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雇用保険と高年齢求職者給付金
現在67歳、定年退職後に介護施設でパート職員(雇用保険有り)として働いています。これまでの勤務体系は週5日(平日)の内、4日勤務、月に1乃至2回の土曜出勤が有るため、雇用契約書には毎週4~5日との記載でした。勤務時間は5時間/日です。 この度4月からの契約更新に当たり、体力的な問題も有るため、上長にお願いして平日勤務は3日/週に減らしてもらいました。その旨総務に契約更新時に話したところ、雇用契約書には毎週3~4日との記載に変更されたのですが、雇用保険は有から無に変更となり、雇用保険の対象外になる。従い4月給与から雇用保険料は徴収しないとの説明を受けました。(週20時間未満の勤務時間になるから)そして来年3月を持って(68歳の年度末)退職することも伝えました。ただ、これまで雇用保険料を4年以上に渡って納めてきたので高年齢求職者給付金は申請しようと思い自分で調べたところ、需給要因は離職の日以前の1年間に被保険者期間が6ヶ月以上有ることと記載されています。となると来年3月に退職した場合は対象外になると思います。慌てて雇用保険についても調べた所、離職とは雇用保険の被保険者資格を喪失することとの記載が有ります。以上現状を説明の上、以下、質問をさせていただきます。 1.このまま3日/週勤務で来年3月まで継続勤務した場合は高年齢求職者給付金の需給要因は満たさない事になるのでしょうか?(支給されない 2.となると、人事に話して離職票を発行してもらわねばならないのでしょうか?(退職しないのに発行してもらえるのでしょうか? 3.それ以前に、本当に雇用保険資格は喪失になるのでしょうか? (確かに原則は15時間/週勤務ですが、月に1回 土曜日出勤したらその週は20時間/週勤務になります。その週に会議等が有ったら確実に20時間以上になります) 以上、よろしくお願いいたします。
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- f272
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> 結局こういう選択(20時間未満/週で働く)をした人は高年齢求職者給付金はもらえないと言うことになるのでしょうか? 求職しないのであれば,当然に高年齢求職者給付金はもらえません。「20時間未満/週で働く」というのは就職していることにはなりません。だからこそ雇用保険資格は喪失するのです。そしてそれを続けようと考えているのなら就職する意思がないということになります。 > 4週の内、半分の2週は20時間/週勤務になります。この場合原則は15時間/週と言えるのでしょうか? 平均して20時間/週にならないのであれば雇用保険資格は喪失します。
- MT765
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1.そもそも高年齢求職者給付金は一般の失業保険と同じで「失業状態」である必要があります。 ・ 就業したいという意思がある ・いつでも就職できる能力がある ・現在は就業できていない ・ 積極的に求職活動をしている これらの条件を満たさない場合は受給できないと思われます。 質問者様の場合は退職されて再就職を考えてらっしゃらないのなら残念ながら受け取れないと思います。 2.離職票は退職しない限り発行されません。 3.雇用保険資格は週20時間以上が確実に所定労働時間として定められていない(週3~4日なので15時間の時もある)ので喪失となります。
- f272
- ベストアンサー率46% (8625/18445)
(1) 来年4月になってから申請したのでは支給されません。支給してほしければ,今から申請してください。もちろん求職することが必要です。 (2) 高年齢求職者給付金の申請をするのなら離職票を発行してもらわねばなりません。 (3) たまに20時間/週の週があっても,原則は15時間/週なのであれば雇用保険資格は喪失します。
お礼
ハローワークに直接問い合わせをしたら、『支給されないことは有りません。まずは離職票を持って来て下さい。条件等を含めて説明致します』と言われましたので離職票を職場に請求して発行してもらい、訪問することにしました。 ご多忙中の所、ご回答いただき有難うございました。
補足
(1) 来年4月になってから申請したのでは支給されません。支給してほしければ,今から申請してください。もちろん求職することが必要です。 ⇒この辺が良く分からないのです。今の仕事を3日/週ですが続けます。当然、就業する意思は有り、このまま何もせずに過ごすと言うことは有りません。従い現時点では求職活動をする必要は無いのです。 私以外でも、本年10月以降は20時間未満/週にしてそのまま働くことを選択する人は多いと思います。結局こういう選択(20時間未満/週で働く)をした人は高年齢求職者給付金はもらえないと言うことになるのでしょうか? (2) 高年齢求職者給付金の申請をするのなら離職票を発行してもらわねばなりません。 ⇒雇用保険を外れるので職場に申請をしました。 (3) たまに20時間/週の週があっても,原則は15時間/週なのであれば雇用保険資格は喪失します。 ⇒これは理解しました。しかしながら、退職者が出たため月に2回の土曜日出勤を要請されました。そうなりますと、4週の内、半分の2週は20時間/週勤務になります。この場合原則は15時間/週と言えるのでしょうか? 確かにこれまでは20時間/週で月1の頻度で25時間/週勤務でしたが。
お礼
ハローワークに直接問い合わせをしたら、『支給されないことは有りません。まずは離職票を持って来て下さい。条件等を含めて説明致します』と言われましたので離職票を職場に請求して発行してもらい、訪問することにしました。 ご多忙中の所、ご回答いただき有難うございました。
補足
・ 就業したいという意思がある ・いつでも就職できる能力がある ・現在は就業できていない ・ 積極的に求職活動をしている この辺が良く分からないのです。今の仕事を3日/週ですが続けます。当然、就業する意思は有り、このまま何もせずに過ごすと言うことは有りません。従い現時点では求職活動をする必要は無いのです。ただ週20時間以上でないので雇用保険は外れるとの事なのです。 私以外でも、本年10月以降は20時間未満/週にしてそのまま働くことを選択する人は多いと思います。結局こういう選択(20時間未満/週で働く)をした人は高年齢求職者給付金はもらえないと言うことになるのでしょうか?