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扶養控除等申告書についての質問
- 短期アルバイトをする学生の場合、扶養控除等申告書の提出は必要かどうか?
- 被扶養者として親に申告されている学生は、自分の収入を証明するために申告書を提出することが良い。
- 勤労学生の申告は、収入が103万円以上130万円未満の場合に必要となる。
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所得税は現年課税といってその年の収入に対してその年に発生します。 しかし12月にならなければ、その年の収入は確定しません。 だからといって12月になって収入が確定したときに、所得税の計算をして12月の給与から引いてしまうと、給与が半分以下になってしまうという可能性も出てきます。 これでは12月の生活に困ります、だから毎月概算の金額を引いて12月になって収入が確定すれば、正確な所得税の金額を計算してこれと比べて今まで毎月概算で引いてきた金額の合計が少なければその分を徴収するし多ければその分を返すことによって清算をする、これが年末調整です。 ですから会社が年末調整をしてくれなければ、税務署で確定申告をして清算しなければならないということです。 つまり毎月給与から天引きされている所得税は確定した金額ではなくいわば仮払いのようなものなのです。 ところで概算と書きましたが、概算といっても会社が適当に決めているわけではありません。 税額表というものがあって、それに月収によっていくら引くか決まっているのです。 ただこの決まっている金額が曲者で、殆ど多く取られるように設定されているのです。 だから年末調整では多くの人が還付を受けており、年末調整は単純にお金をくれるものだと勘違いしている人もいるということです。 どうして多くとるようになっているかというと、ひとつには心理的な問題。 同じ金額を所得税として取られるとしても、概算で取られた金額の合計が少なくて追徴されると損したような気分になるが、逆に金額が多くて戻ってくると得したような気分になる、ということで徴税がやりやすくなるということ。 もうひとつは会社が年末調整をしなければ確定申告をする場合にやらない人が多いということです。 不足分があって追徴するのは大変な作業になるが、多くとりすぎておけばそのようなことは殆ど起こらず余計な作業をしなくてすむということです。 だからといって取り過ぎた分を返すと税務署から言ってくることはありません、納税する側から言えば確定申告という手順を踏まなければ戻ってこない、面倒だといって何もしなければその分は国庫に入るだけなのです。 つまり国側としては確定申告という義務を果たせば取り過ぎた分は戻しますよ、でもその義務を果たさなければその分はありがたく頂戴して国庫に入れますよということです。 義務を果たして戻るべき金を戻してもらうか、義務を果たさずに戻るべき金を捨てるかという選択です。 要するに確定申告をしていないで税務署が何も言ってこないというのは、殆どが税金の払い過ぎで還付があり、損をしている場合です。 税務署は追徴がある場合は絶対といっていいほど見逃しません。 しかし払い過ぎあったときは何も言ってきません、確定申告をして返せといわない限り返しません。 しかし一般には確定申告をしなくて税務署が何も言ってこなければ、払わなくてはならない税金を払わずに済んで得をしたという、誤った都市伝説がありそれを信じている人が多いということです。 そして「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しなければ税額表の乙欄で計算され給与から天引きされる源泉徴収の金額は多くなります。 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出すれば税額表の甲欄で計算され給与から天引きされる金額はずっと少なくなります。 ただたしかに甲より乙の方が月々に天引きされる金額は多いですが、これは言ってみれば仮払いみたいなものですから。 1年が終わって年収が確定すれば、年末調整や確定申告でそれを基に正確な所得税を計算します、このときは甲でも乙でも関係なく計算の仕方はひとつなので、どちらでも同じ金額になります。 そして今まで月々に引かれた金額の合計がこれより多ければ、戻ってきます。 ですから乙で毎月多く引かれていれば多く戻ってくるし、甲で少なくしか引かれていなければ少なくしか戻ってきません。 つまり甲と乙の違いは、毎月天引きされる金額が異なるだけで支払う所得税の金額としては同じです。 『1年を合計して支払う所得税は同じになるが一時的に毎月天引きされる金額の多いのは「乙」、少なめなのは「甲」』 ということです。 <字数制限のため続く>
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- hinode11
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先ず、働く者は勤務先に「扶養控除等申告書」を提出する法的義務があります。ですからバイト先から言われなくても提出するものです。その根拠は所得税法第百九十四条です。↓ 【根拠法令等】 所得税法第百九十四条 国内において給与等の支払を受ける居住者は、その給与等の支払者(←勤務先のこと)から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書(※)を、当該給与等の支払者を経由して、・・(勤務先を所轄する)税務署長に提出しなければならない。 《筆者注》※「給与所得者の扶養控除等申告書」のこと。 ですから扶養控除等申告書を提出しましょう。 記入する事項は、数日間のバイトの収入金額にもよりますが、申告書の右上の自分の名前と住所、生年月日、世帯主の氏名、あなたとの続柄を記入し、さらに勤労学生控除の欄に大学名を記入しましょう。 なお、親御さんの扶養親族であるためには、あなたの給与が103万円以下であることが必要ですが、あなたが扶養控除等申告書を出したかどうかには関係ありません。 勤労学生控除については、所得税法に、 収入が給与だけである場合で(事業とか株式投資などない場合で)、給与が130万円未満の学生は勤労学生控除が受けられるが、それ以外の学生は勤労学生控除が受けられないという規定があります。
お礼
回答ありがとうございました。
- jfk26
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<前回の続き> >これってむしろ103万円を超えない人は申告書を提出する必要はないのかなとも思っていますが、どうなんでしょうか? ですから103万を超える超えないとい言うよりも、質問者の方の場合も「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出すれば一時的に天引きされる金額は少ないが確定申告をすればその少ない金額が戻ってくる、提出しなければ一時的に天引きされる金額は多いが確定申告をすればその多い金額が戻ってくる。 ということで結果としてはいずれにせよ確定申告をすれば同じになるということです。 ただ一時的にせよ多い金額を引かれるのはイヤだというのなら提出すればいいと思いますよ。 いや、結果として同じならそれでいいというなら提出しなくてもかまいません。 また会社がきちんとし処理をしたいと言うので提出してくれと言うなら、会社と争ってまで提出を拒否することはないということです。 >自分が103万円以上稼いでいないことを証明するためにも申告書を提出した方が良いのでしょうか? その必要はないでしょう、確定申告をすれば証明できることですから。 >あと勤労学生の申告は103万円以上130万円未満の収入がある場合に申告するみたいなことを他の質問で見たんですがどういうことでしょうか? 103万を超えれば当然課税されますから申告は必要です。 ただ学生ですと所得税の場合は勤労学生控除の27万(住民税では金額が異なる)があるので、130万までは課税されないのでそれを適用してもらうためには手続きが必要だということです。 ですから103万から130万の場合だけ申告するということではありません。
お礼
分かりやすかったです。ありがとうございました。