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雇用保険の需給資格
本年1月に雇用保険料が給料からひかれ”一般”で加入しました。(雇用時間は一日6.5時間、月19日勤務) 会社側が時間計算してもともと18日契約でしたが”一般”に加入するため契約日数を増やしました。 にもかかわらず、4月に今の時間では一般には満たさないとの申し出があり”短期”への変更。出勤契約も18日にもどしました。(雇用時間は一日6.5時間、月18日勤務) このような場合、いつから保険需給資格が発生するのでしょうか? 保険料の支払い開始か加入形態が変更なされた時からか・・・ ご存知の方教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
失業しているときにもらえる基本手当のことですよね。 まず基本手当を受けるためには、離職の日以前1年間に「被保険者期間」が通算して、6か月以上必要です。 短時間労働被保険者である場合、1か月毎に(給与の締めで)11日以上出勤されていれば、その「被保険者期間」を2分の1か月とするらしいです。1月から3月までで、3か月間あり、4月から12月までで、(すべての月が11日以上出勤されていれば)4.5か月となりますので、受給要件を満たしていることになると思います。 また離職理由によって1週間の待機後、すぐに支給対象期間になる場合と、3か月待たないといけない場合があります。派遣ではなく、直接雇用されている場合、契約期間の定めがある場合は、契約がちょうど切れるときに退職するようにすると、「自己都合」でなく「契約期間満了」となり、待機は1週間になりますので、ご参考まで。
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- keiandkei
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#1です。 「通算して」というのは、「全体をひっくるめて計算して」という意味ですので、間があいていても大丈夫です。 原則的な考え方では、「離職の日以前1年間」という範囲のなかで「被保険者期間」が6か月以上あればOKです。この「被保険者期間」は、一般の場合は1か月の給与のうち、14日分以上支給があれば1か月と数え、短時間の場合は、11日分以上で2分の1か月と数えます。 ただし、厳密に言えば短時間被保険者である期間があった場合には、、「離職の日以前1年間」という範囲が広がり、「離職の日以前1年間」プラス「短時間被保険者であった期間(4年間まで)」という範囲になります。
お礼
皆様ありがとうございました。 とても参考になりました。 こちらにてお礼の方、まとめさせて頂きます。
- kentaroka
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ご参考までに。前の会社をやめた日から、次の会社へ就職した日が1年あいていなければ、雇用保険の記録は通算されますよ。1度雇用保険の支給を受けた段階で通算記録はクリアされます。
- tsuyoshii
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週の所定労働時間が30時間以上で一般被保険者。 20時間以上30時間未満かつ通常の労働者より短かったら短時間労働被保険者。 区分変更しても被保険者には変わりなし。 被保険者期間の計算の仕方がちがうだけ(#1参照)。 受給資格は退職後、職安に出頭し、受給資格の決定をうけてはじめて得られるものです。
お礼
ありがとうございました。 区分変更しても変わらないということは最初に 被保険者になった時から所定の月を満たしていれば いいって事ですよね。 4月に退職を考えているので安心しました
お礼
ありがとうございました。 被保険者期間が通算してということは 仮に違う会社に行ったとしてもすぐに雇用保険被保険者に なれれば対象者になれると言うことでしょうか? 丁度4月が契約の更新月になるので次回更新を しないつもりでしたので 待機期間が変わるといった点でとても参考になりました。