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業務委託契約について、どなたか教えていただけますでしょうか?
業務委託契約について、どなたか教えていただけますでしょうか? 業務委託契約の場合、本来勤務時間などの拘束がないと思うのですが、一応毎日9:30に出社をするように言われました。 ちなみに、完全歩合給で、交通費も出ません。 交通費も出ないため、できれば毎日の出社をせずに仕事を行いたいのですが、この場合出社の拒否は可能でしょうか? 法的には、時間の拘束が出来ないようなのでよいと思うのですが、いかがなものでしょうか? 宜しくお願いします。
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- poolisher
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回答No.1
偽装請負という言葉があるとおりですから、労働契約と請負契約の明確 な線引きは難しく、実態の判断ということになると思います。 その上で、 9:30という「時刻」が委託業務を遂行するのに密接に関係するとすれ ば、時刻を指定することが直ちに違法とはならないと思います。 例えば施設管理を委託されているとすれば、施設の開始時刻に拘束され るのは当然であり、不当とはいえません。 委託業務と9:30との間に因果関係が薄いのであれば、拘束されること を拒否しても構わないと思いますし、9:30に遅れたといって時給換算 で請負金額を減算したり、終了時刻を延長させたりするのは違法です。 また、出社しなくても業務が可能なのであれば、業務実施の具体的な 方法について委託元と話合ったらいいと思います。 その際には、労働者としてではなく請負事業者として、契約が予定する 成果が出せることを理解させることがポイントになります。