- 締切済み
土地売却に伴う税金について
現在、古い建物のある土地(約150坪)を売却検討中です。 これに絡み、売却された場合の税金について教えて下さい。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- 0621p
- ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.1
不動産を売った場合の税金は、譲渡所得税と言います。 譲渡所得税は、売った値段から買った値段を引いたその差額(譲渡益と言います)に対して課税されます。例えば、2000万で買ったものを3000万で売れば、差額の1000万に対してかかります。譲渡益がなければ税金はかかりません。 ただし建物については減価償却分を買った値段から引かなければなりませんが。 買った値段がわからなかったり、先祖から受け継いだ土地であったりした場合は、売った値段の5%だけを控除できます。例えば1000万で売った場合は950万に対して税金がかかるのです。 買った値段以外にも、売却に要した経費や取得の際の経費も控除できます。 売った不動産を5年以上所有していれば長期譲渡所得、5年未満の場合は短期譲渡所得と言います。 税率は長期譲渡所得が20%(国税15%住民税5%)、短期譲渡所得が39%(国税30%住民税9%)です。 不動産を売ると登記から税務署に把握されますので、売った翌年の確定申告の時期が近付くと、税務署から申告に関する書類が送られてきます。譲渡益がなく税金がかからない場合は申告の必要はなく、譲渡益がない旨を税務署に届ければ終わりです。 なお、自宅の売却であれば譲渡益があっても3000万までは特別控除があるので税金はかかりません。 それと注意が必要なのは、譲渡益があって申告した場合、その年の所得が増える事になりますので、健康保険料など所得によって計算されるものについては値上がりなどの影響があります。