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課税されないためには?
27歳パートの主婦です。 主人29歳・子供5歳・子供4ヶ月の4人家族です。 主人は低所得者で年間90万円くらいの稼ぎでずっと非課税です。 私の今年の年収は出産と言う事もあり約60万円くらいの予定で、今までも非課税世帯に治まるくらいの年収で働いていたので結婚してからはずっと非課税世帯でした。 そして、今まで子供をどちらの扶養にも入れず、私も主人の扶養には入っていません。 今月から職場復帰するにあたり、質問です。 まず、子供を二人私の扶養に入れます。 私が非課税でいられるには来年一年間幾らの額まで働く事が出来るでしょうか? 来年の収入予定(私だけで)は180万くらい稼いでしまう計算です。 今の予定のままだと 子供を二人扶養に入れたので 180万-66万円?(扶養控除二人分)=114万円 と言う計算で合っていますか? 他に控除される項目とかあるんでしょうか? これだと十分課税されてしまいますし、 正しい答えを教えて下さい。 低所得ですが、十分それで生活が出来るので非課税世帯で居ないと、保育料も国民保険料も上がるし、そうなると生活して行けなくなるので来年の仕事量をどうセーブしていいのか悩んでいます。
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#の追加です。 夫を配偶者控除にする場合、年収240万円までは所得税無しと言う事です。 給与所得控除(240×30%)+180=90で、給与所得が240-90=150 配偶者控除+扶養控除+基礎控除が380×4=152 住民税(市民税+県民税)は別の計算になります。 給与所得控除(225×30%)+180=85で、給与所得が225-85=140 配偶者控除+扶養控除+基礎控除が350×4=140 225万円までは住民税の所得割が課税されません。 ただし、均等割が課税されます。 均等割は市の人口によって違います。 所得割りも均等割も課税されない「非課税所帯」になるには、扶養家族の人数によって基準があり、35万円×家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+22万円で計算されますが、お住まいの市の市民税課で確認してください。 夫が確定申告していなくても、年収が103万円以下なら配偶者控除にできます。 会保険料控除とは、その年に実際に支払った額が、課税所得から差し引かれます。 国保・国民年金・給与から控除された社会保険料が対象です。 又、社会保険の加入については、株式会社などの法人の場合、従業員が1名でも居ると社会保険の強制適用事業所となります。 その場合、社員は社会保険に強制加入とされています。 ただし、パートなどで一週間の勤務時間と出勤日数が正社員の4分の3以下の人は加入する資格がありません。 従って、一週間の勤務時間と出勤日数が正社員の4分の3以上であれば、社会保険に加入することとなりますから、勤務先に確認しましょう。
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#1です。 給与所得に関して語彙と計算に明らかな誤りがありましたので、私の回答は無視してください。「自信あり」とはお恥ずかしい。 申し訳ありませんでした。
- poor_Quark
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調べてみると国民健康保険料(税)や、保育料は地方住民税の額で決まるようです。地方住民税は都道府県民税と市区町村民税をあわせたもので、それぞれに均等割、所得割があります。非常に書きにくいのですが、それらが非課税となる基準は社会保険料控除や生命保険料控除は関係ないようです。 地方住民税の均等割まで非課税となる基準はお住まいの市町村の生活保護法による「級地区分」によります。級地区分は下記サイトに分類がありますのでご覧になってください。 http://www.incl.ne.jp/~ksk/ksk/seido/seihox30.html お住まいの市町村が上記1級地に該当する場合… 350,000×3+220,000=1,270,000円 全額給与収入でこの所得がもたらされる場合約207万円の収入が均等割まで非課税 1級地の例:八王子市 http://www.city.hachioji.tokyo.jp/zei/jz/kojin/zeiseikaisei16.htm お住まいの市町村が上記2級地に該当する場合… 315,000×3+198,000=1,143,000円 全額給与収入でこの所得がもたらされる場合189万円の収入が均等割まで非課税 2級地の例:松山市 http://www.city.matsuyama.ehime.jp/shminzei/sintyak/ お住まいの市町村が上記3級地に該当する場合… 280,000×3+176,000=1,016,000円 全額給与収入でこの所得がもたらされる場合約169万3千円の収入が均等割まで非課税 3級地の例:美幌町 http://www.ohotuku26.or.jp/bihoro/h16/soumu/zeimu/zeikaisei.html 各自治体の選択は他意はありません。検索したら出てきただけのことです。 一方自治体から見ると住民の所得状況によりランキングがあるようでランクごとに保育料が決まっています。たとえば福岡市では http://www.hoiku.or.jp/ryokinhyo.htm (私はBですが残念ながら子供も奥さんもおりません) となっており、均等割非課税だと保育料は安い(というかただ)ようです。 国保の保険料は、世帯あたりいくら、世帯の中の被保険者の数が何人、住民税の税額に一定の料率をかけていくら、という三つの数字を合わせて、限度額を超えればそれ以上はかからないという計算をするのがふつうです。下記は福岡市の例ですが、ここでいう市民税には均等割を含みます。 http://www.city.fukuoka.jp/kokuho/area1/main/m1_5.html ということで被保険者がお一人増えたことで国保の保険料はあがる可能性があります。この計算方法も自治体によって違いますので役場にお尋ねください。 もちろんご主人が扶養に入れることができれば(所得38万円以下給与だと103万円以下で)1級地、2級地、3級地でそれぞれ35万円、31万5千円、28万円ずつ基準額が上がります。
夫の年収が103万円までなら、夫も扶養(控除対象配偶者)に出来ます。 所得税は、1年間の収入から次のように計算します。 収入-給与所得控除-各種所得控除=課税所得 課税所得×所得税率=所得税 (課税所得が330万円以下なら所得税率は10%です) 給与所得控除額は、下記のページをご覧ください。 http://www.your-zeirishi.com/siryou/kyuyo.htm 各種所得控除額は、下記のページをご覧ください。 http://www.hokkai.or.jp/~shintoku/zeimuka/01tyouminnzei/tyouminnzei003.htm 年収が180万円として。 180-給与所得控除72-配偶者控除38-扶養控除(38×2)76-基礎控除38=課税所得0 となりますから、所得税は課税されません。 更に、社会保険料控除や生命保険料控除があれば、180円に、追加の控除額を足した額まで収入があっても、所得税は0です。 又、勤務先で社会保険に加入する場合、夫を社会保険(健康保険・厚生年金の3号被保険者)の扶養にすることも出来ます。 そうなると、現在夫が国保に加入していれば、その保険料と夫の国民年金の保険料負担がなくなります。
- haruka1234567890
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旦那さんを配偶者控除に出来ますね。 社会保険も入れるなら、お得ですよ。
お礼
こんばんは。 昨日はありがとうございました。 まだ解らない所があったりするので、又教えていただけたら光栄です。 ペコッ!
補足
こんばんは!ありがとうございます! あの!家の主人は確定申告してなく、源泉徴収もありません。それでも配偶者控除って対象になるんですか? 社会保険は入れますけど、出産前社会保険に私だけ入っていましたが、毎月7000円ほど払っていました。 主人と子供(出産前は一人)で3600円程払っていました。 だから、毎月大体10600円ほど家族で払っていた事になります。 でも、今は家族4人で4700円(毎月)の支払いです。 社会保険に入ると、なんだか保険料を多く払う事になるんじゃないかとか、思うんですが違うのでしょうか? ちなみに年金は主人はずっと全額免除で、 私は出産前までは会社経由で支払っていましたが、 出産の為仕事を辞めてから全額免除にしてもらっています。 お暇な時でもまた教えてくだサい。
簡単に言いますと、所得税は収入から各種控除をして、残ったお金(課税所得という)にかかります。つまり、控除をしていって課税所得がゼロ以下になれば所得税はかかりません。 *正確には課税所得がゼロ円を超えても計算上の切捨てで税金がかからないこともあります。 基礎控除が38万。 収入が給与なら給与所得控除が65万。 これだけでも計103万の控除。 (パート・アルバイトさんの間で盛んに103万!、103万!と言われるのはこの金額) これ以外に 扶養控除 社会保険料(健保、国保、年金など) 生命/損害保険料(生保、損保の掛け金により一定額) 医療費(支払った医療費が10万円超える場合、一定額) などがあります。 「103万円を超えると所得税がかかる!」と言われていますが、必ずしもそうではなく、これら控除の適用状況によっては超えてもかからないのです。 お子さん2人の扶養控除が38×2=76万円。 すでに103+76=179万の控除がありますね。 *給与所得者(会社勤め)であることが前提。 その他、お子さんが小さくて医療費の出費が多ければ医療費控除、各種保険料を払っていれば保険料控除の可能性があります。 会社勤めですと会社任せになってしまい、年配の方でも所得税の仕組みをよく知らない方が結構います。余計な税金を払わないためにも、仕組みを知っておいたほうがいいです。 http://www.nta.go.jp/category/shinkoku/data/h15/2104/syotoku/01a.htm を読んでおくとよいですよ。 これを印刷したり、税務署で印刷済みの冊子もらってきて、手元に置いておくと便利です。 今回の件については、↑の「所得から差し引かれる金額(所得控除)」という項を参照してください。 私は税理士ではありません。 詳細については税務署等でご確認ください。
お礼
コンバンハ!!ありがとうございます! と言う事は、179万円までの年収でしたら所得税がかからないと言う事ですよね!? あと、市民税とか住民税とかも179万円までなら かからないと言う事で合っていますか? あと、社会保険料控除って、今年支払った額が控除してもらえるんですよね? なーんか質問ばっかりでスイマセン~ペコリ。
お礼
こんばんは。 昨日はわかりやすくご説明頂きましてありがとうございました。 まだ解らなかったりする所があるので、又教えて下さいましたら嬉しいです。 ペコッ。
補足
解りやすくありがとうございます! となると、主人を配偶者控除入れるとしても年収214万円までは所得税無しと言う事ですよね? その場合住民税や市民税も支払わなくては良いのですか? それは又別ですか? そして、主人は確定申告していないのですが、それでも配偶者控除にしてもらえるのでしょうか?? してもらえない場合は176万円まで収入があっても大丈夫と言う事になりますよね? ちなみに社会保険料控除とは来年一年間支払う保険料が差し引かれるのですよね~? 私が非課税(住民税も市民税も引かれない状態)で居られれば、国保の料金も《毎月4700円(現在)》再来年度も変らないで居られるし、社会保険に入るより特だと思うんですが、違うんですか? 年金は現在夫婦とも全額免除にしています。 だから、社会保険入りたく無いんですけど・・・。 この考えは間違いでしょうか?