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住民税非課税世帯になるためには
夫婦ともに学生、夫がアルバイトで、妻である私は働いておらず、来月第一子出産予定です。 今年4月からアルバイトを始め、そこから12月までの旦那の給与合計が100万円~120万円くらいになりそうです。 利用を考えている市民サービスが、住民税非課税世帯なら無料で利用できること、今年度は生活費が赤字にさえならなければ良しと考えていること、最大限働いても働き損の年収にしかならなさそうであることから、今年は住民税非課税になる年収に押さえたいです。 また、出来れば所得税も安くし、国民健康保険料も7割減に済ませたいのですが、年収がいくらまでならこのようになるでしょうか? 勤労学生控除と、配偶者控除・子の扶養控除を同時に適用出来るのかなど、調べても分かりませんでした。 詳しい方、よろしくお願いいたします。
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Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >つまり、住民税と所得税はめいっぱい働いても非課税になるが、98万を越えると保険はあがってしまうということですね(>_<)? 「ざっくり」言うと、そういうことになります。 「税金」と「社会保険」という制度上の違いがありますので、「負担軽減」についての「考え方」もそれぞれ違います。 ※「市町村国保」は、「保険税方式」の市町村もありますが、「個人住民税」とは分けて考えます。 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『国民健康保険―保険料に関する基本知識―保険料方式と保険税方式』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_126.html
長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >年収がいくらまでならこのようになるでしょうか? いきなり「前置き」からで申し訳ありませんが、省略してしまうと話が前に進みませんので、少々お付き合いください。 --- 「税金の制度」では、(収入ではなく)【所得金額】で考えるのが基本です。 ※「所得税」「個人住民税」のどちらも「収入」で考えると、よくわからなくなります。 「所得金額」は、「収入」から「必要経費」を差し引いて求めます。 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html ちなみに、ご主人のお仕事は「アルバイト」とのことですから、「所得の種類」は「【税法上の】給与(所得)」かと思います。 『所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm ※勤務先に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していれば「給与(所得)」です。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 「給与(所得)」の場合は、原則として、「所得金額は誰でも同じ」になりますので、税額計算も容易です。 『給与所得控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※頁の一番下に計算フォームがあります。 ※なお、「給与所得 控除」は、「必要経費」に相当するものですから「所得控除」ではありません。 ということで、「12月までの旦那の給与合計が100万円~120万円くらい」を「【給与所得の源泉徴収票】の【支払金額】が100万円~120万円」と【仮定】すると、 ・給与所得の金額:35万円~55万円 となります。 『[PDF]平成24年分以後の源泉徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf --- ここら本題に入ります。 >住民税非課税になる年収 ※「個人住民税が非課税」と言った場合には、「すべての住民にかかる均等割」と「住民一人ひとりの所得にかかる所得割」のどちらもかからないことを指している場合が【多い】です。 また、「住民税非課税世帯」と言った場合も、「均等割」と「所得割」のどちらも非課税の住民しかいない「世帯」を指す場合が【多い】です。 ※ここでの「世帯」は、通常「住民票上の世帯」を指します。 ※なお、「個人住民税」が非課税でも「所得税」がかかる場合もありますので、「所得税がかかっている場合はどう考えるのか?」は、別途「自治体や当該制度の非課税の考え方」をご確認ください。 --- ○【均等割】の非課税限度額(非課税の基準となる「所得金額」) (どの住民でも)「年間の合計所得金額」が、「28万円」「31万5千円」「35万円」以下であれば、「均等割(と所得割が)」非課税になります。(住んでいる市町村により異なります。) なお、「【税法上の】扶養親族がいる(申告している)住民」の場合は、「非課税限度額」が変わります(上がります)。 ※「【税法上の】扶養親族」については、以下の国税庁のリンクを参照してください。(「個人住民税」でも同じように考えます。) 『扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >>[3 扶養親族]を参照 ※「【税法上の】控除対象配偶者」も「扶養親族【等】」として「非課税限度額」の計算に加えます。 『配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm >>「2 控除対象配偶者の要件」を参照 ちなみに、「障害者、未成年者、(税法上の)寡婦または寡夫」の場合は、「合計所得金額が125万円以下」が「非課税限度額」になります。 (参考)『花巻市|個人住民税の非課税限度額とは』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/living/zeimu/1291090906546.html --- あくまでも、「参考情報」ですが、「花巻市の非課税限度額」で「ご主人の場合」を試算すると以下のようになります。 ・「【税法上の】扶養親族等」が、「控除対象配偶者1人」「(年少)扶養親族1人」の「2人」 ↓ ・28万円×(扶養親族数2人+1人)+16万8千円=100万8千円 ↓ ・【収入が給与所得のみ】の場合は、【給与収入168万円】までは「均等割(も所得割も)個人住民税は非課税」 ということになります。 ※「合計所得金額」と「総所得金額【等】」は違うものですが、「収入が給与所得のみ」の場合は、(原則として)どちらも「給与所得の金額」と同じになります。 ※「非課税限度額の算定」は「市町村」が行いますので、(「税務申告」さえしてあれば)「住民自身が計算して申請する」というようなこと(手続き)は必要ありません。 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html >出来れば所得税も安くし… 「所得税」には、「個人住民税の非課税限度額」のような制度は【ありません】。 単純に「所得金額」から「所得控除(の合計額)」を差し引いた「課税される所得金額」によって「所得税額」が決まります。 ・「所得金額」-「所得控除(の合計額)」=課税される所得金額 ↓ ・「課税される所得金額」×税率=所得税額 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 >国民健康保険料も7割減に済ませたい… 「市町村国保」の「均等割と平等割の法定軽減」は、「国保加入者と(住民票上の)世帯主」の「【税法上の】所得金額」によって判定が行われます。(「課税される所得金額」ではありません。) 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html なお、「市町村独自の減免制度」がある場合もあります。 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html (八尾市の場合)『保険料の軽減(減額)について』 http://www.city.yao.osaka.jp/0000013401.html --- あくまでも、「試算」ですが、「konchan88さんの世帯」の場合は、「ご主人の給与所得の金額」が「33万円以下(給与収入で98万円以下)」であれば、「均等割と平等割の法定軽減の割合」が「7割」になります。 >勤労学生控除と、配偶者控除・子の扶養控除を同時に適用出来るのか… 「所得控除」は以下のように複数ありますが、【それぞれの要件さえ満たせば】、すべて「所得控除」として「それぞれの控除額」を合算できます。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『所得税と住民税の所得控除額の違い』 http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html ※なお、すでに触れていますが、「所得控除」によって「所得金額」は【変わりません】。 変わるのは、あくまでも「課税される所得金額」です。 ***** (その他参考URL) 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ --- 『国民健康保険―保険料の計算方法』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_28.html ※「所得割」の「住民税方式(市民税方式)」はなくなりました。 『北見市|国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
- ma-fuji
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No.1です。 今度は訂正です。 「年収138万円までなら所得税かかりません。」は、「年収141万円」でした。
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- ma-fuji
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No.1です。 追加です。 「勤労学生控除と配偶者控除は両方OKです。」と回答しましたが、勤労学生控除は年収130万円を越えると控除は使えません。 なので、130万円未満なら両方使えますが、それを越えれば「配偶者控除」だけになります。 また、ご主人が未成年なら、年収2044000円未満まで住民税かかりません。 なお、住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月課税です。
お礼
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- ma-fuji
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>今年は住民税非課税になる年収に押さえたいです。 住民税は所得税と課税方法が違い、「均等割」と「所得割」という2つの課税があり、控除とは関係なく課税されない最低基準額があります。 「所得割」は、生まれてくる子を扶養にすれば、おおむね年収200万円くらいまでならかかりません。 「均等割」は、市町村によってかからない基準額が異なりますが、生まれてくる子を扶養にすれば、最低でも年収160万円くらい以下ならかかりません。 なので、120万円なら住民税はかかりません。 詳しくは、お住まいのHPで確認されることをおすすめします。 >出来れば所得税も安くし、国民健康保険料も7割減に済ませたいのですが、年収がいくらまでならこのようになるでしょうか? 税金は、国保や年金の保険料も控除できます。 その額がわからないと何とも言えませんが、それらが0円としても年収138万円までなら所得税かかりません。 国保の保険料の減免は、市町村の規定によりそれぞれ違うので何とも言えませんが、住民税非課税世帯なら大丈夫だと思えます。 念のため、国保の担当部署に確認されることをおすすめします。 >勤労学生控除と、配偶者控除・子の扶養控除を同時に適用出来るのかなど、調べても分かりませんでした。 勤労学生控除と配偶者控除は両方OKです。 子の「扶養控除(16歳未満)」は廃止になりましたので、”控除”はありません。 ただ、前に書いたように、住民税の課税最低基準額は、扶養人数が影響する(多い方が上がる)ため、子が産まれたら”扶養”にするようにバイト先に申告が必要です。
お礼
回答ありがとうございます。 子の扶養控除が廃止という話は聞いたことがあったのですが、まさか自分に関係する話になるとは(^_^;) 130万を越えなければ良い、という感じですね!ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。 つまり、住民税と所得税はめいっぱい働いても非課税になるが、98万を越えると保険はあがってしまうということですね(>_<)?よくよく計算してみて考えてみます!