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扶養控除が外れた場合の税金について

現在、父親(75歳、年金受給者)の扶養に入っています。 私自身の収入が、103万円を5~6万円程度超えそうなことが分かりました。 12月までの仕事を減らすと職場に迷惑がかかりそうなので、できればこのまま超えて働いてしまう方向で考えているのですが、 私自身が払う税金が増えることはともかく、父親の税金額が変わってくるとそれも申し訳ないので、困っています。 国税庁のHPを見ましたが、年金受給者の税金のかかり方も良く分かりませんでした。 年金受給者である父親の扶養を外れる場合、父親に税金が増額されることになるのでしょうか? まったくの知識不足で分かりにくい質問かとは思いますが、教えていただければ助かります。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

・父の年金は年額いくらですか。 ・あなたは 16~22歳ですか。 上記 2点を書かなければ的を射た回答はできません。 まあ仮に父の年金がおよそ 160万以上 350万以下、あなたは 16~22歳ではないとして、 ・今年の所得税 38万×5% = 19,000円 ・来年の住民税 33万× 10 = 38,000円 が父の増税分です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

moco32
質問者

お礼

ありがとうございます。 質問の内容に足りない点があり、それを補足して 下さった点がご推察の通りでした。 増税分が分かって、やはり103万以内に収められるよう、 調整する方向で考えたいと思います。

その他の回答 (1)

noname#102281
noname#102281
回答No.2

こんにちは。 質問者さまが扶養をはずれると、扶養控除38万円がなくなることになるので、そのぶんお父様のほうで増税されます。 たとえば質問者さまのご家族がお母様いれて3人としますと、 お父様の年収(年金)-基礎控除38万円-配偶者控除38万円-生命保険料控除-医療費控除=所得、ということになります。 それよりも住民税のほうがかわります。 住民税は所得×一律10%なので、結構な金額がきます。 ここで計算してみるとわかりやすいと思います。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm

moco32
質問者

お礼

まったく知識がないもので、計算の方法を示していただき助かりました。 103万をわずかに超える感じなので、やはり103万以内に収められるよう 仕事を調整することにしました。 回答ありがとうございました。