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土地売却の税金

土地売却で生じる税金についてお尋ねします。 よろしくお願いいたします。 現在は公団に住んでいるのですが、立替計画に引っかかりました。 50年前に購入した土地がありますので、それを売って、マンションを買おうと思っています。 居住用土地ではないため、税金が心配です。 買い替えの適用はされるのでしょうか。 また、税金はどのくらいになるのでしょうか。 土地購入代金 40万 土地売却代金(見積) 2500万 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

>50年前に購入した土地がありますので 所有期間、5年越で 長期譲渡です。 取得費とは、売った土地や建物を買い入れたときの購入代金や、購入手数料などの資産の取得に要した金額に、その後支出した改良費、設備費などの額を加えた合計額をいいます。 なお、実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ないときは、譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることができます。 >土地購入代金 40万 >土地売却代金(見積) 2500万 2500万-(取得費40万+譲渡費用)*20%=譲渡所得税です。 なので カッコ内が 5%(125万)以上であれば実際の経費とし 以下であれば 概算取得費のが得です。

moco12
質問者

お礼

ありがとうございました。 自分でも調べてみたのですが、 考えていた以上に経費がかかるようです。 経費と所得税でだいぶ目減りします。 せっかく親が残してくれた土地なので、 一番良い活用方法を考えていこうと思います。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.2

購入代金が売却価格の5%に満たないので、取得費は5%で計算すればよいでしょう。 長期譲渡所得になりますので税率は、国税が15%、住民税が5%で合計20%になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3208.htm

moco12
質問者

お礼

ありがとうございました。 サイトを参考にさせていただきましたが、 経費って意外とかかるものなのですねえ。 世の中、なかなか厳しいです。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

取得価額が照明できない場合には 売却額の5%が取得価額と見なされます 売却額-取得価額-売却のために要した費用 が 譲渡所得です 税率は 国税・地方税合わせて 3割程度のはずです 詳しくは 税務署・市町村の税務担当課に確認してください

moco12
質問者

お礼

ありがとうございました。 税率3割ですか。。。大きいですねえ。 もう少し勉強して、慎重に対処します。

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