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年末調整
今年11月20に入社する事になりました。 そこで年末調整の件なんですが昨年12月5日から1月5日まで収入がありその後は収入がありません。 妻がいて扶養の義務はありません。 ・給与所得者の扶養控除(異動)申告書 ・給与所得者の保険料控除兼給与所得者の配偶者特別控除申告書 を提出するように言われました。 控除を受けないといけない? 生命保険等控除の保険の証明書(自分名義)は提出するのか? 収入があれば前会社に書類をもらえと言われましたが? 年末調整の意味もよく解からない質問ですいません。 よろしくお願いします。
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ANo.3です。早速のお礼恐縮です。 補足のご質問についてですが、 >前会社の収入が1月5日の退職後の給与明細ではマイナスになっていました。この場合の源泉徴収票は存在するのでしょうか? ・「所得税法」では「源泉徴収票」について次のとおり定めています。少し長文ですが引用させていただきます。 [所得税法] (給与所得) 第28条 給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費収び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この条において「給与等」という。)に係る所得をいう。 (以下略) (源泉徴収票) 第226条 居住者に対し国内において第28条第1項(給与所得)に規定する給与等(第184条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票2通を作成し、その年の翌年1月31日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後1月以内)に、1通を税務署長に提出し、他の1通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、財務省令で定めるところにより当該税務署長の承認を受けた場合は、この限りでない。 2 居住者に対し国内において第30条第1項(退職所得)に規定する退職手当等(第200条(源泉徴収を要しない退職手当等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる退職手当等を除く。以下この章において「退職手当等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した退職手当等について、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票2通を作成し、その退職の日以後1月以内に、1通を税務署長に提出し、他の1通を退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。 http://www.houko.com/00/01/S40/033.HTM ・今回検討する必要のあるところを抜粋し要約しますと、 『俸給、給料、賃金、歳費収び賞与並びにこれらの性質を有する給与の支払をする者は、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票2通を作成し、その年の翌年1月31日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後1月以内)に、1通を税務署長に提出し、他の1通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。』 と言うことです。 ・つまり、前職で今年の1月1日~1月5日の間に、勤務先があなたに給与等を支払っている場合は、源泉徴収票を発行することになります。 補足でお書きの給与明細の内容を見ていただき、給与等の支払の記載がありましたら(差し引きマイナスでも)源泉徴収票が発行できますし、例えば、社会保険料の天引きだけが記載されているなとでマイナスとなっている場合は源泉徴収票は発行出来ない事になります。 ・通常は、1月1日~1月5日の間に勤務された日があるようでしたら、1月分として幾ばくかの給与は支払われているように思います。 つまり、前年の12月の社会保険料などが翌月に天引きされる場合は、「1月分の給与-前年の12月分の社会保険料=マイナス」と言うことも考えられますので、そういった明細でしたら、源泉徴収票が発行されることになります。と言うか、本来は退職から一ヵ月以内に本人に渡すこととされていますから、今頃手元にないとおかしいと言うことになります(言わないとくれない会社もありますが…)。
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- o24hit
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こんにちは。 少し詳しく説明してみたいと思います。長文になると思いますので、不要なところは流し読みしてください。 まず、今回関係しそうなことを列記してみます。 ○「年末調整」と「所得控除」・「税額控除」 ・「年末調整」は,簡単に言えば「あなたの勤務先があなたに代わって,所得税の確定申告をしてくれている」ようなものです。 つまり,あなたの収入から,いろいろな控除をして,課税所得を求めそれに税率をかけるなどして所得税を計算してくれるわけです。 ・控除には「所得控除」と「税額控除」があり,「所得控除」とは,課税される所得を減らすもので,「税額控除」は算出した税額を減らすもの,と思っていただければよいです。 ちなみに,「税額控除」はマイホームの購入や,配当所得がある場合などの限られた場合に適用されますので,あなたの場合は「所得控除」に該当するものがないかをお調べになればよいかと思います。 (所得控除の種類) http://www.taxanswer.nta.go.jp/shoto320.htm ○「所得控除」 給与所得者の所得控除で主なものは次のものです。 ・基礎控除 収入がある方全員について一律控除されるもので、38万円です。 これについては、「年末調整」で自動的に控除されますので、申告は不要です。 ・給与所得者控除 給与所得者が一律受けられる控除で、65万円です。 これについても、「年末調整」で自動的に控除されますので、申告は不要です。 ・配偶者控除と扶養控除 これは、扶養している配偶者や親族などがいるときに受けられる控除です。税金上の扶養の対象になれることが条件ですので、一定額以上の年収がある方については対象になりません。 この控除を受けるには「給与所得者の扶養控除(異動)申告書」の提出が必要です。 ・配偶者特別控除 これは、配偶者に一定額(103万円以上)の年収があるため、「配偶者控除」が受けられない場合で、配偶者の年収が141万円以下の方について受けられる控除です。 この控除を受けるには「給与所得者の保険料控除兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」の提出が必要です。 ・生命保険等控除 文字通り、生命保険等の保険料を支払われたときに受けられる控除です。 この控除を受けるには、次の要件をすべて満たしている必要があります。 1 保険金の受取人が一定範囲の人である。(要は親族などが受取人かということです) 2 本人が支払ったものである。 3 控除を受ける年中に支払ったものである。 ---------------------------- 以上から、 >今年11月20に入社する事になりました。そこで年末調整の件なんですが昨年12月5日から1月5日まで収入がありその後は収入がありません。妻がいて扶養の義務はありません。 ・給与所得者の扶養控除(異動)申告書 ・給与所得者の保険料控除兼給与所得者の配偶者特別控除申告書 を提出するように言われました。 控除を受けないといけない? ・奥さんの年収が103万円以下ですと、「給与所得者の扶養控除(異動)申告書」で奥さんを扶養家族にされれば、あなたは38万円の「扶養控除」がうけられます。 それより、そもそも勤務先に「給与所得者の扶養控除(異動)申告書」を提出されないと、勤務先で「年末調整」自体ができなくなります。 ・「給与所得者の保険料控除兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」は、奥さんが上記の「配偶者特別控除」の対象になる場合に提出してください。 >生命保険等控除の保険の証明書(自分名義)は提出するのか? ・上記の「生命保険等控除」の対象になるものでしたら提出してください。 >収入があれば前会社に書類をもらえと言われましたが? ・これは、今年(1月以降です)に、他の会社で働かれていたのなら、その会社の源泉徴収票をもらって提出してくださいということですね。 >年末調整の意味もよく解からない質問ですいません。 ・自営業の方は自分で税務署に所得を申告して所得税を支払いますが、給与所得者(サラリーマンですね)は、会社(給与支払者)が給与から所得税を天引き(これを源泉徴収といいます)して、給与所得者に代わって、税務署に所得税の申告と納税をしてくれます。 ・ところで、会社が給与所得者の所得税を税務署に支払うには、その年の各給与所得者の所得税を確定する必要がありますが、その作業が「年末調整」です。 ・毎月、天引きされる所得税は仮の税額で、各種の控除が「年末調整」でされることから、通常は多めに徴収されていることが多いです。 つまり、年収から「各種控除」をして本来課税する所得を求め、それに対する所得税を計算するのが「年末調整」で、毎月の源泉徴収額の合計より「年末調整」で計算した所得税額が少なければ、所得税の還付が受けられ、逆ですとその後の給与でその分が天引きされます。 ○おまけ ・「昨年12月5日から1月5日まで収入があり」ということは、今年についてはその会社で1月5日まで働かれていたということでしょうか?そして、1月は給与の支給を受けられているのでしょうか? もし受けられているのでしたら、「収入があれば前会社に書類をもらえ」に従って、その会社の源泉徴収票をもらって提出してください。 ・あなたの今年(ちなみに、税金の計算は、1月から12月でします)の収入が低額の場合は、給与所得者は基礎控除と給与所得者控除で103万円が一律控除されますので、それ以上の年収がない場合は所得税が非課税になりますので、各種控除の申請をされても所得税の還付はないです(還付する税金がないからです)。でも、必要な申告書は提出しておいてください。 ・特に、先にも書きましたが、「給与所得者の扶養控除(異動)申告書」は必ず提出してください。提出されないと「年末調整」が受けられないです。←【注目】 ○参考 ・下記サイトは,「平成18年分年末調整のしかた」で,年末調整事の実務者の手引きです。 ・7ページ以降に「年末調整の対象者」、10ページ以降に「各種控除」の説明がありますので、今回や、今後の参考になると思います。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5279/01.htm
- syouyou
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えーとまず年末調整とは言葉の通り年末に調整する・・・ そのまんまですね 簡単に言うと、今年であれば平成18年1月1日~12月31日の1年間のha0606さんの収入に対する税金を確定させて少なければ払う、多ければ戻すという調整をすることです。 毎月の少ない給料から源泉所得税という名の税金がひかれています。これを1~11月まで普通にひかれ、最後の12月に税金が確定するのですが、家族が増えたり、生命保険を払ったりしてるとその分税金が安くなる特典があります。 その特典を受けれるかを「扶養控除申告書」や「保険料控除~申告書」を提出してもらい確認をしてその年の源泉所得税を確定させ12月もしくは1月に調整をした額を戻したりするのです。 しかしha0606さんは今年は1月の5日間と11月20日~12月31日ということで1ヶ月半の収入しかないので所得税はかからないと思います、が来年のために申告書を提出したほうがいいと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 参考にして提出したいと思います。
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
まず、扶養控除等申告書については、誰も扶養していなくても提出できるもので、毎月の源泉徴収について税額表の甲欄により源泉徴収するためのもので、これを提出していれば年末まで在職していれば、年末調整してもらえるものです。 この提出がなければ、税額表の乙欄により源泉徴収しなければならなくなりますので、高い税額で引かれる事となってしまいますし、年末調整もできませんので、この用紙は、まず提出されるべきものと思います。 保険料控除兼給与所得者の配偶者特別控除申告書については、該当部分についてのみ記載されて、証明書等を添付されれば、年末調整で控除されるものです。 配偶者について、扶養にはなってなくても、配偶者の給与収入が141万円未満であれば、配偶者特別控除が受けられますので、用紙の右側の方で、配偶者の所得金額を記載すべき事となります。 該当しない場合は、この部分は何も記載する必要はありません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm それと、中途入社の場合は、その年中に前職がある場合には、その分の源泉徴収票を提出して合算して年末調整しなければならない事となっていて、それがなければ年末調整はできない事となりますので、早急に取り寄せられるべきものと思います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2674.htm
お礼
HPを参考に書類を提出します。 回答ありがとうございます。
補足
回答ありがとうございます。 前会社の収入が1月5日の退職後の給与明細ではマイナスになっていました。 この場合の源泉徴収票は存在するのでしょうか? 実は今の会社の入社では前会社の事は話していないんです。 体調を壊し1ヶ月しか働けなかった事もあり入社時には話していませんでした。 妻は今年103万以上の収入があります。