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雇用保険需給中の健康保険について
- 雇用保険需給中は収入とみなされ、扶養に入っての健康保険は違法になる可能性があるのか
- 雇用保険需給中に健康保険を適正に手続きするための対処法
- 保険の入り直しによる保険料の重複支払いに注意する必要がある
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所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的で多くの健保が取っている解釈です。 >≫「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうか とありますが、見込みがないのだが(転職の為に資格等の勉強の為←訓練ではありません)日額が3611円を越えている場合はどうなるんでしょうか? 月給と言う月単位では上記のようになります。 失業給付は日額と言う日単位です、しかし話としては月が日に替わっただけで同じです。 例えば日額が5000円で90日支給とすると 5000(円)×90(日)=450000(円) となりそれ以降は現在は収入の予定がないから 「今後向こう1年間の収入が45万円の見込み」である、とはならないのです。 日額で5000円を受給すると、それが1年間続いたらどうなるかと言う計算をするのです(実際に1年間受給できるかどうかと言うこととは関係なくあくまでも仮定の話です)。 雇用保険では1ヶ月は30日として考えるので、1年は360日として計算します。 つまり日額5000円だと 5000(円)×360(日)=1800000(円) となり「今後向こう1年間の収入が180万円の見込み」となります。 つまり所定給付日数の第1日目に5000円を受給すればその日については「今後向こう1年間の収入が180万円の見込み」の日となるのです。 ですからこの日については、「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となり扶養となれないのです。 同様の計算を2日目、3日目もやりますと、同様に「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となり扶養となれないのです。 そして支給日数が90日であれば同様に90日まで計算すれば、それぞれの日が「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となるので、受給している90日間は扶養となれないのです。 そして91日目は支給が終わるので 0(円)×360(日)=0(円) となり91日目は「今後向こう1年間の収入が0円の見込み」となります。 つまりこれは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということです。 92日以降も同様です、ですから91日目以降は「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれます。 これが日額3611円ならば 3611(円)×360日=1299960(円) となり130円を超えないので、「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで受給していても扶養になれるということです。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」とは以上のように解釈してください。 あくまでもあるとみなしたときの見込みであって、実際にあったかどうかとは関係ないのです。 >≫扶養として入った保険料を私が払う事はないのはわかりました。ただ、親が払う保険料が私の扶養分を上乗せされているといったような事はないのでしょうか? そういうことはありません、被扶養者はいてもいなくても保険料は変わりません。 逆に言えば健保組合とすれば被扶養者が増えれば、入ってくる保険料は変わらないのに出て行くほうは増える可能性があるわけです。 ですから健保組合の本音で言えば、色々な制限を設けてなるべく扶養者は増やしたくないと言うことです。
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- jfk26
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まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については健康保険の扶養では雇用保険の失業給付は収入の対象になります。 また雇用保険の失業給付に関する扶養等の基準に関しては各健保の裁量で決められる部分が多いので一般論では必ずしも言えない部分もあります。 ですが政管健保ですと規定については、「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 一方組合健保ですが 1.日額に関係なく扶養になれる 2.政管健保に準拠する 3.1円でももらえば扶養にはなれない 4.自己都合の退職の場合3ヶ月間は給付制限期間として失業給付はされませんが、その期間さえも扶養になれない 5.その他 というように結構幅が大きいようです。 ですからそれを踏まえて、健保組合に失業給付についての扱いを確認してください。 1だったらこれはラッキー、でも数は少ないと思います、このサイトの質問でも今まで1例しか見ませんでした。 2が1番多いでしょうね。 3,4,5の場合はちょっと複雑になりますね。 結論としては健保組合によって対応が異なります、まずそれを健保組合に確認することです。 その対応と失業給付の日額との兼ね合で、扶養でいられるかどうかが決まります。 また扶養になれない場合その期間も異なります。 A.実際に受給期間のみ B.3ヶ月の給付制限期間(待期期間ではありません)も含む やはりAが圧倒的に多くBは少ないようです。 ただ、繰り返しますが各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ということで失業給付の受給中についての扶養に関しては親の健保に確認が必要です。 >(1)雇用保険需給は収入とみなされ、その場合、不要に入っての健康保険は違法に当たるのか。 雇用保険の失業給付は健康保険の扶養の場合は収入とみなされます。 ですが上記のようにその条件はそれぞれの健保組合によって異なるので、扶養から外れるか否かは親の健保組合に確認しなければなりません。 もし健保組合の規定に引っ掛かるようであれば、扶養から外れることになります。 ただ法律ではなく健保組合の規定ですから、違法と言うとちょっと大袈裟かもしれません。 >(2)(1)の対処法。 もし扶養から外れると言うことだ、とどうなるかは健保組合の判断になります。 一般的には扶養から外れると健保組合が判断した時期まで遡って扶養の資格の取消しとなります。 ですからその間に保険証を使っていれば、健保組合から保険での負担分の7割の返還請求があると思います。 一方扶養が取り消されると国民健康保険に加入となります。 ただ多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。 国民健康保険は退職後14日以内に手続きをすることになっています。 14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。 ただし保険料は退職日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると退職日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。 これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。 ということで扶養が取り消された時点まで遡って加入することになり、保険料も徴収されますが保険は適用されず、健保組合から返還請求があったとしてもその分については国民健康保険で補填はされないはずです。 >(3)保険の入り直しをした場合、扶養として入った保険料と国民保険の保険料を重複して支払う結果になるのでは?(4,5,6月) 扶養の場合は保険料はタダなので、そもそも質問者の保険料はありません。 ですから重複と言うことはありません。 >(4)雇用保険需給終了後に、扶養に改めて入る事は、可能なのか。 健保組合から指摘されるまで黙っていたり、期間も長期にわたるなど悪質な場合は扶養を認定されないこともあります。 しかし質問者の方の場合は短い期間であり、自ら申告したものであれば知らずについうっかりとしたと言う事情を説明すれば、扶養に再認定されるのではないかと思います。
お礼
とてもわかりやすく具体的な情報、ありがとうございます!! 今のところ、保険を使う事もなく過ごせているので、 扶養から外れる ↓ 国保に入りなおす ↓ 未払い分の保険料を払う(?) 感じになりそうです。具体的なことを確かめる為にも親の健保組合に連絡し、相談してみます。 質問なのですが… ≫「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうか とありますが、見込みがないのだが(転職の為に資格等の勉強の為←訓練ではありません)日額が3611円を越えている場合はどうなるんでしょうか? ≫扶養として入った保険料を私が払う事はないのはわかりました。ただ、親が払う保険料が私の扶養分を上乗せされているといったような事はないのでしょうか? わかります範囲でいいのでよろしくお願いします。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>(1)雇用保険需給は収入とみなされ、その場合、不要に入っての健康保険は違法に当たるのか。 それはいま扶養に入っている健康保険に聞かないとわかりません。 健康保険毎に基準が違いますので。太っ腹だと気にしないでokという場合もありますし、厳しいと金額によらずだめというところもあるし、中間的にはもらっている金額次第でOkというところもあります。 >(2)(1)の対処法。 聞いて下さい。そして指示に従って下さい。 >(3)保険の入り直しをした場合、扶養として入った保険料と国民保険の保険料を重複して支払う結果になるのでは?(4,5,6月) ”扶養”というのは保険料の負担無しで健康保険が使えるという意味です。つまり今は払っていないのだから重複はあり得ません。 >(4)雇用保険需給終了後に、扶養に改めて入る事は、可能なのか。 そうですね。 ところで確認ですけど、親の健康保険は社会保険なのですよね? 国民健康保険なのだとしたら、それはもともと扶養に入っていないし、すでに国民健康保険に加入しているのだから今更なんの手続きも必要ではありません。国民健康保険は世帯単位で加入して世帯主名での保険証となりますので、同一世帯ならば分けることはそもそも出来ません。 (もちろん世帯主に対してご質問者の保険料も当然請求されている)
お礼
答えてくださってあろがとうございます!! 親の健康保険は社会保険です。 基準が違うとの事ですし、連絡して尋ねてみます!
- SUPER-NEO
- ベストアンサー率38% (706/1857)
> (1)雇用保険需給は収入とみなされ、その場合、不要に入っての健康保険は違法に当たるのか。 > (2)(1)の対処法。 雇用保険を受給している間は、扶養に入ることはできません。 すなわち、違法です。 違法状態から開放されるためには方法が2つございます。 1)扶養から外れ、国民健康保険に加入する 2)雇用保険の受給資格を放棄し、扶養を継続する ただし、いずれの場合であっても、雇用保険の給付金を全額返納する、 ということになるかと思います。 > (3)保険の入り直しをした場合、 > 扶養として入った保険料と国民保険の保険料を > 重複して支払う結果になるのでは?(4,5,6月) まず、扶養期間中の雇用保険を返納することになります。 そうでないと詐欺になって刑事告発などされてしまいます。 そして、国民健康保険へ加入したときには退職日まで遡って、 保険料を納めていきます。 > (4)雇用保険需給終了後に、扶養に改めて入る事は、可能なのか。 それは可能です。 調べる云々の前に、社会保険労務士やハローワークへの相談はされましたか?
お礼
アドバイス、ありがとうございました。 早急に対応していきたいと思います。
お礼
とっても親切な回答をありがとうございます!! 知識不足な私ですが、理解する事が出来ました! びくびくしながら組合の方に連絡をすると、とっても親切に対応してくださいました。 きちんと手続きさえすれば何かを問われるわけもなく(不正行為にはならないそうです)、返金(私の場合、保険を使っていなかったので)も発生しないようです。 雇用保険期間が切れたらまた、扶養に入れますから…と後の事も丁寧に教えてくださいました! ありがとうございました~