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学生アルバイトの確定申告、扶養家族について
現在大学生(21歳)で3つバイトをかけもちしています。ちなみにその内1社で勤労学生控除の書類を書きました。 思ってた以上に働き過ぎてしまって、この年の収入の合計が135万円ほどになりそうです。 まず、一つ目の質問が、3つに分かれていても税務署には合計の金額がわかってしまうものなのでしょうか?ちなみにバイト先3つとも年末調整の書類を書きました。 二つ目の質問が、103万円を越えると親の扶養から外れ、親の税金が上がると聞きましたが、自分で確定申告をすれば扶養から外れないで済む事などあるのでしょうか? 三つ目の質問が、国民年金も学生控除の申請をしていますが、これも対象外となってしまい自分で払わなくてはいけなくなるのでしょうか? 結果てきに、自分と家族はどれだけの額の税金を収入103万以下に収めた場合より、多く払うことになるのでしょうか? このようなことに詳しい方教えてください。 もし支払う額を最小限に済む方法もあれば、教えてください。お願い致します。
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- ma-fuji
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>3つに分かれていても税務署には合計の金額がわかってしまうものなのでしょうか?ちなみにバイト先3つとも年末調整の書類を書きました。 おそらくわかりません。 年末調整をされた給与収入が500万円以下なら、その源泉徴収票は税務署には提出されません。 ただし、役所には「給与支払報告書」が提出されますので、合計の収入がわかります。 >自分で確定申告をすれば扶養から外れないで済む事などあるのでしょうか? ありえません。 >国民年金も学生控除の申請をしていますが、これも対象外となってしまい自分で払わなくてはいけなくなるのでしょうか? 国民年金に「学生控除」なんてありません。 「学生納付特例」で、学生の間は国民年金を納めるのを一時猶予する、というものです。 しかし、貴方の収入ならこれは問題ありません。 >どれだけの額の税金を収入103万以下に収めた場合より、多く払うことになるのでしょうか? 親は所得税が 63万円×10%(税率は5%もありえます。所得によって変わる)=63000円 住民税が 63万円×10%(税率は所得に関係なく)=63000円 増えます。 貴方の所得税は 32万円×5%=1万6千円 住民税は 32万円×10%=3万2千円 増えます。 年収が130万円を超えると、勤労学生控除は受けられなくなります。 あと、健康保険の扶養も130万円を超えるとはずれなくてはいけなくなります。 >もし支払う額を最小限に済む方法もあれば、教えてください。 収入を抑えることです。
- goold-man
- ベストアンサー率37% (8364/22179)
一つ目 各事業所(会社)から源泉徴収の報告が行きますから税務署には合計の金額がわかります。 >バイト先3つとも年末調整の書類を書きました 1箇所しか提出できません。 3箇所に提出すると事業所ではわからないため、所得税が0になります(脱税行為?) 二つ目 103万を超えると親は扶養控除できません。(健康保険は130万程度、市町村役場で聞く) 自分で確定申告をして所得税を納めても、親は扶養控除できません。 三つ目 親の収入金額により税額が変わるので損得はわかりませんが、概ね103万以下におさめた方がお互いにとってよいと思います。