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社会保険の扶養について

嫁の会社の社会保険についてですが、嫁が勤めている会社で6月にパートから正社員になりました。自分の社会保険扶養から外す条件について教えてください。 この会社は正社員とパートの区分けがあいまいで、正社員もパートもすべて時給で、働いただけ給与が支払われるシステムで、給与体系の変更はありません。だだ働く時間が少し長くなったので、それまでの月10万程度から12万程度に収入は増えました。 今までは自分の社会保険の扶養に入っていましたが、10月になって、「商工会の研修を嫁が受けて、嫁を社会保険に入れないとこの研修時の助成金がもらえないので社会保険に入れます」と、訳のわからない説明をされたそうです。 他の正社員の人たちも、社会保険に入れたり入れなかったり個別に判断しているというのですが、そんなことがあるのでしょうか? 普通に考えると、そんな自由は無いと思うのですが・・・。 そのことはおいといて、普通に考えると今年の嫁の年収は130万をほんの少し(2~3万)越えそうです(月収が増えたので)。この時点ですでに、扶養を外れて社会保険に加入しないといけないのでしょうか? ただ扶養を外れて自分で社会保険に入ると、恐らく月に1.5万円程度は徴収されると思います。すると結局、長く働いても手取りはほぼ変わらないと言うことになり、それなら子供の世話など考えると社会保険扶養の範囲で働きたいと思います。 断って扶養の範囲で働きますというのは可能でしょうか? あともう一つ疑問なのですが、厚生年金の第3号日保険者は保険料が免除ということですが、将来の年金計算の際、嫁の分はどの標準報酬月額だったとして計算されるのですか?単に保険料の納付が免除されるだけで、標準報酬月額は実際の支給の計算通りということですか? 以上長文となりましたが、宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

まずは、質問の一部について訂正が必要だと思います。 厚生年金の第3号被保険者ではなく、国民年金保険の第3号被保険者ですよね。 国民年金保険第2号被保険者(=厚生年金保険被保険者)の扶養する配偶者は、国民年金保険第3号被保険者となります。 これは、保険料負担無く、国民年金の保険料を納付したものと同じ取り扱いを受けることが出来ると言うことです。 従って、国民年金保険ですから、標準報酬月額は関係ありません。 まず、手取りがほとんど変わらないということですが、目先のことを考えれば、扶養にするしない影響が無いように思うでしょう。 ただ、将来の年金受給を考えると、厚生年金保険料を会社と折半しますし、トータルの保険料は国民年金保険料より大きくなるのがほとんどですから、厚生年金に出来るだけ加入していた方が将来の年金が多くもらえるでしょう。 社会保険の加入義務ですが、あなたの考えのように自由度はありません。勤務時間などで正社員と変わらなく働いているのであれば、会社は加入させなければなりません。 ただ、短時間・短期間契約などの従業員の場合には、会社に義務はありません。 奥様の勤務時間が増えたのであれば、あなた方にも会社にも選択の自由はありません。加入しましょう。 加入がいやならば、加入しなくても良い勤務時間に変更してもらうか、勤務先を変える、転職することになるでしょう。 零細の会社などは、役所に対する建前は加入条件に満たないように見せることで、違法的に加入させない方法をとりたがる場合があります。 最近では、助成金が多く、零細の経営者も難しくない手続きで助成金が得られることを知り始めたのでしょう。ただ、助成金は法律上の義務をしっかりと果たしていなければ、問題視されるどころか、助成金の受給資格がなくなるのでしょう。つじつまを合わせて加入させると言うことでしょうね。

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質問者

お礼

分かりやすい回答ありがとうございました。 大変参考になりました。