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扶養控除等の控除誤りの是正について
- バイト先によっては源泉徴収票の再発行を拒否されるケースがあります。税務署に事情を話せば、対応してもらえる可能性があります。
- 平成24年のアルバイト収入は所定額を超えていなかったため、税務署からの通知に疑問を持っています。役所からの所得証明書が正しい情報を示している可能性があります。
- 税務署に直接相談することができない場合は、税理士や税務専門の弁護士に相談することを検討してください。正確なアドバイスを受けることができます。
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Q_A_…です。 >…源泉徴収票を交付されたのに、紛失したというのは「受給者の落ち度」となりますでしょうか?… はい、もちろん(支払者ではなく)受給者の落ち度ですから、税務署に「源泉徴収票不交付の届出」を行なうことはやめておいたほうがよいでしょう。 いずれにしましても、まずは事実をありのまま「給与の支払者(源泉徴収義務者)≒お父様の勤務先」に報告してください。 あとは、報告を受けた「給与の支払者(源泉徴収義務者)」が所轄の税務署にどうすればよいかを確認し、指示を仰ぐことになります。 もちろん、別途、mmiioo1003さんが税務署に「こういう場合はどうすべきか?」を相談するのはかまいませんが、「自分が雇用している従業員の扶養控除等の申告」について確認するように言われているのは、あくまでも「給与の支払者(源泉徴収義務者)」であることは認識しておいてください。 >源泉徴収票が全て集まらなかった場合、税務署には何をもって本件の報告を行えばいいのでしょうか? 上記の通り、報告すべきは(税務署ではなく)「給与の支払者(源泉徴収義務者)」です。 まずは、「給与の支払者(源泉徴収義務者)」の指示を仰いで下さい。 (参考) 『年末調整の後に扶養親族等が異動したとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm >>…なお、【徴収不足税額がある場合】の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の翌年の1月末日以降であっても行う必要があります。 --- 『「年末調整」~税務調査で指摘を受けないために~|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2010/12/01) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-27d5.html 『Q 源泉徴収を忘れてしまっても、確定申告をしていれば大丈夫でしょうか?|CSアカウンティング株式会社』(掲載日:2008年09月08日) http://www.cs-acctg.com/useful-kyuyo/000107.html 『平19.1.12、裁決事例集No.73 312頁|国税不服審判所』 http://www.kfs.go.jp/service/JP/73/17/index.html >>3 判断 >>(1) 争点イ(源泉徴収義務の消滅)について >>ハ……源泉所得税の納税に関し、【国と法律関係を有するのは徴収義務者のみ】で、その所得の受給者との間には直接の法律関係を生じないものとされている。…… >…源泉徴収票などの資料がないとそのことを証明しようがないでしょうか? 「理屈」を言えば、(源泉徴収票があったとしても)「(それ以外に)所得がなかったこと」はどうやっても証明はできません。 たとえば、15ヶ所から受け取った『給与所得の源泉徴収票』を提示しても、16ヶ所目がないことの証明にはなりません。 また、「外注費として支払われた報酬」は、「事業所得」か「雑所得」として【国に自己申告して】【所得額や納税額を確定させる】ことになりますので、『給与所得の源泉徴収票』をすべて提示しても「給与所得【以外の】所得がなかったこと」の証明にはなりません。 (参考) 『所得税>申告と納税>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 「じゃあ!どうすればいいんだ!」ということになりますが、証明しようがないのですから、「事実をありのままに申告する→(最終的に)税務署の職員さん(≒国)がそれを信じるかどうか次第」ということになります。 ちなみに、お父様が勤務先に提出する『給与所得者の扶養控除等申告書』の「控除対象扶養親族」の「所得の見積額」は、完全な【自己申告】にもとづいて記載してよいものです。 つまり、事前の申請(による許可)や証明書のようなものは一切不要です。 これは、「国」に提出する「所得税の確定申告書」も同様です。 (参考) 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『平成26年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き 確定申告書A用>手順3 所得から差し引かれる金額(所得控除)を計算する>扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2014/a/03/order3/3-3_14.htm --- 「税務署の職員さん(≒国)が信用してくれなかったらどうすればいいのか?」については、mmiioo1003さんが心配することではなく、【国が】「mmiioo1003さん(正確にはお父様)が嘘をついている」ということを立証する必要があります。 つまり、(国が)お父様が申告した「扶養控除」を否認したいのであれば、「ほらこのとおり!息子さんが隠していた所得があったでしょ!」とお父様に対して証明する必要があるということです。 裏を返せば、「隠していた所得を見つけられなければ、(国は)お父様の申告について否認できない」ということです。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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長いですがよろしければご覧ください。 >(1)…税務署に事情を話せば、飲み込んでもらえるものなのでしょうか? はい、【「給与の受給者」に落ち度がないのであれば】、それ以上(国が、受給者に)責任を追求するのはお門違いですから、きちんと合理的な説明ができれば問題ありません。 (参考) 『源泉徴収票不交付の届出書|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2010/12/06) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-b2c5.html 『[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm >源泉徴収票の再発行は義務であり、情報を失効していたとしても、何らかの形で発行してもらう必要がありますでしょうか? いえ、「給与の受給者への交付」は義務ですが、(給与の受給者の自己都合による)「再発行」は義務ではありません。 また、「給与の支払者」としても、本当に帳簿などが残っていなければ「再発行したくてもできない」のは致し方ないことかと思います。 なお、支払われた報酬が「税法上の外注費」として処理されていたとすれば、(支払者は)『【給与所得の】源泉徴収票』を交付することはできません(税法上の給与ではないので交付してはなりません)。 (参考) 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>……その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。…… --- 『個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm ※リンク先の説明にありますように、「すべての事業主(事業を行うもの)」に【税法上】「記帳と帳簿書類の保存」が義務付けられたのは「平成26年1月」からです。 --- 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~|海江田経営会計事務所』(2010/08/20) http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html >(2)…所得証明書では所定額を超えていないが、「扶養控除等の控除誤りの是正について」の通知がされるということはあり得るのでしょうか? おっしゃるように、【一般的には】、市町村がその事実を把握して、その結果「国(≒税務署)」が把握するという流れになることが【多い】です。 しかし、【多い】というだけで、どこからどう入手した情報であれ、申告内容に疑義が生じれば(原則として)課税庁は事実関係を【確認する】ことになります。 (参考) 『扶養控除の否認|「生涯税理士」』(2007/07/28) http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-122.html --- 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm --- 『年末調整の後に扶養親族等が異動したとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm >>…なお、【徴収不足税額がある場合】の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の翌年の1月末日以降であっても行う必要があります。 --- 『Q 源泉徴収を忘れてしまっても、確定申告をしていれば大丈夫でしょうか?|CSアカウンティング株式会社』(掲載日:2008年09月08日) http://www.cs-acctg.com/useful-kyuyo/000107.html 『「年末調整」~税務調査で指摘を受けないために~|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2010/12/01) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-27d5.html --- 『法定調書関係|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/mokuji.htm 『「資料せん」って?|アトラス総合事務所』 http://www.cpainoue.com/news/a_news161.html 『課税・徴収漏れに関する情報の提供|国税庁』 https://www.nta.go.jp/suggestion/johoteikyo/input_form.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成26年度版)>申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>【国の税金は】、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 --- 『申告納税制度|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 >>……納税者が意図的に脱税を行なうことを阻止できない。そのため、申告納税制度を補完するものとして、一部の納税者を選定して税務調査を行なう制度や、脱税や申告の遅延に対して、追徴課税をできる「更生(正)決定」が国税庁には認められている。 --- 『更正決定|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E6%9B%B4%E6%AD%A3%E6%B1%BA%E5%AE%9A-62433#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89 『不服申立ての手続|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm --- 『確定申告後に税務署から来署案内?|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務署はいくらから来る?|税理士もりりのひとりごと』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『税務調査って怖いの?|税理士もりりのひとりごと』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html 『[PDF]Q.反面調査って何ですか?|田中税務会計事務所』 http://www.mtanaka-cpa.jp/work/backnumber/48.pdf *** 『日本における税務行政>第2 税務執行のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/kohyo/katsudou/report/2003/japanese/text/02/01-03.htm >>3 源泉徴収制度 >>……所得税及び法人税については、……いわゆる「申告納税制度」を建前としているが、これと併せて特定の所得については、その所得の支払の際に支払者が所得税を徴収して納付する源泉徴収制度を採用している。……現在、給与所得者の大部分は、専ら源泉徴収制度を通じてその納税を行っている。 *** 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html --- 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *** 『税務署以外の税務調査 (1)|アトラス総合事務所』(2005/8/22) http://www.cpainoue.com/mailmag2/back_number2/d_mag2_20050822.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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詳細にご回答いただきありがとうございます。 追加でご質問させてください。 A 〉〉(1)【「給与の受給者」に落ち度がないのであれば】、それ以上(国が、受給者に)責任を追求するのはお門違 〉〉いですから、きちんと合理的な説明ができれば問題ありません。 →源泉徴収票を交付されたのに、紛失したというのは「受給者の落ち度」となりますでしょうか?(実際にいくつかあると思うので。。。) B 源泉徴収票が全て集まらなかった場合、税務署には何をもって本件の報告を行えばいいのでしょうか? 給与明細は手元に残っておらず、給料手渡しの会社もありましたので、通帳から金額を洗い出せない状態です。 アルバイト先に給料の支給額を聞くほかないのでしょうか?(バイト先も給与を把握していなかった場合はお手上げでしょうか?) C 〉〉(2)について、 役所経由以外の場合もあるのですね。。。。その年の年収はおそらく、103万は超えていないと思うのですが、源泉徴収票などの資料がないとそのことを証明しようがないでしょうか?
- meitoku
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息子が社会人になり給与所得が有るのに扶養を外していなかったお父様の不勉強ですね。 あらゆる書類・送られた書類・卒業証書(学生であった証明)を持ち最寄りの税務署にて説明を受けるのが良い方法です。 平日に休みをとり出かけて下さい。
補足
ご回答いただきありがとうございます。 1点補足ですが、社会人になった年(平成25年1月から12月)の分につきましては、父は私を扶養家族から外して申告しているようで、問題ないとのことでした。 問題を指摘されているのはその前の年です。
- 86tarou
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1:源泉徴収票の発行は義務ですので、拒否することは出来ません。どうしても発行してくれないなら、税務署に源泉徴収票不交付の届出を出してください。税務署から指導が入るので、普通は発行してくれるはずです。これを含めて税務署に相談してみてください。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm 2:複数の会社から給与を得ていたということですが、確定申告はしていないのでしょうか?年末時点で働いていた会社にそれまで1年間の源泉徴収票を提出して年末調整して貰ってるなら所得税の清算は済んでいます。もし年末調整や確定申告をしていないなら、所得税の清算が済んでいません。毎月源泉所得税を天引きされていたなら多めになっていますので、還付金が発生しているはずです(今からでも確定申告出来ます)。これなら放置しても損するだけで済みますが、逆に追加で納めないといけない状況なら脱税になってる状態です。 ところで、その年の年収は幾らだったのでしょうか?そもそも103万円以内なら所得税は掛かりませんし、天引きされていた所得税があるなら確定申告で全額還付されます。同時に親があなたを扶養とする条件にも当てはまりますので、親が扶養控除として申告していても問題とはなりません。 税務署は会社から提出される給与支払報告書で収入を把握出来ます。住民税を決めるための情報として役所に所得情報を送ることはありますが、逆はないでしょう。扶養控除の条件から外れているのではないかというのを、税務署があなたの収入額から判断していると思います。本当に103万円を超えてませんか?超えてなければ何かの間違いなので、税務署に説明してみてください。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
補足
ご回答いただきありがとうございます。 1: 再発行についても、義務があるという理解でよろしいでしょうか? 1日だけのバイトなどでもともと源泉徴収票を発行していないバイト先でもいただける者でしょうか? 〉〉複数の会社から給与を得ていたということですが、確定申告はしていないのでしょうか? →学生時代、税に関する知識がなく、全てのバイト先ではやっていなかったと思います。 〉〉ところで、その年の年収は幾らだったのでしょうか? →複数バイトをしていて、把握していなかったのですが、24年1月から12月までの通帳を確認したところ、103万円を超えるほどの収入ではなさそうです。(手取り支給のところもありましたが、その大体の金額を合算しても届きそうにないです。) 〉〉税務署は会社から提出される給与支払報告書で収入を把握出来ます。住民税を決めるための情報として役所に 〉〉所得情報を送ることはありますが、逆はないでしょう。 →私の理解としては、アルバイト先が役所に支払報告書を提出して、役所から税務署に情報を送るという認識でしたが違いましたでしょうか?(今回だと役所で扶養控除でないと判断し、税務署に情報送付) http://www.city.katsushika.lg.jp/18/66/016352.html →また、給与支払報告書に基づき算出されているのが「所得証明書((非)課税証明書)」という理解でよろしいのでしょうか?その所得証明書が25万くらいなので、役所・税務署で把握しているのはその金額だと考えているのですが。。。
- meitoku
- ベストアンサー率22% (2258/10048)
まずお父様が平成23年から平成25年のあなたの扶養を外した修正申告をしてしまえば良いでしょう。 そもそも源泉徴収票を発行しないバイト・派遣先の情報は税務署には伝わらないと思います。 給与明細があればそれを表にして提出する事もあり得ます。 振り込みなら手取り金額のみを表にすることも出来ます。 早い段階であなたが確定申告をして支払い済み所得税の還付請求をしていればよかったですね。
補足
ご回答いただけありがとうございます。 〉〉まずお父様が平成23年から平成25年のあなたの扶養を外した修正申告をしてしまえば良いでしょう。 →平成23年は扶養家族で問題なし。平成25年は社会人一年目でもともと父の扶養家族としては申告しております。税務署から扶養家族が外れるべきなのに外れていないと、指摘されたのは平成24年だけでした。その場合でも、平成23・25年を含めて修正申告した方がいいでしょうか? 〉〉そもそも源泉徴収票を発行しないバイト・派遣先の情報は税務署には伝わらないと思います。 〉〉給与明細があればそれを表にして提出する事もあり得ます。 〉〉振り込みなら手取り金額のみを表にすることも出来ます。 →源泉徴収票をもらえないバイト分については、給与明細または、通帳などの振込明細で代替できる可能性があるということでしょうか?(最終的には税務署に判断あおぎますが。。) 〉〉早い段階であなたが確定申告をして支払い済み所得税の還付請求をしていればよかったですね →不勉強で申し訳ないのですが、還付請求をしているとどうなっていたのでしょうか?(過払い税金還付以外に手続き面でメリットあったのでしょうか?)
お礼
ご回答ありがとうございます。 参考させていただき、対応いたします。