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アルバイト学生の扶養控除申告書
扶養控除について調べていたのですが、 今一つよく分からないので質問させてください。 私は大学生で、アルバイトをしています。 年間の収入は40~50万程度だと思います。 「扶養控除申告書」を出すことになったのですが、 私が親の扶養親族に入っている場合は、 「勤労学生」に当てはまらないのでしょうか?
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下記サイトをご覧になればお分かりになると思いますが、勤労学生控除の「勤労学生」については、親の扶養に入っていたら適用できない、というものではありませんので、大丈夫です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1175.htm ただ、年間収入が40~50万円程度であれば、勤労学生控除を受けるまでもなく、所得税はかかってはきませんが。 (もちろん、扶養控除等申告書は提出しなければ、少額でも源泉徴収税額が発生する事となります。)
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- hirona
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勤労学生に当てはまるかどうかは、親の扶養に入っているかどうかに関わらず、「あなた自身が勤労学生控除の適用になる学校に通っており、なおかつ勤労学生控除が適用になる収入金額の範囲内かどうか」だけが条件です。 親の扶養になるかどうかは、関係がありません。 あなたの年収が103万円以内なら、勤労学生に当てはまっていてもいなくても、税金上は親の扶養に入れますし、向こう1年間の年収見込みが130万円を超えていなければ、社会保険上の扶養に入れます。 103万円を超え130万円までだと、勤労学生控除の恩恵を受けることはできますが、親の税金上の扶養にはなれません。 年収の金額で決まるので、勤労学生に当てはまらないことにしたとしても、税金上の扶養になれる事にはなりません。
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詳しい回答ありがとうございました。 親の扶養に入っていることと、勤労学生控除を受けることは、 直接には関係ないのですね。 係りの人に言われた 「親の扶養に入っていたら勤労学生控除を受けなくてもいい」 という言葉は、年収が103万円以下かどうかという意味なのだと気付きました。 ありがとうございました。
お礼
素早い回答ありがとうございます。 係りの人に質問して、 「親の扶養に入っていたら勤労学生控除は受けなくてもいい」 と言われて気になっていたのですが、 回答を見て、 「親の扶養に入っている=所得が103万円以下=控除を受ける必要がない」 という意味なのかなぁと気付きました。 ありがとうございました。