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扶養家族について
扶養家族というものが良く分かりません。 母が今年六十歳になります。二年前に癌になり働いてません。 私は二十歳で就活中です。この場合母は私の扶養家族になるのでしょうか? わかりやすい回答よろしくお願いします。
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- asflugels
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扶養とは生活の面倒を見るということです。 家族には扶養義務というのがあり、病気や困っている場合には生活の面倒を見る義務があります(だからといって借金まで肩代わりする必要はありません)。 もしあなたとお母さんだけが家族だとしたら闘病中のお母さんを就職したあなたが扶養しますので、あなたの扶養家族になります。 もし勤める会社が健康保険完備であれば、お母さんはあなたの扶養家族としてあなたの保険で受診することになります(保険証は家族用がもらえます)。 あなたが会社員として働く場合は所得税を払わなければなりません。 もし家族がいなくて一人でお金を使える場合は税金は高いです。 お母さんを扶養するならちょっとだけ税金を安くしてくれます。(年間で2~3万円です) これを扶養控除といいます。 いずれも一般的な就業を前提にしていますので勤め先の様子などで変わることもあります。
- RIKURINA
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税務上に規定される扶養親族とは 税務的に扶養親族とは、以下の要件を満たす人が対象となります。 ・6親等内の血族、もしくは3親等内の姻族であること ・同一生計であること ・合計所得金額が38万円以下であること 納税者に上記の用件を満たす扶養親族がいると、扶養控除という所得控除を受けることができ、税務上、有利になります。 一般的に扶養親族というと、同居している子どもというイメージを持ちがちですがそれだけではありません。上記の要件について、誤解しやすいポイントとともに詳しく解説します。 ■扶養親族は子どもでなくてもよい 税法での扶養親族とは、民法の規定を準用するかたちで6親等内の血族、もしくは3親等内の姻族としています。納税者を基準に考えた場合、例えば孫も祖父祖母も2親等ですので扶養親族の対象となるわけです。意外と範囲が広いといえますね。 なお配偶者は3親等内の姻族に含まれものの配偶者控除の適否の対象になるので、扶養親族とはなりません。配偶者控除も扶養控除の適用形態の一つと考えておくといいでしょう。 ■扶養親族は同居でなくてもかまわない 扶養親族の要件の一つに同一生計であることがあります。これについては、現に起居をともにし、消費生活上の家計を一つにしていなくても同一生計とされる場合があります。 例えば単身赴任や就学、病気療養などの事情で同居していないケースで、生活費・療養費などの生計を維持するための経済的な援助が行われている場合です。 なので *質問者さんが就職されて お母さんの合計所得額(収入では、なく収入-65万円)が38万円以下であれば 扶養家族という事になります。