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扶養控除と住宅借入金等の特別控除について

以前も質問させていただきましたが新たな疑問が生じたので再度質問させてください。  母(パート:58歳)と子供(3歳)を扶養家族にしております。  先日、扶養家族の是正が入り母の収入を過去3年分所得証明で確認したところ、平成15年の収入が142万ありました。平成16年の年末調整で母を扶養から外す予定で、追徴課税も覚悟しております。  ところが、住宅借入金等の特別控除を受けていれば追徴課税が発生しない場合があると聞きました。  本当のところはどうなんでしょうか?・・・ ちなみに・・・       私の収入  住宅控除 平成15年 560万  16万 平成16年 560万  15万 *平成16年は予想です。 私の考えは扶養控除38万*10%で3万8千と今年の年末調整で不足分3万8千・・合わせて7万6千程度の追徴だと思いますが、言葉は悪いですが住宅控除の関係でこれがチャラになるのでしょうか?・・・

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  • ベストアンサー
  • kamehen
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回答No.1

住宅借入金等の特別控除については、住宅ローン減税とも言われるように、算出年税額を限度として控除できます。 ですから、例えば住宅控除が16万円あるとして、しかし年税額が14万円しかなければ、14万円しか控除できません。 この場合は、控除が2万円余っている事になりますので、もし扶養控除の是正があって、年税額が増えれば、その分の控除が使える事になります。 その年分の源泉徴収票を見ていただいて、源泉徴収税額のところが0円であれば、控除が余っていると考えられると思います。 しかし、源泉徴収税額がいくらかでも金額の記載があれば、既に全額控除済みですので、そのまま追徴課税分を支払わなければならない事になります。 所得的に言うと、たぶん全額控除済では、という気がします。 いずれにしても、各年分の源泉徴収票を確認されて下さい。 ちなみに、是正による税額は、お母様が障害者でない前提で、所得控除額で38万円ですので、税額に直すと、税率10%と思われますので、38万円×10%×80%(定率減税20%分差引)=30,400円になると思われます。 もし住宅取得控除が余っていれば、その分がここから引ける事になります。

taka0108
質問者

お礼

源泉徴収票を確認してみます。 大変参考になりました。ありがとうございます。

taka0108
質問者

補足

源泉徴収額:47,200・・でした・・・ さらに質問させてください。 平成13、14年は母の収入は100万未満でした。 そこで・・・ 平成15年分の追徴・・30,400 平成16年分の不足・・30,400        合計・・60,800 の支払いと考えてよいで               すか?

その他の回答 (3)

noname#11476
noname#11476
回答No.4

平成16年の通知ということは、平成15年の所得に対する課税ですね。 >市役所では春の段階で扶養から外し住民税を課税していた のようですね。であれば住民税は既に適正のようですですから、追徴はないです。 実を言うと初めに控除が適正でないのは市役所の方が税務署より早く知るので(税務署は市役所で集められた情報をもらう)、そのときに職権で修正して、その後税務署に連絡したのでしょうね。 一昨年辺りからこの扶養控除がすごくうるさくなっているので、多分重点チェック項目なんだと思います。

taka0108
質問者

補足

故意ではないのですが虚偽の申請をしてしまったために困った事態になりました。全て私の責任であると認識しています。 しかし、市役所は春の段階で扶養外扱いしたのであればきちんとした文書で通知してほしいです。その時点で適正に扶養に関する処理をしてれば年末に慌てなくてもいいのに・・・(グチです) アドバイスありかとうございます。感謝しております。

noname#11476
noname#11476
回答No.3

あと追い討ちをかけるようで申し訳ありませんが、ご質問者は所得税ばかり気にされていますけど、住民税もご同様で追徴課税されるものと思います。 (住民税の場合は住宅ローン減税は初めからないので、当然にして増税となります) なお7.6万の所得税ですが実際には定率減税があるのでもう少し安くなると思いますが加算税が加わるから、、、結局その程度の金額になるかもしれません。

taka0108
質問者

補足

平成16年の住民税通知書を確認したところ、扶養1人で税額が決定されていました。母の給与からも住民税は引かれてるそうです。 市役所では春の段階で扶養から外し住民税を課税していたということでいいんですよね?・・・

  • kamehen
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回答No.2

>平成15年分の追徴・・30,400 >平成16年分の不足・・30,400 >       合計・・60,800 の支払いと考えてよいですか? そうですね、平成15年分については、その金額と思いますが、平成16年分については、お母様を扶養にいれて毎月の源泉徴収をしていたと前提すればそうなりますが、本来の年末調整自体の過不足もありますので、必ずしもその金額が不足とは限りませんが、ひとつの目安にはなると思います。

taka0108
質問者

お礼

そうですか・・・もう覚悟決めるしかないですね。 ご回答ありがとうございます。感謝しております。

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