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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:非課税について。)

障害者控除を受けられるか?非課税になるのか?

このQ&Aのポイント
  • 主人が障害者手帳3級から2級になる可能性があります。主人は無職で障害年金を受け取っていて、私はパート勤務です。
  • 2級になると、世帯が非課税の場合、支払いが免除になるものがあります。今年度は住民税を支払ったのですが、主人を扶養に入れると障害者控除を受けられるのか、世帯として非課税になるのか疑問です。
  • 今年住民税を払ったということは非課税ではないということでしょうか?ご教示いただければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

>私の扶養には入っておりません… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、お話は 1.税法のようですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >主人を扶養に入れると障害者控除を受けられるのでしょうか… 【扶養に入れる】こととは関係なしに、障害者控除の要件は満たしています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm しかし、 >今年はこのままの勤務ですと110万円くらいになります… 「所得」は 45万。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 「所得控除」は、 ・基礎控除 38万 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm ・社会保険料控除・・・国保、国民年金の実支払額 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm の 2つだけでも 45万円以上になり、「課税所得」は 0 であり、所得税は発生しません。 住民税 (市県民税) の所得控除の額は所得税 (国税) より少し少ないので念のため、配偶者控除も申告しておけば、石橋もたたいて渡れることになります。 つまり、「障害者控除」を申告するまでもないことです。 >主人は昨年退職し… 昨年のいつかにもよりますが、昨年の夫の「所得」が 38 (収入で 103) 万以下、あるいは 76 (同 141) 万以下だったのなら、あなたが昨年分の確定申告 (期限後申告) をすれば良いです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm