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専業主婦が土地売却代金を得たら、夫の扶養から外される?
- 専業主婦が土地売却代金を得ると夫の扶養から外れる可能性があります。
- 売却代金を得る翌年には夫の扶養から外れる必要があるか検討が必要です。
- 売却代金の利用方法によっては、親族への土地の贈与を検討することもあります。
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扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があります。 税金上の扶養ですが、貴方は扶養からはずれることはありません。 土地は親が買ったときの価額を引き継ぎ、取得費としてみれます、 つまり、買値(親が買った)より売値(貴方が売る)のほうが安いのですから、売ったことによる所得はマイナスになります。 また、健康保険の扶養は「所得」ではなく「収入」が130万円以上だと扶養からはずれなくてはいけな くなります。 貴方の場合収入は300万円ですが、でも、これは「恒常的な収入」が130万円ということです。 土地の売却収入は恒常的な収入ではありません。 なので、通常なら健康保険の扶養からもはずれなくすみます。
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- ma-fuji
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No.3です。 >250~300万円の売却代金を得ても税法上(配偶者(特別)控除、住民税、所得税)は問題無く、大きな税金の出費にはならない。 そのとおりです。 >しかし、夫の職場の内規に照合わせた際に、売却代金を得ることで配偶者扶養手当加算対象から外されないことを確認する必要があるとの認識であっているでしょうか。 そのとおりです。 >配偶者扶養手当加算は1年で20万円弱あり加算停止されると家計が苦しいです。 他に、配偶者(特別)控除の内容によって夫の所得税と住民税を合わせて5~10万円加算されて、私にも所得税が課税されるのですね。 いいえ。 貴方の場合は、前にも書きましたが譲渡にかかる所得は0円なので税金かかりませんし、ご主人の控除にも影響しません。 >ほか登記の諸費用なども合わせると、最大で30万円分くらいの影響が考えられるのでしょうか 登記費用は、通常、買い手が負担します。 貴方の名義での相続登記は済ませてあるんですよね。
お礼
再度ありがとうございます。 心配点は、単純に夫の職場の内規によって扶養手当の加算が止められるかどうかの1点とわかり安心しました。 > 登記費用は、通常、買い手が負担します。 そんなことも知りませんでした、経費節約のため自分で法務局に行こうと思っていました; 私自身理解不足の質問文でしたが、該当土地の持分は相続ではなく故人の生存時の贈与?のようです。 故人が会社経営をしていた事情からか、該当土地の購入時に故人の配偶者と私を含めた直系卑属数名の共有名義にて登記したようです。 従って既に私名義になって(いると言えると思)います。 私自身は日々の生活に余裕の無い年収帯の専業主婦ですので、このような話があるとしどろもどろになります。 額が大きければ税理士さんに相談することも出来るのでしょうが少ないので難しいです。 今後も他の直系尊属の贈与・相続の関係で同様のことがあると予想されますが、都度混乱したり悩まずに済むよう、今回こちらで学ばせていただいたことをもとに考えていきたいです。
- mukaiyama
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>(2)一時所得103万円以上… 給与ではないので、103万という数字は関係ない。 >(3)一時所得130万円以上… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 何でもかんでも 130万でくくってはだめ。 >私の売却益と言うのは売却代金そのままなのでしょうか… わざわざ親が買ったときの値段うんぬんと言っているでしょう。
お礼
再度のご回答いただきありがとうございます。 夫の職場に明日改めて問い合わせますが、本日簡便に調べた限りでは130万円までは配偶者手当を受け取れるようですので保険料等の扱いも準じるのだと思います。 土地購入時の値段を元にする売却で税務署が受け付けてくれたらいいのですが、つい先月隣地が10万円台で売買取引されたばかりですので果たして昔の14万円が通用するものか不安です。 当時の売買価格の記録があるかどうかはわかりません、あったとしても親戚とは親しくないので提示を頼むのも気まずいです。 (1)購入時価格の坪14万円が通用するなら300万円で売却しても益は出ず配偶者控除、税金、保険料の心配はいらない (2)直近の取引価格の坪10万円台で(税務署が)換算するなら ・250万円で売却の場合は益38万円以下なので心配は要らない ・300万円で売却の場合は38万円以上76万円以下の益が発生するので配偶者特別控除となり、私に益に対する所得税が課税される いずれにしろ250~300万円が私の一時所得とみなされる心配は無く、従って配偶者(特別)控除は無くならないけれどそのような一時所得がある旨の申告はした方がいいのですね。 そして現在私と夫の居住する家土地に私の持分は入っていないので、売却代金を得てすぐに夫が債務者の住宅ローン繰上返済に全額あてないほうが良いとの認識でよろしいでしょうか。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>夫の扶養から… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >250万-300万程度での売却を考えていますが、この売却代金を得る翌年は… 元値 (親が買ったときの値段) がいくらかにもよりますが。売却益が38万以上あるいは76万以上でるなら、夫は今年分の年末調整あるいは確定申告で、配偶者控除もしくは配偶者特別控除を取ることができません。 「翌年」ではありません。 住民税の配偶者控除等はたしかに翌年ですが、ハトぽっぽが居座り続ける限り、来年は配偶者控除そのものの廃止が予定されています。 >2年に分けて111万円の現金を親族から私に贈与してもらったほうが… それはまとめて一度に 222万円の贈与を受けたという解釈ななるおそれがあります。 意図的な税逃れであることが明白です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 >税金や保険料の面で損をするのなら… 税と社保は別物で、相互に連動するものではありません。 最大 300万で売れそうなものを 222万にダンピングするほど、譲渡による所得税は高くありません (正確に数字で検証する必用はありますが)。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1440.htm >可能なら親族から夫に贈与してもらう約束を取り交わすほうが… 夫が、妻からもらおうと他人からもらおうと、夫にかかる贈与税額は同じです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
> 正確に数字で検証する必用はありますが 仰られるとおりです。 そのように具体的に検討できれば一番なのですが、私に知識の無い上にどこから手をつけたらいいのかわかりません;; 心配点は下記3段構えと言う認識でいいのでしょうか。 (1)一時所得38(~76)万円以上の場合 ・配偶者(特別)控除が無くなる事による夫の所得税の増額 ・私の所得税額 (2)一時所得103万円以上 ・私の住民税額 (3)一時所得130万円以上 ・私の国民年金保険料 ・私の国民保険料 補足と合わせてまた教えていただければ助かります、よろしくお願いします。
補足
すみません、そもそも売却益と言うものがよくわかっていません;; > 元値 (親が買ったときの値段) がいくらかにもよりますが 購入当時は坪14万円、最近近所で売りに出されている価格は11万円、実際は10万円台で取引されているそうです。 250万円と言うのは坪11万で計算して端数を繰り上げた金額で、300万円と言うのは買い取るための気持ちの上乗せのようなものです。 (たぶん私が負担する登記の手数料とかも含まれているのだと思います) 私は購入当時にお金を出していませんので、私の売却益と言うのは売却代金そのままなのでしょうか、それとも気持分の50万円なのでしょうか。
お礼
ありがとうございます。 >通常なら健康保険の扶養からもはずれなくすみます。 こちらを聞き一安心しました。 夫の職場の内規で、妻の所得が130万未満かつ月額108333円以下なら配偶者扶養手当が加算されるようになっているので、社会保険料等の扱いも準じるのだと思います。 月額換算の記載があることから、回答者様の仰られる >恒常的な収入 との判断可否にもよるのかもしれません。 250~300万円の売却代金を得ても税法上(配偶者(特別)控除、住民税、所得税)は問題無く、大きな税金の出費にはならない。 しかし、夫の職場の内規に照合わせた際に、売却代金を得ることで配偶者扶養手当加算対象から外されないことを確認する必要があるとの認識であっているでしょうか。 配偶者扶養手当加算は1年で20万円弱あり加算停止されると家計が苦しいです。 他に、配偶者(特別)控除の内容によって夫の所得税と住民税を合わせて5~10万円加算されて、私にも所得税が課税されるのですね。 ほか登記の諸費用なども合わせると、最大で30万円分くらいの影響が考えられるのでしょうか。 せっかく残してもらえた財産ですのでできるだけ目減りさせずに受け取りたいと思います。