- ベストアンサー
就業規則と営業車について
こんにちは。よろしくお願いします! 私は来年2月から転職する予定ですが、(1)転職先の労働条件、給与関係など全てが口頭だけで終わってしまい、私としては信用しているものの、やはり書面にて明確にしておいたほうがよさそうな気がします。できれば就業規則の書いた文書をもらいたいのですが、3,4人体制の会社なのであるかどうかも不明です。就業規則の書類がスムーズにもらえるよう何か良い方法や言い方など、教えていただけませんか? (2)内定を貰った時、自分の車(カーローン支払中)を営業車として使ってほしいといわれました。手当てはガソリン代は全額より8割請求してよいというだけで、その他の話はありません。この際、車の保険金、車検など維持費は請求できますか?法的に請求は可能でしょうか?カーローンは私が払っているので、せめて保険金と車検代を会社負担に負担してほしいし、できれば保険名義も会社名に変えたい気持ちです。新しい会社に要求しても良いでしょうか?良きアドバイスを是非お願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
労働者が10人以下の場合、 就業規則の作成義務はありません。 しかし、労基法により 15条、則第5条に定められた労働条件に関して、 労働条件通知書として、労働者に交付義務があります。 期間、場所、業務、始業時間、終業時間、 時間外及び休日労働の有無、 休憩時間、休日、賃金、昇給、退職。 問題の後半部分は 法律で保護されないので、 契約次第ということで、 営業車で使用するとなると消耗も激しいので 買い換え費用の一部負担などもお願いしたいですが、 小さな会社では難しいでしょうねぇ。
その他の回答 (1)
- interplay
- ベストアンサー率39% (108/273)
わたしも素人でよくわかりませんが、労災の観点からどうなんでしょう。。 例えば仕事で使用している最中や通勤中の事後で怪我をして働けない日数の賃金保障とか・・・ わたしは普通の会社員(サラリーマン)ですが、通勤経路を外れて(違う経路の電車とか)通勤していてその途中で事故にあっても労災認定されないっと聞いたことありますよ。。
お礼
ご回答有難うございました。返事が遅れてすみませんでした。 社会保険には入れてもらえるので、労災についてはおそらく大丈夫だろうと思います。自分の車を営業車として使うのに、すべてが自己負担とはやはり腑に落ちないので、もう一度社長と話し合うつもりでいます。 有難うございました。
お礼
ご回答有難うございました。返事が遅くなり、大変失礼しました。 労基法で明示されていることを知らなかったので、早速確認してみました。労働条件通知書というのを社長からもらえそうにないので、自ら作成し社長に渡して確認していただくしかないと思います。 気になる車の方は、このままだとやはり腑に落ちないので、再度社長と話し合うつもりです。あまり期待できないがとりあえずトライしてみます。 有難うございました。