奥さんの分も対象です。
証明書を添付することが条件なので大丈夫です。
国税庁の『年末調整のしかた』をリンクしますので、参考にどうぞ。
24ページをご覧ください。
控除額は以下のとおりです
H18年中に支払った金額が
25,000円以下の場合→支払った保険料全額
25,001円~50,000円の場合→(支払った保険料)×1/2+12,500円
50,001円~100,000円の場合→(支払った保険料)×1/4+25,000円
100,001円以上の場合→一律50,000円
の控除ができるようになっています。
したがって合計で100,001円以上になった場合いくら払っていても最高50,000円の控除しかできないということです。
こんな、説明でよかったでしょうか?
補足
10万円とは、年間保険支払い額の合計が10万円ですか?