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土地の売却により扶養を外れてしまうのでしょうか

私は専業主婦で主人の扶養になっていますが、今年実家の農地を売却し900万の収入がある予定です。その際会社に申し出し扶養手当や控除がなくなると思いますが、社会保険や厚生年金も外れなければならないのでしょうか?よくわからないので教えていただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

土地を売った譲渡所得は長期短期どちらでも特別控除額があります。 この特別控除額後の金額が所得税法上の所得として課税されます。 税額の計算をするさいに、譲渡所得以外の所得(例えば給与など)とは別に計算をするので分離課税と云われてます。 税法上の扶養親族の判定に、所得額基準(年38万円以下)があります。 この所得には「特別控除前の譲渡所得」が含まれます。 所得(収入ではありません)が38万円以上あるなら、夫の控除対象配偶者になれませんので、注意です。 扶養手当は会社が独自に支払うものですので、譲渡所得があったことでの取り扱いは会社にお聞きになるのが良いです。 夫が加入してる保険組合(社会保険のことです)では、譲渡所得による「その年だけの所得の増加」に、どう対応してるかも会社を通じて確認なさるのが良いです。 これは、保険組合によって独自に規定があればそれに従うしかないからです。

rsg94065
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 大変参考になりました。

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの「所得」が38万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 また、38万円を超えても76万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 >その際会社に申し出し扶養手当や控除がなくなると思いますが… 扶養手当は会社の規則なので、会社で確認されることをおすすめします。 「900万円-(取得費+譲渡費用)」が、38万円を超えれば、ご主人は配偶者控除は受けられませんし、76万円を超えれば配偶者特別控除は受けられません。 分離課税とかそうでないとか、関係ありません。 >社会保険や厚生年金も外れなければならないのでしょうか? 通常、健康保険の扶養は「恒常的な収入」が130万円を超えれば扶養にはなれませんが、そうでない場合ははずれなくいいです。 ただ、健康保険によってはこの考え方に違うこともあるので、ご主人の会社もしくは健康保険の事務局に確認されることをおすすめします。 ちなみに、私の加入してる健康保険では、土地の売却による収入は130万円には含みません。

rsg94065
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 細かいところまで書いていただき参考になりました。 ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>主人の扶養になっていますが… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 もし、1. 税法の話であれば、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 >今年実家の農地を売却し900万の収入がある予定… 900万の「収入」を「所得」に換算するといくらになりますか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1440.htm まあ、38万はおろか 76万以上になることも間違いはないでしょう。 ここで、土地の譲渡所得は確かに「分離課税」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm ですが、配偶者控除の要件である「合計所得金額」の定義は、 --------------------------------------------- 純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、 特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、 株式等に係る譲渡所得等の金額、 先物取引に係る雑所得等の金額、 山林所得金額、 退職所得金額の合計額 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm#aa1 --------------------------------------------- であって、分離課税が含まれないわけでは決してありません。 夫は今年の年末調整で、「配偶者控除」はおろか「配偶者特別控除」さえも論外ということになります。 >その際会社に申し出し扶養手当や… 扶養手当はあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの会社が独自に決めていることです。 よそ者は軽々にコメントできませんので、夫の会社へ正直に伝え、指示を仰いでください。 >社会保険や厚生年金も外れなければならないのでしょうか… 社保も税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

rsg94065
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 細かいことがよくわからず質問が変だったことをお許しください。 大変参考になりました。 ありがとうございました。

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

 土地の売却により利益が出た時は譲渡所得に成ります、譲渡所得は分離課税ですので所得税法上の控除対象の扶養には影響しません。

rsg94065
質問者

お礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

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