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土地売却と扶養の関係

親族が土地を売却することを検討しているのですが、売却して利益がでると税金や社会保険の扶養から外れるのでどうしようかと迷っています。具体的にどのくらいの利益が出れば、扶養から外れることになるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2種類があります。 所得税 所得税では、その年の所得が38万円以上あると扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)になれません。 所得には、給与所得や土地売却の譲渡所得などが含まれます。 土地売却による譲渡所得の計算については、参考urlをご覧ください。 社会保険 社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。 この収入は、継続的な収入を云い、不動産の売却代金など、一時的な収入は含まれませんから、継続的な収入が無ければ、扶養から外れる必要は有りません。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/jouto303.htm
noname#17706
質問者

お礼

早速の回答有難うございます。 所得税は38万までの利益だと大丈夫で社会保険は一時的な収入なのでカウントされないということですね?社会保険も外れると考えていましたので少しはほっとできそうです。

その他の回答 (2)

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.3

健康保険の扶養認定基準は、年間収入が130万円未満であることとされています。 ただし、この収入とは継続的な収入のことをいい、給料や家賃収入などの事を指します。 ご質問の場合は土地の売却に伴う収入ですので、継続的な収入とはならず、一時的な収入であるされます。 まして、土地は以前から保持しており、その財産を金銭に換えるだけですから、純然たる収入であるとはいえません。 そのため、社会保険の扶養から外れる必要はありません。 ただし、税務上の扶養控除は1~12月の収入を対象とし、土地の売却益等もこの収入として反映されますので、申し添えておきます。

noname#17706
質問者

お礼

回答有難うございます。 所得税は利益からすると外れそうで、社会保険は大丈夫なようですね。親戚に伝えたいと思います。

  • vr_magnum
  • ベストアンサー率20% (6/29)
回答No.2

所得税で扶養控除を受けるための条件は参考URLのとおりです。 土地を売却した時点で譲渡所得となるわけで、長期にせよ、短期にせよ扶養控除の論外と思います。 参考URLのトップから譲渡所得の土地建物に関する説明をご覧ください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.htm
noname#17706
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 (扶養控除の論外)については、1番で回答頂いた通り、38万を超えたら外れるようですね。

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