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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:業務委託契約の確定申告について)

業務委託契約における確定申告と経費の影響

このQ&Aのポイント
  • 業務委託契約における確定申告の方法や税金の負担について不安があります。
  • 業務委託契約では経費がほとんど発生しないため、個人事業主として区別されると控除額が少なくなり、税金の負担が増えます。
  • 月収約20万円で税金が引かれていない状況で、税の負担を軽減する方法を探しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.1

>一定の時間・場所に勤務しなければいけないという事で、業務委託といっても働き方としては普通の派遣と変わりないので、経費というものがほぼ発生しません。  外注扱いになっているのでしょうか。昨今、実態は給与であるにもかかわらず、社会保険料や労働保険料の雇用主負担や面倒な源泉徴収の事務を嫌い、故意に外注扱いする企業も多いと聞きます。もし勤務の実態が給与であるなら、たとえ外注扱いでも給与として申告してかまいません。  「勤務の実態」が給与であるかどうかの判断ですが、言い張れば認められるというわけではありません。常に業務の管理者からの管理監督をうけ、その勤務は時間で管理され、そこ以外からの収入が実質的に禁止されるなどさまざまな外形的事実の判断が必要になります。そのさまざまな条件の一つ一つについては下記の質問が参考になるはずです。 http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=692036 http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/rouki/koyoukeiyaku_ukeoikiyaku_chigai_1.html  その上で、ですが、個人情報の開示の限界や結果責任の重大性といった問題もありますので、ここであれこれお尋ねして条件を確認するわけもいきません。申告に際してはこのような条件を確認した上で整理し、その内容を税務署にご確認になることをお勧めします。ご質問に書かれていない条件によっては、給与所得のもととなる収入と認められるケースもあり認められないケースもありさまざまです。  ただし認められてもお勤め先に調査や指導が入る可能性はあります。源泉徴収義務を果たしていないと見なされるからです。調査の時に、誰それが給与所得でねじ込んだなどと「理由開示」があることはまずありません(理由開示がある場合もあります)。  ただし給与収入が認められても通勤費に関しては、当初の「雇用契約」締結時に非課税分は会社が負担するなどの内容が存在しないと見なされることから、今からさかのぼって非課税処理はできません。非課税通勤費は給与ではなく雇用主側から見れば経費であり、支払うたびに処理しなければならないものであるからです。(私自身担当時にさかのぼって伝票を書き直したことがないかと聞かれると…)  給与として申告しても問題ないだろうと判断されたときですが、会社から「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」などの交付をうけ確定申告に臨むことになります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/7431.htm 給与以外の「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」か 給与の「源泉徴収票」どちらかというわけではありませんが、収入に関してはやはり支払者の何らかの証明が必要です。  もし給与所得と認められない場合ですが、事業所得となります。その場合でも条件を満たせば、「家内労働者の特例」が認められ、65万円の特別控除が認められる場合があります。これもご質問に書かれていないさまざまな条件の吟味が必要になりますので税務署に相談されるのがよいかと思います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1810.htm 「特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人」で一カ所からの仕事をうけているなどが具体的な条件です。  では給与ではなく家内労働者の特例も認められない場合ですが、完全な事業所得として申告することになります。その場合は、交通費などの必要経費を差し引いて所得としなければなりません。 http://www.mattocci.or.jp/soudan/tokutoku/sinkoku/keihi/keihi.htm  まとめると 給与の場合 収入-給与所得控除=所得 家内労働者の特例に当てはまる場合 収入-(65万円を限度とする特別控除)=所得 事業所得の場合 収入-必要経費=所得  有利となる申告のしかたは上から、いわば松・竹・梅となります。仕事の実態により判断されますのでメニューから選ぶようなわけにはいきませんが。  確定申告ですが、来年2月1日~3月15日までが期間になります。本来は2月16日からですが(1日は贈与税の受付の始まりです。)受付はしてくれます。認め印と必要なら収支内訳書、金融機関の口座のメモを持って税務署にお出かけになればその場で手続きは終わります。控えに受領印を押してもらって保存しておくとよいでしょう。来年の4月からは申告書の閲覧がかなり面倒になるようですので。

jajamaruko
質問者

お礼

大変丁寧なお答えありがとうございます。 >外注扱いになっているのでしょうか。 なっています。 しかも来年1月から3月まで今までと同条件での契約を求められたので、保険などをかけてほしいといいましたが、通勤費を全額払っているのでこれ以上の会社負担はできないといわれてしまいました。(最初の半年間は通勤費5千円でした) せめて通勤費だけでも非課税処理をしてもらえるように頼みます。 「勤務の実態」について確認していってみると、給与に当てはまるような気がします。確定申告の際には、教えていたように契約会社から証明をもらって申告したいと思います。 本当に親切に色々とお答えいただいて感謝しています。どうしようかとずっと悩んでいたので、とても助かりました。ありがとうございます。

jajamaruko
質問者

補足

お礼の文面で間違いがあります。    確定申告の際には、教えていたように →確定申告の際には、教えていただいたように

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