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土地の売却

近々土地の売却する予定です。 この時に課税されるのは、 (1)売却金額に対して (2)売却金額>購入金額の場合のみ、その利益に対して (3)その他 のどれになるのでしょうか? さらに土地転がしを防止する為に、短期間(3年以内?)だと、 税率が高くなると聞きました。 そうすると2年前に購入した土地なのですが、 もし(1)なら納税出来る金額ではないので、取引を中止しなければなりません。 どなたか教えて下さい。宜しくお願いいたします。

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  • aiai_013
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回答No.1

基本的な考え方としては(2)です。 譲渡所得は、土地を売った金額から取得費、譲渡費用を差し引いて計算します。 ここで問題になるのはどういった金額を取得費、譲渡費用に出来るのかと言うことになります。 また短期となるものは3年ではなく、 譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下のものをいいます。 短期となる場合税率が高くなります。 タックスアンサーで詳しく解説されておりますので、リンクを貼っておきます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm

oyassan2nd
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 安心しました。 売却しても利益は出ないので、納税しなくて良いと思います。 (1)売却金額に対して 課税されるのでしたら、大変な金額になるので、支払えませんでした。