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就業規則について
私は今回仕事で会社の就業規則を作りました。 役員から評判が良かったため、系列会社の就業規則を作ってほしいと依頼がありました。 私がその就業規則を作成した後、私の会社が系列会社に就業規則の作成料を請求するとのことです。 これは書類の作成代行となると思うのですが、法律に触れるのですか? 誰か教えてください。
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- TanakaHiro
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NO.1の者です。 > この手の業務を行政書士は行えるのですか? の部分につきまして・・・ 行政書士法で、行政書士は、権利義務に関する書類を作成できます。 就業規則は、使用者と労働者との間の権利義務関係を定める書類ですので、行政書士が作成できると考えております。 社労士法を見ても、少なくとも届出義務のない会社の就業規則であれば、問題なく作成できるかなと思います。 行政書士法 (業務) 第1条の2 行政書士は、(中略)権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
社労士法違反との回答がありますが、社労士法における無資格業務の制限は、第27条に定めがあります。 (業務の制限) 第27条 社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、 第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務を業として行つてはならない。 ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない。 第2条第1項第1号から第2号の定めは次のとおりです。 1.別表第1に掲げる労働及び社会保険に関する法令(略)に基づいて 申請書等(略)を作成すること。 1の2.申請書等について、その提出に関する 手続を代わつてすること。 1の3.労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(略)について、又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述(略)について、 代理すること(略)。 1の4.個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(略)第6条第1項の紛争調整委員会における同法第5条第1項のあつせんの手続並びに雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(略)第18条第1項及び短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(略)第22条第1項の調停の手続について、紛争の当事者を 代理すること。 1の5.地方自治法(略)第180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(略)に関するあつせんの手続について、紛争の当事者を 代理すること。 1の6.個別労働関係紛争(略)に関する民間紛争解決手続(略)であつて、個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、紛争の当事者を 代理すること。 2.労働社会保険諸法令に基づく 帳簿書類(略)を作成すること。 就業規則は、あくまで民間企業における労働契約の条件を明記したものですから、それ自体は申請書ではありません。 また、手続きの代行や紛争における代理人を受任しているわけではありません。 帳簿書類とは、賃金台帳、労働者名簿、出勤簿などの労働保険、社会保険に関する「帳簿」であって、就業規則は帳簿ではありません。 以上のように、「業」として代行するのに資格が必要な法律事務の代行や申請書の作成を無資格で行えば業法違反で罰則の適用がありますが、単に就業規則の雛形を提供しただけなら法律事務の代行ではなく、単なる事実行為なので、違法ではありません。 余談ですが、就業規則の雛形も著作物ですが、会社の職務により作成したものの著作権は「法人著作」となります。
お礼
詳しく説明していただき有難うございました。 とても参考になりました。一般人と書いてありますが、社労士さんみたいです。労働関係は詳しくないため、機会がありましたらまたお願いします。
- kgrjy
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社会保険労務士法に抵触します。他社の作成にタッチしない、各社が貴社のを見本にして勝手に作らせるべきです。
お礼
有難うございます。系列会社の役員と当社の役員は同じ面子です。 医療法人のため、利益をあまり出せないので別会社に利益を逃がす目的だと思います。 ちなみに、私が罰せられるのですか?それとも、会社と役員だけですか?
- TanakaHiro
- ベストアンサー率62% (247/396)
貴社が、系列会社からの依頼を受けて就業規則を作成したということであれば、社会保険労務士法や行政書士法に違反する可能性があるかなと思います。 今回あなたが作成された就業規則を「ひな形」として系列会社に販売したということであれば、問題ないと思います。 (実際、就業規則のひな形はいろんな所で売られています。) なお、後者の場合であっても、代金請求の名目が「作成料」ですと、やはり士業法に抵触しそうですので、「販売代金」とした方が良いでしょう。
お礼
有難うございました。ちなみに、業種が違うため同じ就業規則は使えません。そのため、販売は不可能かと思います。 疑問ですが、一応労働関係なので社会保険労務士かとは思うのですが、この手の業務を行政書士は行えるのですか?
お礼
有難うございました。 私もそのように考えておりました。同じ考えを得られたので自信を持って仕事が出来ます。