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扶養家族

夫が転職して、妻・子2人・主人の母を扶養家族に入れたいのですが。妻が3月末に転職し正社員からパートになり夫の扶養に入っていましたが今回(10月)の夫の転職で新たに扶養の手続きをしなければならないのですが妻の収入が年収130万を超えそうです。妻の前の会社の収入が大きかったのですが今の会社はパートなので1年働いても130万を超える事はありません。このような場合、妻を扶養家族に入れる事が出来ないのでしょうか?

みんなの回答

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.3

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるんです。健康保険法により定められています。 全被保険者の1/2は政管健保で組合健保は1/4しかいないのにそれをすべてかのように毎度同じコピペで点数稼ぎをする態度、で、さらに専門家ではない組合の労働経験だけで意見陳述するのはどうかと思います。(組合の回し者か?) 健康保険の被扶養者の認定は今後1年間に130万円以上の収入が見込めるかということで、その月の収入が108,333円以下なら大丈夫です。過去の1年間の収入ではないということ、1ヶ月108,333円をめどにすればいいでしょう。 それでもなおかつ健保組合では規定が違うことがありますので、確認は組合に聞いた方がいいですよ。ということです。 政管健保なら健康保険法で組合健保でも政管健保に準じているところか多いわけで、まずいっておかなければならないこと・・というのはおかしいんです。(組合の回し者?) 基本はは健康保険法なんですから、稀に組合規約で違う基準を定めているところもあるので確認くださいという程度です。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的な解釈です。 >妻の収入が年収130万を超えそうです。妻の前の会社の収入が大きかったのですが今の会社はパートなので1年働いても130万を超える事はありません。このような場合、妻を扶養家族に入れる事が出来ないのでしょうか? 一般的に多くの健保では上記のように年間の収入ではなく、月々の給与の月額が約108330円を超えるかどうかが基準になります。 ただし繰り返しますが以上は一般的な健保の場合であって、各健保組合では独自に規定を決めることが出来るので、実際に質問者の方の健保がどうであるかについては、究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

健康保険に限定した場合 健康保険組合によって若干解釈の違いや、要求する証明が異なりますが 原則として 現時点から先1年間の給与収入の見込みが130万以上にならないことです 1ヶ月の交通費等を含む支給総額が 130万÷12 を越えなければ 扶養被保険者で申請してください

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