- ベストアンサー
扶養家族是正後の税金
5年ほど前から母と子供をを扶養家族にしています。 この前、会社に扶養家族の是正通知なるものが届きました。過去の所得証明を確認したところ、平成15年の収入が142万円ありました。(その他の年は100万未満でした) 平成16年もこのぐらいありそうとのことでしたので扶養から外すよう会社に手続きしてもらう予定です。 ここから質問ですが、今年の年末調整で私の追徴課税はどのくらいなのでしょうか?・・・ちなみに住宅ローン控除も受けてます。 例年なら戻ってくる税金が今年は逆に請求されるのでしょうか?・・・ 私の年収は560万程度です。決して故意にしたことではありません。 もう一つは、もし今年母の収入が130万以下であれば社会保険の扶養に留めておくとは可能でしょうか?・・・ (この質問はカテゴリー違いですが・・・) 以上、よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
扶養控除は、一般的には38万円ですが、70歳以上の親の場合は、同居かどうかで金額が違いますから、参考urlをご覧ください。 一般的な扶養控除で38万円として、あなたの課税所得(年収ではありません)が330万円以下なら、所得税率が10%で、定率減税が20%ですから、扶養家族が1名減ると、所得税で30400円増額されます。 社会保険の扶養は、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下で、あなたの収入の2分の1以下であれば扶養になれます。
その他の回答 (1)
- 1ppo
- ベストアンサー率11% (95/859)
扶養者が一人はずれると扶養控除38万が 受けられなくなりますから単純に計算して ご質問者の年収から算出すると所得税は1 割なので3万8千円を納めないといけませ ん。 普通は、15年の確定申告をします。今年 の年末調整は扶養1人で行うことになりま す。すなわち相殺はしません。 130万以下なら社会保険の扶養としては 可能です。
お礼
3万8千ですか・・・なんかホッとしました。 純粋な追徴金のほかに罰金やら延滞料やらで何十万も請求されるのかと思ってました。 ご回答ありがとうございます。
お礼
ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。私の勉強不足で・・・でもこういうことはあまり気にしないで本来の仕事に集中したいものです。