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年末調整の老年者の扱い

今年初めて年末調整をすることになってよくわからないので、教えていただきたいのですが。 今年65歳の誕生日を迎えた人がいるのですが、老年者に該当しますよね。この人が年金をもらっている場合の年末調整はどういうふうにするのでしょうか。年金の所得も所得に入れて年末調整するのでしょうか。まったくわからないのでお願いします。 それからものすごく初歩的な質問ですが、配偶者特別控除は妻が会社員で自分で納税している場合でも所得が76万円以下だったら該当するんですよね。 以上よろしくお願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

老年者控除は、その年の合計所得金額が1,000万円以下で、その年の12月31日現在において年齢が満65歳以上の場合に適用され、控除できる金額は50万円です。 なお、この老年者控除は平成16年度の税制改正で平成17年分の所得税から廃止となります。 年金受給者の場合、年末調整には年金は含めません。 本人が「雑所得」として給与所得と共に確定申告をする必要があります。 配偶者特別控除は、妻の所得が38万円を超えて76万円未満の場合に適用されます(所得税の納付は関係ありません)。 (給与収入では103万円超141万円未満の場合です)

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm
kohsin
質問者

お礼

ありがとうございました。 老年者は普通に年末調整をして、本人が確定申告をすれば良いんですね。 それから配偶者もパートと正社員で区分が違うのかとちょっと疑問でした。妻の所得だけで考えればよいんですね。 わかりやすい回答で良く理解できました。

kohsin
質問者

補足

補足ですが、配偶者特別控除に該当する妻の所得ですが、妻の会社からきちんと源泉徴収票をもらってからでないと計算は出来ないのでしょうか?それだと間にあわないので申告書に記載された本人からの申告額で計算してよいのでしょうか?

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

#の追加です。 住宅ローン控除き所得税のみで、住民税では適用されません。 そのために、配偶者特別控除を適用しないと、住民税で不利になります。

kohsin
質問者

お礼

お聞きしてよかったです。すべて還付だからって住民税とは計算の仕方が違うんですね。 いろいろ勉強になりました。ありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

#1の追加です。 申告書に記載された本人からの申告額で計算します。 もし違っていた場合は、1月末までであれば年末調整の再調整が出来ます。 それ以降に判明した場合は、本人が確定申告で修正することとなります。

kohsin
質問者

補足

たびたびですみません。ありがとうございます。 もう一度お聞きしたいのですが、この所得者は住宅控除が多いので全額還付されます。それで配偶者特別控除の額が本人がちょっとあやふやなので、控除しなくてもいいかなと思うのですが、そうすると住民税の額に影響があるのでしょうか? 何回もばらばらとすみません。 よろしくお願いします。

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