)出資金について これも戻ってきません。融資であれば「債権(=貸した金)」なので、(たとえ戻ってこなくても)返済を求めることができますが、出資の場合、そもそも返済という概念自体がありません。その代わり、株主として取締役の任命権があるのです。 (3)千葉、神奈川の店舗の譲渡について もし「今の会社」からその店舗を譲渡するとすれば、「あなた」もしくは「あなたが新しく作る会社」に対しての譲渡です。当然「あなた」もしくは「あなたが新しく作る会社」から「今の会社」に対して対価を支払う必要があります。(その対価はそのまま借金の返済になりますね、きっと。) まとめると、あなたは今の会社からはほとんど何も取ることが出来ないでしょう。 会社がつぶれる前ならひょっとすると千葉と神奈川の店を譲渡してくれるかもしれませんが、当然今の借金と同額の金額での譲渡になるでしょう。 会社がつぶれた後だと、譲渡する・しないは、債権者の判断になります。せいぜい保護されるのは「友人」の給与くらいです。あなたも取締役である以上、今の経営状態に対して責任があります。「代表が1人で勝手に決めたこと」という言い訳は債権者には通用しません。私が債権者なら「会社にとって不利益になるのであれば、取締役のあなたがなんで代表取締役の暴走を許したの? 本来なら代表取締役の解任動議をすべきでないの?」と言うでしょうね。あなたが取締役である以上、取締役としての責任があり、取締役の義務から逃れることは出来ないのです。 今のような状況であれば、取るべき道は2つです。 (1)代表取締役を解任する 多少なりとも今のお店を存続させて、会社を再建したいという思いがあるなら、取締役会を開催して、代表を降りてもらう。この場合、「元」代表取締役がすんなり代表を降りた(でも取締役として残る)場合、あなたが代表になって、東京の店舗を閉鎖して、利益の出ている千葉・神奈川の店にリソースを集中し、銀行に対して新たな返済計画を提出し、会社の再建を目指す。 当然代表者には責任を取ってもらう意味で、所有する株式を「私財提供」という形で会社名義に株式を書き換えてもらいましょう。役員報酬の減額も必要です。もし「元」代表取締役が私財提供を拒むのであれば、会社を清算しましょう。 「元」代表取締役が(おそらく筆頭株主でしょうから)臨時株主総会であなたを取締役から解任することも考えられます。その場合は次の(2)と同様と考えて下さい。 (2)取締役を辞任する 今の会社を再建するつもりがないなら、さっさと辞任すべきです。ぐずぐずして事実上の倒産に巻き込まれる前に、取締役の立場から降りるべきでしょう。行政書士の費用や登記費用はあなたが自腹を切ることくらいは覚悟して下さい。 「どうしても人数が足りないから残ってくれ」といった話も出るでしょうが、残るべきではありません。まずはさっさと登記簿からあなたの名前を抹消することを最優先に考えて下さい。 とても厳しいことを書きましたが、結論としては、 ・事業を継続する意思があるなら、今の代表を解任すべき。  ただしその場合は今の負債も全て引き受けることになる。 ・辞める場合、会社からは何も取れないでしょう これを判断するのはあなたです。

uedatomoten
質問者

お礼

大変参考になりました。有難うございます。私自身の甘さを痛感しています。取締役の辞任については考えたのですが、現在取締役は3名しかおらず私が辞任すると取締役が3名に足らなくなります。この場合、他に取締役になる人物が必要と思いますがあてがありません。この場合どうしたら良いのでしょうか? また、友人に対しては給与の支払い義務があるとの事ですが、会社にお金で支払う能力がない場合、千葉や神奈川の店の権利を譲渡請求できるのでしょうか?できれば友人にだけでも借金を切り離して利益のでる店舗を譲渡させることは主張できないでしょうか?

uedatomoten
質問者

補足

大変参考になりました。有難うございます。私自身の甘さを痛感しています。取締役の辞任については考えたのですが、現在取締役は3名しかおらず私が辞任すると取締役が3名に足らなくなります。この場合、他に取締役になる人物が必要と思いますがあてがありません。この場合どうしたら良いのでしょうか? また、友人に対しては給与の支払い義務があるとの事ですが、会社にお金で支払う能力がない場合、千葉や神奈川の店の権利を譲渡請求できるのでしょうか?できれば友人にだけでも借金を切り離して利益のでる店舗を譲渡させることは主張できないでしょうか?

その他の回答 (2)

noname#17422
noname#17422
回答No.3

No.2の続きです。 専務取締役であれば、従業員兼務とは認められないでしょう。労働基準監督署あたりは「実態」で判断することもあるでしょうが、今回は労務の問題ではなく、経営の問題です。なので、多分難しいでしょう。(これは私の推測なので、一応、専門家の意見も聞いてみて下さい。) ただ、社長よりも所有株式数が多いのであれば、代表取締役を解任する方が、話は早いかもしれませんね。株式会社は所詮最終的には保有株数の多い方が強いのですから。 いずれにせよ、専門家に相談することをおすすめします。市役所などの経営支援課といった部門では、経営法務相談のようなものを、無料で開催しているケースがあるので、店舗や本社のある市区町村役所に問い合わせてみてはいかがですか?

uedatomoten
質問者

お礼

色々アドバイスくださり本当に有難うございました。色々検討して最善の方法をとりたいと思います。

noname#17422
noname#17422
回答No.2

相当悩まれているようですね。心中お察しします。 (1)辞任について 法律的には任期途中での辞任によって最低の人数を割り込む場合、後任の取締役が決まらない限り、取締役としての権利・義務は継続されます。ただし、任期が切れた場合は、裁判所が仮取締役を選任するようです。 もし今の会社が取締役の重任登記をしていない(=あなたの取締役としての任期が切れているのにもかかわらず、新たにあなたを取締役として選任したという登記をしていない)のであれば、裁判所に申し立てをすれば仮取締役を選任してくれる可能性があります。このあたりは、専門家に相談してみることをおすすめします。 また、任期がまだ残っているケースですが、後任の取締役をあなたが気にする必要はありません。当然、代表者は「次の取締役が見つかるまで。。。」と言うでしょうが、「現状では取締役としての義務を果たせない」「現状では一緒にやっていけないので、筆頭株主でもあり代表取締役でもある、あなたが一緒にやっていける人物を捜してくれ」というスタンスを貫くべきです。これで後任の取締役を捜してくれればいいのですが、おそらく代表取締役は探さないこともあるので、いずれにせよ専門家に相談してみるといいでしょう。 (2)友人の給与について 友人の未払い給与に対して、店舗を譲渡するかどうかですが、金額次第でしょう。友人の未払い給与よりも店舗の価値が高ければ、差額をキャッシュで準備する必要があるでしょう。 いずれにせよ、店舗を売却する・しないは、店舗の価値に見合う対価を支払うことが出来るかどうかです。もし店舗の価値に満たない金額で売却したとすると、こんどはあなたが利益相反行為で、下手すると債権者から訴えられる可能性もあります。 (3)ついでに、あなたの給与も 前回の回答では、あなたが純粋に取締役であるという前提で話しましたが、もしあなたが「従業員兼務取締役」であるなら、従業員としての給与部分は友人と同様の扱いになります。 結論は、 ・登記簿を確認して、あなたの取締役としての任期がきれているかどうか確認し、その上で専門家に対応を相談する。 ・未払い給与の代わりに店舗を譲渡するのは、金額が見合うかどうかによって決まる。 ・店舗の評価額に満たない金額で売却すると利益相反行為となる

uedatomoten
質問者

補足

SAT001様、丁寧に回答していただき本当に有難うございます。一つ一つ的確でとてもありがたいお言葉です。さて私は取締役として登記されており3人の中では専務取締役ということになっています。ただ仕事内容はただの使用人とおなじで千葉の店舗での一従業員に過ぎない程度なのですが、専務は従業員兼務取締役として認められないと聞きました。3人の間では専務として呼ばれていますが、対外的にはどうなのでしょうか? また代表取締役個人よりも私の方が株は多く所有しています。ただ過半数は所有しておりません。

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