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扶養について
(1)結婚して扶養に入りたいんですが、結婚する時点で103万を超えていたら無理なんでしょうか? (2)結婚する時期に合わして収入を調整して働かないと旦那さんの扶養には入れないんですか? (3)(2)で調整して103万以下にし、結婚してから収入を減らし働きその後103万超えてしまったら追徴課税とゆうものをされてしまうんですか? (4)103万超の追徴課税とゆうものはどのようにしてばれて、どのくらいの額なんでしょうか? 私は名の通った派遣会社の派遣社員で働いてます。 彼は職人ですがきちんと株式会社で福利厚生もちゃんとしてる会社です。 誰か教えてください。お願い致します。
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税金に関する質問は税金カテゴリでお願いします。 この場合の「扶養」は、税金のことで、社会保険のことではありませんね? 1.いわゆる“扶養”である妻を「控除対象配偶者」といいます。夫が使える控除は「配偶者控除」です。(ときどき「扶養控除」と間違えている人がいるので) 対象になるかどうかの判定は、12月31日締めの年収によります。年の途中で、給与の収入が103万を超えていたらダメですね。 2.略 3.給与所得者の場合、配偶者控除を使うかどうかを申告する機会は、年末調整と確定申告の2回あります。追徴課税は、両方で修正しなかった場合のことです。 結婚の時点で、あなたが控除対象配偶者になると判断したなら、「扶養控除等申告書」を会社にだして、源泉徴収(天引き)される所得税の計算に配偶者控除を入れるように申告することができます。 申告をした後で、収入額が多いことに気づいたときは、年末調整までに再度申告書をだせば、年末調整で修正されるはずです(税額を再計算して、過不足を精算する)。 それを過ぎても、自分で確定申告すれば修正できます。 結婚時点で申告書を出していないのなら、年末調整のときに出すことになるでしょうから、その時点では収入見込みがついているはずです。 間違って配偶者控除の対象と申告してしまっても、確定申告で修正できます。 ※万一、年末調整でも確定申告でも修正せず、配偶者控除の対象にならないのに対象として計算されたままだったときは、夫の勤め先に追徴課税が来ることになります(税額を計算して納付するのは会社の義務だからです)。夫の会社での立場が悪くなるでしょうね。
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こんにちは。 (1)結婚して扶養に入りたいんですが、結婚する時点で103万を超えていたら無理なんでしょうか? 今年の1月以降の収入で判断します。 ちなみに、103万円は、所得税がかかるボーダーラインで、扶養になるかならないかは、大抵の会社は130万円を基準にしていると思います。 (2)結婚する時期に合わして収入を調整して働かないと旦那さんの扶養には入れないんですか? 前述のとおりです。 (3)(2)で調整して103万以下にし、結婚してから収入を減らし働きその後103万超えてしまったら追徴課税とゆうものをされてしまうんですか? ご主人の扶養家族になられた場合、ご主人が「扶養控除の申告」をすることになります。それを正確に申告しておかれないと、所得税の扶養控除を多めにされることになりますので、多めに控除された分の追徴をされることとになります。 私も、一度だけありました。家内が退職し、失業手当を貰っていたのを会社に申告するのを忘れて、扶養控除を遡って減らされて、追加で支払ったことがあります。 (4)103万超の追徴課税とゆうものはどのようにしてばれて、どのくらいの額なんでしょうか? 推測ですが「扶養控除の申告」用紙のあて先が税務署になっています。また、あなたが源泉徴収された所得税の申告も、会社が税務署にします。ここが接点ですね。 額は、ご主人の収入によって税率が変わってきますから何とも言えないのですが、私の場合は3万円程度だったと記憶しています。
お礼
ご回答ありがとうございました。 とても参考になりました。
お礼
とても参考になりました。 早々のご回答ありがとうございました。