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アルバイト 扶養 社会保険
新しくアルバイトをしようと考えています。 年収は100万以下にするつもりなので所得税関連は問題ないと思うのですが、 税金関連を調べていてふと目に留まったのが、 「正社員の3/4以上の時間・日数働く場合は社会保険に入らないといけない」 というものと、 「月収単位でも年間130万を越えると想定されたら社会保険に入らなければならない」 というものです。 社会保険に入ると保険料が掛かったり扶養から外れたりするんですよね? (この時点で勘違いしていたら教えて下さい) 考えているアルバイトは、半年以内しかやらないつもりで年収は100や103万までは行きませんが 週3日9時間、や週5日8時間だったりするので、正社員の3/4以上ありそうなのです。 こういうアルバイトをやると年収が低くても扶養から外れたり新たな保険料を納める義務が発生してしまうのは 逃れられない物なんでしょうか? ちなみにアルバイトの募集要項にも「社会保険」という文字があります。 これは「待遇として社会保険加入も受け付けますよ」なのか 「この勤務時間で働くには社会保険には強制的に入ってもらいます」 のどちらなんでしょうか? 結局の所、今まで通り扶養に入ったまま新しい税金を払わずに済ませるには 週3~4日で一日6時間以内辺りで探さないとダメって事でしょうか? 極端な話、週5の8時間を3,4ヶ月ほどやって後なにもしない、でも扶養から外れないといけないのでしょうか? よろしければお願いします。
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社会保険の適用事業所における被保険者適用基準と、社会保険の被扶養者の認定基準を一緒に考えているようですね。 まず、社会保険の適用事業所において、パートやアルバイトであっても、2ヶ月以上の雇用期間があり、下記の要件を両方とも満たせば、被保険者(社会保険の本人)として適用しなければなりません。 1.1日の勤務時間が一般社員の4分の3以上である。 2.1ヶ月の勤務日数が一般社員の4分の3以上である。 上記の条件を両方とも満たす場合は、収入の多少にかかわらず強制的に被保険者とならなければなりません。 #1の方の回答に「雇用契約書の期間を2ヶ月以内すれば、被保険者となりません。これを転々とすれば・・・法律的にはOKです。」とありますが、これはOKにはなりません。(別々の事業所であればOKです。) 結果的に同一事業所で2ヶ月を超えて雇用されることが判明した場合は、2ヶ月を超えた日から社会保険の被保険者とならなければなりません。 さて、この強制適用の条件に対して、社会保険の扶養認定基準というものがあります。 これは、これから12ヶ月間の収入が130万円未満までとなっていますので、1ヶ月の給料の総支給額が108,333円(130万円÷12ヶ月)を超えるようであれば、扶養から外れなければなりません。 ただし、優先されるのは被保険者になる基準ですから、上記のとおり被保険者になった場合は、給料の月額が108,333円未満であっても、扶養から外れなければなりません。 また、逆に上記の被保険者期間にならない場合であっても、給料の月額が108,333円を超えるようであれば、社会保険の扶養からはずれ国民健康保険に加入しなければなりません。 このあたりがわかりますか? 社会保険の適用基準が優先され、その次に扶養認定基準が適用されます。 両方とも基準を満たしていない場合は、扶養からはずれ国民健康保険となります。 まず優先されるべきは、社会保険の適用基準であり、その次に社会保険の扶養認定基準が適用されるかどうかをお考えください。 >週3日9時間、や週5日8時間だったりするので、正社員の3/4以上ありそうなのです。 週3日9時間であれば、出勤日数が4分の3を超えませんので、社会保険に加入する必要はないでしょう。 週5日8時間ですと、勤務時間と出勤日数の両方が4分の3を超えますので、社会保険に加入しなければならず、社会保険料を納める必要が生じます。 たとえ上記の条件で、社会保険に加入しなくてもよくなったとして、収入的には月額108,333円を超えるようであれば扶養からはずれ、市区町村の国民健康保険に加入し、保険料を支払う必要があります。 >こういうアルバイトをやると年収が低くても扶養から外れたり新たな保険料を納める義務が発生してしまうのは逃れられない物なんでしょうか? 逃れられないものなんです。 ただし、これまでは社会保険における適用基準と、扶養認定基準についてのお話です。 お父さんの所得税の扶養控除は、1~12月のあなたの収入が103万円未満である場合となっていて、こちらは適用される場合がありますので、申し添えておきます。
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- ken123
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うーーーん。ちょっと回答者泣かせのご質問ですね。 世の中全てが、白と黒に分かれているわけでなく人間のやることなのでグレーってな感じのものもあります。ご質問はグレーの範囲を行ったりきたりするような感じですかね。 結論を申し上げますと、1日及び1ヶ月については時間的には4分の3を超えるような働きをして短期に働きたいということなので、被保険者とならない規定を使うのが硬いですね。 被保険者とならない者の規定として、 「2カ月以内の期間を定めて雇われた人」 っていうのがあります。ただし、同じ事業所で2ヶ月を超えて働くとその日から被保険者となります。雇用契約書の期間を2ヶ月以内すれば、被保険者となりません。これを転々とすれば・・・法律的にはOKです。 余計なお世話ですが、あなたの年齢はおいくつでしょうか? 学生ならともかくフリーターならば、税金や社会保険の支払いのことだけで仕事を決めるのもどうかと・・・ 今後ますます社会保険料は高くなり、入りたくても入れないような時代になるかもしれません。独立して自営業をするならともかく、いずれその保険料を払えるに値する人にならなくてなりません。自分で全てをまかなうならばそれ以上の人間にならなくてはなりません。加入できる企業があるならばそこで社会保険と税金を社会の勉強代と思って、いろいろと世間勉強をするのも一つの道ですよ。保険料や税金を払うのは大変ですが、払わないのは簡単なのですから・・・
お礼
ありがとうございます。2ヶ月は越えそうなのでその手はダメそうです。本当にやりたい仕事なら、税金気にせずやりますが まだそこまでではないので。参考にさせていただきます。
お礼
詳しくありがとうございます。3/4規定の日数と時間は「かつ」で結ばれるのですね。 12月末までの募集~というものをいくつか見かけましたが、契約期間を2ヶ月以内に抑えるという目的が入っているのかもしれませんね。 今まで103万円の壁(所得税)しか知らなかったので勉強になります。ありがとうございました。