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売却した土地の税金について
2年前に父が亡くなり、少しの土地を相続しました。 売却を検討しておりますが、税金等などはどのくらい かかるのでしょうか、どなたか教えて頂けませんでしょうか。
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譲渡税は、売却による「もうけ」部分、すなわち「売った値段から買った値段(取得費)を引いた額」に対してかかります。 また、仲介手数料や測量費などの「譲渡費用」も差し引きます。 この金額が「もうけ」すなわち「譲渡益」となります。 なお、「買った値段がわからない」というケースも実務上は多いですが、その場合は「売却額の5%」を取得費とすることができます。 譲渡所得の金額= 収入金額(A)-{実際の取得費と、A×5%いずれか大}- 譲渡費用 - 特別控除額 相続や贈与の場合は、故人がその不動産を取得した時の価額が取得費となります。つまり、親が死んで子供が親の不動産を相続する場合、親がその不動産を買った時の価額が取得費となります。 取得費となるものは、購入代金、購入手数料、購入契約書に貼付した収入印紙代、不動産取得税、取得の際に支払った立退き料、設備費、改良費、登録免許税、消費税、登録手数料、資産の使用開始までに生じた借入金の利子、など 取得費の詳細は下記リンクで調べてください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3252.htm 譲渡費用となるものは、仲介手数料、売買契約書の印紙代、測量費、借家人立退き料、土地を売却するためにその上に立っている建物の取壊し費、取壊した為に生じた建物の損失額、より有利な条件で転売する為その時に生じた違約金、など 譲渡費用の詳細は下記リンクで調べてください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3255.htm 所有期間が故人の取得時期から起算して5年を超えていれば、税率は20%(所得税15%、住民税5%)になります。 自宅のような居住用財産の場合、譲渡益から3000万円を差し引いた金額に対して課税が行われます。 譲渡益が3000万円以下であれば、税金がかからないことになります。
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
おおざっぱに、30%くらいを見込んでいましょう。 古くから持っている土地の場合、取得原価はわからないので、ほとんどが売却利益と思っていいでしょう。
お礼
さっそくの回答、ありがとうございます。
お礼
さっそくの回答、ありがとうございます。
お礼
とても詳しい説明ありがとうございます。