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市民税を17200円の範囲にしたい
こんにちは。 来年子供が幼稚園入園です。 子供の幼稚園についての補助金が市民税17200円未満の世帯はすごく多くもらえるようなのですが、この金額にするためには年収(というか課税所得額ですか?)はいくらぐらいにすればいいのでしょう? すごく低くしなくてはいけないのならあきらめますが、今年、子供が生まれる予定なので、医療費控除、扶養家族の増加で何とかなりそうなら、年末に薬を買いまくるなどでがんばれるかな?と思いまして。 よろしくお願いします。
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おそらく市民税の所得割が17,200円未満であれば、という事ですよね。 逆算していきますね。 まず市民税の最低税率は3%ですので、17,200円÷3%=573,333円、という計算により、市民税の税率を乗じる前の課税所得金額が573,000円(千円未満を切捨てとします)以下でなければならない事になります。 課税所得金額とは、収入金額から必要経費を引いた後の所得金額から、社会保険料控除、生命保険料控除、損害保険料控除、扶養控除、配偶者控除、基礎控除等の所得控除額を控除した後の金額となります。 ですから、所得控除額がわからない事には何とも言えませんが、人的控除のみ書いてみます。 おそらく、奥様が扶養に入っていて、今度幼稚園に入園されるお子さんも扶養に入っていて、今年生まれる予定のお子さんも含めると、最低でも以下の金額が控除できます。 33万円(配偶者控除)+33万円(扶養控除)×2+33万円(基礎控除)=132万円 (所得税では上記の各控除は38万円となっていますが、市県民税は金額が上記の通りとなります。) ありえないとは思いますが、仮に社会保険料控除や生命保険料控除が全くないとすると、最低の所得金額は逆算すると次の金額になります。 573,000円+1,320,000円=1,893,000円 要するに、所得金額が1,893,000円以下であれば、市民税の所得割が17,200円未満に収まる事となります。 所得金額は、収入金額から必要経費を引いた後の金額となりますが、給与所得の場合は、原則として必要経費が認められない代わりに、給与所得控除額というのが収入に応じた金額を引けるようになっています。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm 下記サイトの表で見れば、おおむね2,964,000円未満であれば、所得金額が1,893,000円以下に収まる事となりますので、年間の給与収入金額が2,964,000円以下であれば大丈夫、という事になります。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4286/14.pdf#3 実際は社会保険料控除もあるでしょうから、現実的には350万円ぐらいになるのでは、と思います。 もちろん、生命保険料控除(控除額は、所得税で5万円が市県民税では3万5千円となります)や損害保険料控除、医療費控除等があれば、さらにボーダーラインは上がるものと思います。 いずれにしても、源泉徴収票等を参考にして、ご自分で計算されてみないと、はっきりとした金額は言えません。 (あくまでも、今まで書いたのは、計算方法と目安です。) 市県民税の所得控除額については、下記サイトをご参考にされて下さい。 (源泉徴収票に書いてあるのは、所得税法上の控除額ですので、上記の人的控除や生命保険料控除、損害保険料控除については、地方税法上の控除額に引き直す必要がありますので) http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/index_j.htm#j3
お礼
丁寧に教えていただきありがとうございます。大変参考になりました 小規模企業共済掛け金が年60万、保険料控除が3万5千、社会保険関係が40万ほどあるので、医療費控除が10万だとしても、所得金額は573,000円以下に収められそうです。安心しました。どうもありがとうございました!!