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年末調整について質問です。
私はパートで、去年までは年間の収入が103万以下だったので夫の扶養に入っていました。 今の時点では今年の収入が104万ちょっとなので、会社で年末調整をしようと思っています。 (私は会社で事務をしていて従業員は私一人、社長と二人の小さな会社です。年末調整も仕事でする立場です) 経験が浅く分からないことだらけですのでよろしくお願いします。 ひと月だけ230円の所得税が給料から引かれました。 去年までは、夫は課税していないので世帯単位でも非課税世帯です。(夫の分もざっと把握して今年も非課税です) ただ私の230円で課税世帯になってしまうと保育料にひびいてしまいます。 そこで自分の分も年末調整をしようと思っています(申告書は提出してあります) 控除のことですが、収入が104万ちょっとなら基礎控除38万で十分だと思っているのですがこれで間違っていないでしょうか? 104万×5%で所得金額を求めますよね?すると52000です。これに対して控除額は基礎控除38万。年調税額は「0」という計算であっていますか?
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- ando123
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以下のような場合が多くありますので御注意下さい。 保育料階層区分欄の所得税額の算出については、 配当控除・住宅借入金等特別控除・外国税額控除等の 適用はありません。 つまりいわゆる住宅取得控除は、控除額は、控除せずに 再計算して保育料を決める自治体が多いということです。
- ando123
- ベストアンサー率52% (83/159)
税金の計算はANo.1さんので合っています。 年調でご自身名義の生保、損保の証明書等あれば、 控除を再計算し所得(市民税、所得税)を減らせます。 なお、給与が翌月払いなら、有給を使わずに11月に何日か 早退して所得自体を減らすという手はありますが・・・。
お礼
生命保険、住宅控除、、、大丈夫そうです。 ありがとうございました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>夫の扶養に入っていました… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >年末調整も仕事でする立場です… 社長に言って、税理士さんに頼んだほうがよいかと。 >私の230円で課税世帯になってしまうと保育料にひびいてしまいます… 一般に、保育料に関係するのは住民税です。 所得税ではありません。 >104万×5%で所得金額を求めますよね… だから、税理士さんを雇いましょう。 104万の給与は「所得」に換算すると 39万円。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 基礎控除以外の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm に該当するものが一つもなければ、「課税される所得」は 1万円。 これより「所得税」は 500円。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 新たに納める「所得税」は、500 - 230 = 270円。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
とってもお恥ずかしい勘違いをしていました。 「給与所得控除後の給与等の金額」を「算出年税額」の計算で求めていました・・・ 本当に税理士さんに頼んだ方がいいですね・・・。 とても勉強になりました。ありがとうございます。
お礼
御礼が遅くなり申し訳ありません。 それはびっくりです。 今後の参考にさせていただきます。 ありがとうございました。